夫から突然「離婚したい」と告げられたとします。離婚はそう簡単に受け入れられるものではなく、今後の生活に対する不安を感じる妻も多いはず。
とはいえ、相手に離婚の意思がある以上、「もう結婚生活は続けられないのかもしれない」とあきらめてしまう人もいるかもしれません。
しかし、焦って結論を出す必要はありません。
法律上、離婚が認められるためには正当な理由(法定離婚事由)が必要であり、一方的な離婚は原則として認められていないからです。
この記事では、配偶者からの一方的な離婚請求が認められるケース、離婚を拒否した場合の対応、慰謝料の可否などについて解説します。
目次
夫(妻)からの一方的な離婚要求が認められるケース
まずは、一方的な離婚が認められるケースを紹介します。一方的な離婚が認められるのは、夫婦のどちらかの行為が法定離婚事由に該当したときです。
法定離婚事由とは、民法770条1項に定められており、これに該当する配偶者のことを、有責配偶者と呼びます。
有責配偶者(妻)は、夫からの離婚請求を原則として拒否することができません(拒否しても裁判で離婚が認められる可能性が高い)。
それでは、法定離婚事由の具体的な内容を紹介します。
妻が他の異性と肉体関係を持っていたとき
妻が不貞行為(不倫)をした場合は、典型的な法定離婚事由に該当します。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合を指します。手をつなぐ、キスなどは基本的に該当しません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
【引用:民法 – e-gov】
証拠があれば、裁判でも離婚が認められる可能性が高くなります。
夫が決定的な証拠を持っている場合、一方的な離婚を拒否することができません。
【関連】不貞行為に基づく離婚慰謝料の相場の金額はどれぐらい?
妻の行動が悪意の遺棄に該当するとき
悪意の遺棄とは、正当な理由もなく夫婦としての同居義務や協力義務、扶助義務を果たさないことをいいます。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
【引用:民法 – e-gov】
たとえば、一方的に家を出て行って生活費を一切入れない、病気の配偶者を放置するなどの行為が該当します。
長期間にわたる悪意の遺棄が確認されれば、法的に離婚が認められる可能性があります。
妻の生死が3年以上わからないとき
配偶者の生死が3年以上明らかでない場合も、法定離婚事由に該当します。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
【引用:民法 – e-gov】
たとえば、事故や災害、失踪などによって行方不明となり、連絡がまったく取れない状態が続いているケースが該当します。
この場合、失踪宣告を受けなくても、家庭裁判所の判断で離婚が認められることがあります。残された側の生活再建のためにも設けられている規定です。
妻が強度の精神病で回復の見込みがないとき
配偶者が重度の精神疾患を抱え、長期間にわたって回復の見込みがない場合も、離婚が認められる可能性があります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
【引用:民法 – e-gov】
ただし、単にうつ病や軽度の症状というだけでは不十分で、医師の診断書や入退院歴など、医学的な裏付けが必要です。
加えて、人道的な観点から離婚請求が棄却されることもあり、他の事由に比べて認められにくい傾向があります。
【関連】配偶者の病気や障害を理由に離婚できる?【弁護士が解説】
婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由があるときも、裁判で離婚が認められる可能性があります。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法 – e-gov】
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、たとえば以下の行為を指します。
- 長期間の別居状態が続いている
- 配偶者の借金や浪費癖が深刻で生活に支障がある
- 過度な宗教活動への勧誘・強要
- モラルハラスメント(精神的虐待)による苦痛
- 直接的な暴力(DV) など
婚姻関係が破綻していると裁判所が認めれば、裁判を通じて一方的な離婚が認められます。
夫(妻)からの一方的な離婚要求が認められないケース
一方的な離婚要求が認められるケースについて説明しました。次に、一方的な離婚要求が認められないケースについて説明します。
たとえ夫が離婚を強く望んでいても、正当な理由がなければ、裁判所は離婚を認めません。
単なる性格の不一致など
夫婦間の性格の違いや価値観のズレなどは、離婚理由としてよく聞かれるものですが、それだけでは、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる可能性は低いです。
どちらか一方の努力不足や話し合いの余地があると判断される場合、裁判所は離婚を認めないこともあります。
協議での解決が難しい場合でも、裁判では慎重な判断がなされます。
自分が有責配偶者の場合
不貞行為やDVなど、法定離婚事由に該当する行為を行った有責配偶者からの一方的な離婚請求は、原則として認められません。
これは、自ら婚姻関係を破綻させた側が離婚を求めることは不当であるという考えに基づいています。
つまり、不倫をしている夫からの、妻に対する離婚請求は基本的に認められないということです。
ただし、たとえば不貞行為がきっかけで始まった夫婦の別居も、長期間続くと婚姻関係が実質的に破綻していると判断され、例外的に離婚が認められることがあります。
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夫(妻)からの一方的な離婚を拒否するとどうなる?
