離婚は私たちの生活に身近な出来事であり、再婚をされる方もたくさんおられます。そんな時に気になるのは「養育費」の取り扱いについてです。いわゆる「子連れ再婚」をする際には元配偶者からの養育費が再婚を理由に断られるのではないかと不安を感じる方が多いでしょう。また、養育費を払っていた元配偶者が再婚した場合も同様です。そこで、この記事では再婚と養育費をテーマに解説します。

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再婚したら養育費が打ち切りや減額される?

お互いに再婚をした、あるいは一方が再婚をしたという理由だけで養育費が減額されたり、支払いが打ち止めになることはありません。離婚をした夫婦は他人に戻りますが、子どもにとっての親であることには変わりません。

再婚をしたとしても扶養義務は残されているのですから、養育費の義務が消えないのは当然と言えるでしょう。では、再婚においてはどんな事情があっても養育費は影響を受けないのでしょうか。ケース別に説明します。

自分が再婚した場合

子供を育てている母親が再婚したケースでは、元夫の扶養義務がなくなる訳ではありませんので、元夫は養育費を支払う義務があります。しかし、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、再婚相手にも子供の扶養義務があります。元夫に関しては、第二次的な扶養義務者になり、再婚相手に子供を養育するだけの十分な収入があれば、元夫は養育費の支払いが免除・減額になる可能性があります。

また、養子縁組をしない場合は、子供の扶養義務を負っているのは「母親」と「元夫」の二人になりますので、原則今まで通り養育費を受け取ることができます。しかし、上記のケース同様、再婚相手の収入だけで十分な生活が可能な場合、養育費の減額が認められる可能性があります。

相手が再婚した場合

次に養育費を支払っている相手(元夫)が再婚したケースではどうでしょうか。元妻からすると、シングルマザーで子供を頑張って育てているのに、元夫が再婚して養育費に影響が出るのは納得できない、と思う方もいるでしょう。

しかし、このようなケースでも養育費が減額になる可能性があります。減額になるケースとしては、再婚によって新たに扶養義務の対象が増える場合です。例えば、再婚相手との間に子供ができた、子連れ再婚で子どもと養子縁組した、というようなケースです。

元夫は扶養義務の対象が増えることで生活が今までより苦しくなる訳ですから、今まで通りの養育費を支払うことが難しくなり、養育費の減額を求められる可能性があります。

お互いに再婚した場合

お互いに再婚した場合も、子供の扶養義務がある限り、養育費は支払わなければなりません。養育費が減額になるケースとしては、再婚相手と子供が養子縁組をした、再婚によって新しい扶養家族が増えた、などの場合です。

また、養育費を減額が認められるケースであっても、勝手に支払い金額を変更して良い訳ではありません。話し合いや家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てるなどの手続きが必要になります。

再婚したことを言わないで隠したらどうなる?

再婚したことを元配偶者に報告する必要は基本的にありません。養育費が減額されないように、再婚したことを元配偶者に言わず隠したいという方もいるでしょう。しかし、「再婚した際は報告する」というような取り決めを離婚の際にしている場合は、元配偶者に再婚を伝える義務があります

また、再婚を隠していたことが発覚した場合、養育費を返してほしいと要求されるケースもあると思いますが、基本的に養育費の返還を命じられる可能性は低いでしょう。しかし、養育費の減額が認められるようなケースで再婚を隠していたことが発覚した場合、元配偶者は納得できず感情的になり、別のトラブルに発展してしまう可能性もあります。子供のためにも誠実な対応を心掛けることが大切です。

再婚以外にも収入の変化によって減額を求めることはできる

子どもにとっての大切なお金である養育費ですが、再婚以外の事由でも減額請求が行われることがあります。例として、次のようなケースがあります。

①養育費を支払う側の収入の減少

社会情勢や会社の経営状況などの変化で、どうしても収入が減ってしまうことがあります。離婚時に取り決めをした養育費の支払いが収入の減少に伴い厳しくなった場合には、減額を求めることが可能です。収入が安定するまでの期間は減額する、などの着地点を当事者間で模索することになります。

