離婚に関して夫婦間で話し合いをしてもなかなか解決に至らない場合、離婚調停は有効な手段の1つです。離婚調停を行うことで夫婦間での話し合いをスムーズに進めることができます。

ここでは離婚調停について実施の流れから手続き方法、費用まで詳しく解説していきます。夫婦間で離婚の話がまとまらず悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください 。

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所を通して夫婦間で話し合い、自主的な解決を図る制度のことです。正式名称は「夫婦関係調整調停」といいます。

調停のやり取りは家庭裁判所で調停委員を通して話し合いを進めることになります。夫婦が直接顔を合わせずにやりとりができるため、感情的な衝突を避けることができ、冷静に話し合いを進めることが可能です。

ただし、離婚調停は基本的に離婚の話し合いを進めることを目的としており、強制的に離婚できるわけではありません。調停を行った結果話し合いがまとまらず互いが合意できなければ不成立となります。

もし不成立となった後に離婚をしたい場合には、離婚訴訟を起こすなどの必要が出てきます。

離婚調停のメリット

離婚調停をおこなうメリットについてここでは解説していきます。 具体的には以下の3つがメリットです。

以下順に解説していきます。

離婚の話し合いを円滑に行える

夫婦間で離婚の話し合いが硬直してしまっている場合、離婚調停を申立てれば話し合いを円滑に行うことができます。

離婚調停では調停委員が互いの意見を聞き、調整してくれるため、適切な解決策を提示することによって夫婦が調停に合意できるよう取り計らってくれます。

調停委員を通して意見を伝えることになるため、離婚の話し合いも冷静に進められるでしょう。

慰謝料や親権など具体的な取り決めができる

離婚時には慰謝料や親権、財産分与などについて具体的な取り決めをする必要があります。

特にお金や子供のこととなると互いの主張が折り合わず、夫婦間だけで話し合っても解決に至らないことも多いです。

そういった場合も、離婚調停では第三者の意見を聞きながら、お互いが納得できるようサポートしてくれます。

【関連記事】離婚時の財産分与とは?知っておきたい手続きの方法やよくあるトラブル

離婚調停の流れ

ここでは実際に離婚調停を行う際の流れについて解説していきます。基本的には以下の流れに沿って行われます。

以下順に解説していきます。

申立て

まずはじめに離婚調停に関して家庭裁判所に申立てをします。調停を申し立てた場合、おおよそ1ヵ月後に第1回目の話し合いが行われます。

この話し合いの期日は、弁護士を代理人として立てている場合、 代理人の弁護士事務所宛に裁判所から日程調整の連絡が来ます。期日が決まると裁判所から相手方に日時を指定した通知書が届く流れになります。

第1回期日

第1回期日では実際に離婚に関して話し合いを行ってきます。この際、当事者同士が顔を合わせることはありません。裁判所により異なりますが、所要時間としておおよそ2時間かかります。

第1回期日で合意が形成されなかった場合は、次回の調停を行うかどうかを検討します。続行となった場合は、第1回期日の話し合いの内容をもとに、次回までに検討すべき事項や資料の準備など確認し次回期日の調整を行います。

調停を複数回実施

必要に応じて複数回調停を実施していきます。多くの場合、次回調停が開催されるまで1ヶ月ぐらい期間がありますが、裁判所の事情によっては2ヶ月ほど後に指定されるケースもあります。

実施方法は1回目と同じく、当事者の言い分を調停委員を間に介して交互に聴きながら、話し合いを進めていく流れです。

【関連】離婚調停にかかる平均期間と期日の回数

調停終了

当事者同士の合意がまとまれば調停成立となりますが、合意されなければ不成立となります。場合によっては申立人が調停を取り下げる形で終了するケースもあります。

調停が成立した場合は調停調書を作成します。この調停調書には合意した内容が記載されており、法的拘束力を持つ書類です。例えば、調停調書に慰謝料などに関する合意内容を記載しており、相手方が支払いに応じないなど義務を履行しない場合は強制執行などの手段も可能となります。

離婚調停の手続き

ここでは離婚調停を申立てる際に必要な手続きについて解説していきます。具体的には以下の作業が必要となります。

  • 離婚調停に必要な書類の準備
  • 離婚調停の申し立て

以下順に解説していきます。

離婚調停に必要な書類の準備

離婚調停の手続きをするのにはまず必要な書類を準備する必要があります。具体的に必要な書類は以下の通りです。

  • 離婚調停の申立書
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 連絡先等の届出書
  • 年金分割のための情報通知書

ちなみに申立書は相手方にも送達されます。

もし事情があり相手方に住所を知られたくない場合は、申立書の住所欄は空欄にして提出しましょう。その場合、裁判所に住所秘匿の申出を行う必要があります。

離婚調停の申し立て

離婚調停に必要な書類が準備できたら、家庭裁判所に申立てを行います。基本的には相手方の管轄にある家庭裁判所にのみ申立が可能です。

例外として、事前に離婚調停に関して申立先を夫婦間で取り決めていた場合は、該当する家庭裁判所に申し立てることができます。(関連:離婚調停申し立ての手続きや流れ

離婚調停の費用

離婚調停を行う際には、申立手数料や切手代などの費用がかかってきます。具体的には以下の費用が必要です。

項目 費用
収入印紙代 1200円
切手代 1000円程度
戸籍謄本取得代 450円
住民票取得代 300円

合計すると3000円ほどの費用で離婚調停を申立てることができます。弁護士に依頼する場合は上記の費用にプラスして弁護士費用がかかってきます。

弁護士費用に関しては、ホームページに記載しているケースが多いため、事前にどのくらいの費用になるか目安を確認しておきましょう。

【関連】
ネクスパート法律事務所の弁護士費用はこちら
離婚調停の弁護士費用の相場と依頼するメリット

離婚調停を有利に進めるポイント

ここでは離婚調停を有利に進めるためのポイントについて解説していきます。

離婚に関しての経緯と自分の主張を整理する

離婚調停の準備として、離婚調停に至った経緯や自身の主張を具体的にまとめておく事をおすすめします。

具体的に時系列に沿った形で整理しておくと、調停委員にもしっかりと状況を理解してもらいやすくなるでしょう。

また離婚調停に至るまでの経緯をまとめた後には、希望する離婚の条件も事前に書き出しておきます。自分の意見を整理し主張を伝えることで、調停委員に自分が何を望んでいるか理解してもらいやすくなります。

証拠を準備しておく

離婚に関しての経緯や自分の主張を整理したら、関連する証拠を準備しておきましょう。離婚調停は特段証拠がなくても申し立ては可能ですが、証拠を用意しておけば調停委員や相手を説得する材料になります

特に調停委員にこちら側の主張が正しいことを認識してもらうことは非常に重要です。調停委員がこちら側の主張を正しいと認識すれば、相手方への譲歩を勧めるよう説得してくれる可能性もあります。

離婚調停においては調停委員の判断が結果に大きく影響を与える可能性があるため、少しでも自分の主張の正当性を担保できるよう準備しておきましょう。

また、どういった証拠を用意すれば良いかについては、弁護士に相談すれば法的な観点から的確なアドバイスが貰えます。

まとめ

離婚の話し合いが夫婦間でまとまらない時は、離婚調停の手続きをすることがおすすめです。

ネクスパート法律事務所では離婚関係の交渉・調停に多くの実績があります。無料相談も行なっているため、離婚調停を少しでも有利に進めたいと考えている方は是非一度お問い合わせください。