夫婦は法的な関係であるため、突然夫が一方的に離婚を要求してきたとしても、応じる必要はありません。
とはいえ、片方が離婚したい、もう片方は離婚したくない、この状況で離婚を拒否したらどうなるのでしょうか。
具体的にイメージできるように説明します。
合意しなければ離婚が成立しない
離婚には3つの方法がありますが、最も一般的なのは協議離婚です。
協議離婚は、双方が合意しなければ成立しません。つまり、片方が離婚を拒否した場合、その後も夫婦関係が継続することになります。
片方が離婚届を勝手に提出したとしても、もう片方の署名や押印がなければ受理されません。
離婚を成立させるために一方的に家を出て行ったり、家庭に生活費を入れるのを止めたりすると、それは有責配偶者とみなされ、慰謝料が発生する可能性があります。
話し合いが難しい場合は離婚調停を行う
協議で折り合いがつかない場合、相手は離婚調停を家庭裁判所に申し立ててくることがあります。
調停では、中立な立場にある裁判官と調停委員のもと、話し合いが進められます。
調停はあくまで話し合いの場なので、ここでも合意が得られなければ離婚は成立しません。
調停では、婚姻関係が続けられるかどうか、離婚するなら財産分与や親権などをどうするかなどが議題となり、通常は1か月に1回程度のペースで複数回実施されます。
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離婚調停が不成立なら離婚裁判を行う
調停でも合意に至らなかった場合、最後の手段として離婚裁判が行われます。
裁判では、原告(離婚を求める側)が法定離婚事由に該当する事実を証拠で立証しなければなりません。
たとえば、相手の不貞行為が原因で離婚を求めるのであれば、不貞行為があった証拠を用意する必要があります。
証拠提出や主張の整理など、手続きは複雑で長期化しやすいものです。
裁判で離婚が認められた場合は、拒否していても判決によって強制的に離婚が成立します。
旦那から離婚を切り出されたら返す言葉は?
突然、配偶者から離婚を切り出されたとき、どう返すべきか迷う人も多いでしょう。
ここでは、状況別に取るべき対応と言葉のかけ方について解説します。
離婚したくない場合
離婚したくない場合は、その意思をはっきり伝えることが大切です。自分に有責性(不倫やDVなど)がない限り、相手が一方的に離婚を進めることはできません。
不貞行為などを理由にされた場合は、「証拠はあるのか」と冷静に確認しましょう。
決定的な証拠が出てきた場合には、支払い義務が生じる可能性もあるので、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
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離婚してもいい場合
離婚してもよいと感じている場合でも、その場で安易に離婚届にサインするのは避けましょう。
離婚には財産分与や慰謝料、親権などの大切な条件が関わってきます。
条件がきちんと整わないうちに離婚を成立させてしまうと、不利な状況に追い込まれる可能性があります。
離婚に応じる場合も、冷静に条件を整理してから判断するようにしましょう。
理由を明確にさせたい場合
身に覚えがないまま突然離婚を求められた場合は、なぜ離婚したいのかをはっきり聞き出すことが大切です。
理由をあいまいにされたまま離婚に応じてしまうと、後で後悔するかもしれません。
実は相手が不倫をしていて、その相手と再婚するために離婚を望んでいる可能性もあります。
真実を見極めるためにも、簡単に離婚届にサインしないようにしましょう。
今後の生活やお金が心配な場合
離婚自体に同意しても、その後の生活に不安がある場合は、条件面で妥協しない姿勢が重要です。
財産分与や慰謝料、養育費などは離婚後の生活の支えになります。
特に子どもがいる場合や専業主婦(夫)で収入がない場合には、生活の基盤を確保することが最優先です。
経済的に不安があるなら、弁護士の助けを借りながら、冷静かつ強気に交渉しましょう。
一方的な離婚で夫(妻)から慰謝料を取れる?