②養育費を受ける側の収入の増加

離婚後に養育費を受ける側の収入が上昇した場合、元配偶者から養育費の減額を求められる可能性があります。再婚のケースの場合は再婚相手が裕福である場合には収入アップとみなされる可能性もあります。

養育費の減額は「求めることが可能」なのであり、強制的に減額が認められたり一方的に決めるものではありません。例えばいくら収入がアップしても、学費や医療費で子どもに関して高額の支出をせざるを得ない場合もあるでしょう。減額を求められた場合には必ずしも応じる必要はなく、交渉や調停で対立し争うことも何ら問題はないのです。

養育費減額調停とは

養子縁組に伴い元配偶者が養育費の減額を求める場合には、「養育費減額請求」を行ってくる可能性があります。相手の要求に納得ができず交渉に応じない場合は「養育費減額調停」に発展する可能性があります。養子縁組を行った元配偶者側への養育費減額調停は一般的な手続きなのです。

養育費減額調停は減額を求める元配偶者の住所管轄地の家庭裁判所へ申立てを行い、調停委員の下で交渉を重ねることになります。調停が決裂すれば、審判に移行することになります。

関連:養育費(請求・増額・減額等)調停の申立て – 裁判所

養育費が支払われない場合の対処法

「再婚などの理由で養育費が支払えない」、こんな場合には元配偶者側に養育費を交渉する必要が生じます。しかし、何かしらの問題があって離婚をした男女である以上、養育費を下げてほしいと連絡をするのは億劫に感じ連絡を怠ってしまうかもしれません。

また、養育費を順調に受け取っていたにも関わらず、突然元配偶者が音信不通となり養育費が振り込まれなくなるというトラブルも少なくありません。では、交渉もなく養育費が突然減額されたり打ち止めされてしまった場合には、対処法としては次のような方法が考えられます。

①督促、内容証明による通知

元配偶者の連絡先が分かっている場合には、督促を行ったり内容証明による通知を行うことが一般的です。しかし、再婚などを理由に引っ越ししまっており、所在が分からなくなっている場合には別の対処が必要です。

②履行勧告や履行命令、強制執行

もしも離婚時に家庭裁判所にて養育費の取り決めを行っている場合には、履行勧告を発出してもらう方法もあります。また、履行命令や強制執行という方法もあります。最も効力のある強制執行は不払いが長期間続く際に行われる方法で、給与や口座の差し押さえなどが可能です。履行勧告や履行命令、強制執行の手続きは裁判所での手続きのため、離婚時の弁護士か新たに弁護士に相談を行うことがおすすめです。

このように養育費が支払われない場合にもしっかりと対処法があります。連絡をせず一方的に支払わない場合には裁判所での手続きが行われる可能性があるため、きちんと元配偶者へ交渉を依頼することが必要です。

まとめ

養育費は子どものために必要なお金ですが、やむを得ない事情で支払えないことも考えられます。また、必要なお金にも関わらず元配偶者から減額の交渉を依頼されることも考えられるでしょう。別れた男女であっても親として、両者が今後の養育費について冷静に話しあうことが理想ですが、再婚の事情や現在の生活状況を背景に交渉を両者が冷静には行えないことも想定されます。

また、DVなどを事由に離婚をした場合には減額を求められることにも恐怖を感じるかもしれません。このように養育費に関係して悩みを抱えてしまった場合には、どんな立場側であってもまずは弁護士に相談をすることがおすすめです。

減額を求める方も、求められた方も、弁護士なら依頼者の利益のために全力でサポートしてくれます。また、減額調停や強制執行など裁判所への対応も可能です。離婚や養育費に詳しい弁護士に相談し、子どもへの養育費問題をクリアにしましょう。

再婚した場合の養育費についてよくある質問

再婚しても養育費をもらい続けることはできる?

再婚したとしても、子供の扶養義務がある限り養育費をもらい続けることができます。しかし、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は、養育費が減額・免除になる可能性があります。

自己破産をされたら養育費はもらえない?

収入の減少によってやむを得ず養育費の減額に応じることはあったとしても、養育費の支払い請求権は自己破産時の「非免責債権」に該当しています。自己破産の手続き中やその後も、養育費を請求する権利が消滅することはないのです。自己破産をしても養育費の支払い義務は法的に残されます。