夫(妻)が有責配偶者なら取れる
慰謝料を請求できるのは、夫が有責配偶者である場合です。
記事の前半でも説明していますが、有責配偶者とは、不倫・DV・悪意の遺棄など、婚姻関係を壊した明確な原因を作った側を指します。
たとえば、夫が浮気をしていた、暴力をふるっていたという場合には、妻は精神的損害への賠償として慰謝料を請求できます。
このケースでは、夫から離婚を求められるというより、夫の不倫などが発覚したため、妻から慰謝料を請求して離婚するイメージです。
【関連】離婚の慰謝料相場|年収との関係や請求できないケースとは
離婚の交換条件として請求できる
どちらにも有責性がなく、法的に慰謝料の根拠がない場合でも、交渉によって慰謝料を受け取れるケースもあります。
たとえば、「こちらは離婚に応じたくないが、慰謝料を支払ってくれるなら応じてもよい」といった形で、離婚の合意と引き換えに金銭の支払いを求めることができます。
これは「解決金」として扱われることもあります。法律上の権利ではなくても、話し合い次第で実現する可能性は十分にあります。
一方的な離婚を要求されたときの解決金(慰謝料)の相場は?
慰謝料や解決金の相場は、離婚の理由や有責性の有無によって大きく異なります。
法定離婚事由がある場合:100~300万円程度
不倫やDVなど、法定離婚事由に該当する行為があり、それが原因で離婚に至った場合の慰謝料は100~300万円程度が相場です。
精神的苦痛の程度や結婚期間、子どもの有無などによって金額は上下します。
不倫相手に対しても、慰謝料を請求できる場合があります。
悪質性が高いほど慰謝料額も増加する傾向にあります。
法定離婚事由がない場合:50~100万円程度
性格の不一致や価値観の違いなど、法定離婚事由に該当しないケースでも、話し合いによって解決金として金銭を支払ってもらうことがあります。
この場合の相場は50~100万円程度です。
法律上の慰謝料ではなく、離婚に同意する代わりの条件として支払われることが多く、解決金・示談金と表現されることもあります。
任意で支払うお金ですので、納得のいく金額をもらうためには、交渉が必要です。
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夫からの一方的な離婚に対するよくある質問
一方的に離婚したいといわれたらどうする?
冷静に対応し、離婚したくない場合はその意思を明確に伝えましょう。
相手に法定離婚事由がない限り、一方的に離婚を進めることはできません。
話し合いが難しい場合は、調停や裁判に発展する可能性があるため、状況に応じて対応を検討しましょう。
【関連】突然離婚を切り出されたらどうすればいい?対処法とNG行動について解説
一方的に別居されたらどうする?
相手が一方的に家を出て行った場合でも、それだけで離婚が成立するわけではありません。
ただし、長期間の別居が続けば「婚姻関係の破綻」と判断される可能性もあります。
別居の理由や状況によっては、逆にこちらから慰謝料や婚姻費用を請求できる場合もあります。
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一方的な離婚は弁護士に相談すべき?
夫から一方的に離婚を求められたときは、法的な立場やリスクを確認するためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
自己判断で離婚を進めてしまうと、条件面や金銭面で後悔する可能性があります。
まとめ
夫から一方的に離婚を求められても、法定離婚事由がなければ、離婚は認められません。妻であるあなたが離婚に同意しなければ、夫婦関係はそのまま継続されます。
ただし、不倫やDV、正当な理由のない別居など、自分(妻)に法定離婚事由がある場合は、配偶者からの離婚請求が裁判で認められる可能性があります。
一方的に離婚を迫られた際に、条件やお金のことをきちんと決めずに応じてしまうと、後で後悔することになりかねません。
離婚が現実味を帯びてきた場合は、早めに弁護士に相談し、冷静に対応することが大切です。