離婚していない夫婦が別居する場合、収入の多い方は、収入の少ない方に対して生活費を支払う義務があります。
この生活費は婚姻費用と呼ばれ、きちんと取り決めをしないまま別居してしまうと、経済的に苦しくなる可能性があります。
ここでは、別居中の生活費の相場や請求の流れ、生活費をもらえない場合の対処法などを解説します。
目次
別居中の生活費は婚姻費用として請求できる
夫婦が別居している場合でも、離婚が成立するまでは法律上の婚姻関係が続いており、生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。
これは、民法760条に明記されています。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
【引用:民法 – e-gov】
別居の際、相手の収入が多く、自分に収入がない、または少ない場合は、生活費を請求することができます。
これは扶養義務の一環であり、実際の金額は夫婦の収入差や子どもの有無などによって変動します。
婚姻費用の請求は、話し合いだけでなく、家庭裁判所を通じて正式に申し立てることもできます。
婚姻費用については「婚姻費用とは|別居中の生活費を分担する義務や養育費との違い」も参考にしてください。
別居中にもらえる生活費の相場
次に、別居中にもらえる生活費の相場を紹介します。
相場は算定表を参考にする
別居中に支払う生活費の金額は、夫婦で自由に決めることができます。
しかし、公平な金額を決めるのが難しいため、実務上は、家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表を基準に計算するのが一般的です。
算定表は、子どもの人数や年齢、夫婦それぞれの年収から、目安となる生活費の金額を示してくれます。
「養育費算定表は高すぎる?養育費を払えないときの対処法」の記事も参考にしてください。
共働きでもらえる生活費の例
それでは、算定表を参考に、生活費の金額を算出してみます。まずは共働きのケースから。
算定表では、会社員か、自営業かによって金額が変わりますが、ここでは、すべて会社員と仮定して金額を算出します。
払う側の年収ともらう側の年収の交わる部分が、月々に支払う生活費の目安となります。
【子なしの場合】
払う側\もらう側(年収) | 600万円 | 300万円 | 200万円 |
1000万円 | 64,000円 | 114,000円 | 130,000円 |
700万円 | 17,000円 | 67,000円 | 83,000円 |
400万円 | 0円 | 17,000円 | 34,000円 |
【子あり(1人・14歳以下)の場合】
払う側\もらう側(年収) | 600万円 | 300万円 | 100万円 |
1000万円 | 127,000円 | 166,000円 | 190,000円 |
700万円 | 69,000円 | 107,000円 | 131,000円 |
400万円 | 0円 | 46,000円 | 70,000円 |
見ての通り、生活費の金額は、子どもがいる方が大きくなります。
専業主婦がもらえる生活費の例
次は、もらう側に収入がない(専業主婦・主夫)を想定して、生活費を算出します。
【子あり(1人・14歳以下)の場合】
払う側\もらう側(年収) | 0円 |
1200万円 | 247,000円 |
800万円 | 164,000円 |
500万円 | 108,000円 |
【子あり(2人・14歳以下、15歳以上)の場合】
払う側\もらう側(年収) | 0円 |
1200万円 | 284,000円 |
800万円 | 189,000円 |
500万円 | 124,000円 |
算定表は、子どもはすべて生活費をもらう側が引き取った場合を想定しています。
たとえば子どもが二人いて、払う側・もらう側それぞれが1人ずつ引き取る場合の金額の算出には対応していません。
そのようなケースでは、算定表を使って双方に発生する生活費(養育費)を算定し、差額で調整する方法が取られることが多いです。
「離婚後の生活や一人暮らしの生活費・必要な準備を解説」の記事も参考にしてください。
別居中の生活費を配偶者に請求する流れ
別居中の生活費を配偶者に請求する流れを簡単に説明します。
①生活費(婚姻費用)の金額を確認する
請求前に、相場を確認しておきましょう。
先ほど説明した通り、婚姻費用算定表を使えば、夫婦の収入や子どもの人数・年齢に応じた目安金額が分かります。
これをもとに、現実的な金額で請求を進める準備をしましょう。
②まずは話し合いで請求する
婚姻費用は、まず夫婦間の話し合いで決めるのが原則です。
金額に関しては、算定表の金額を参考にしつつ、夫婦の事情に合わせて増減してもかまいません。
メールやLINE、文書など記録が残る形で生活費の支払いを求めると、後の証拠にもなります。
話し合いで合意できれば、任意に支払いを受けることができ、手続きも簡単に済みます。
③話し合いで解決しない場合は調停を申し立てる
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
裁判所を通じて支払い金額を話し合い、調停が成立すれば法的効力がある合意(払い逃げができない)が成立します。
合意できないときは審判(裁判所の判断で決める)に進むこともあります。
「養育費調停とは|申立ての流れや調停で聞かれること」の記事も参考にしてください。
調停中・審判中でも仮の支払いを求められることがある
調停や審判には時間がかかることもあるため、その間の生活を支えるために仮払いの申し立てを行うことも可能です。
家庭裁判所が必要と認めれば、調停が終わる前でも一定額の支払いを命じてもらえる場合があります。生活に困っている場合は早めに検討しましょう。
別居中の生活費がもらえないケース
別居していても、必ず生活費(婚姻費用)が支払われるとは限りません。
以下のようなケースでは、支払いが拒否されたり、遅れたりする場合もあります。
自分の方が収入が多い
婚姻費用は、収入の多い方が少ない方に支払う制度です。
そのため、自分の方が相手よりも収入が多い場合は、支払いの対象と見なされず、生活費を請求しても認められない可能性があります。
まずは、夫婦の収入バランスを確認しておきましょう。
婚姻費用の金額に争いがある
婚姻費用の金額をめぐって夫婦間で意見が一致しない場合、支払いが始まらないことがあります。
話し合いの段階で折り合いがつかないケースや、調停中でまだ合意に至っていないケースなどが該当します。
仮に合意に至っていなかったとしても、婚姻費用の支払い義務はあります。
調停でも中々折り合いがつかない場合には、弁護士への相談も検討しましょう。
勝手な別居だと主張されている
相手から「一方的に別居した」と受け取られ、生活費を支払う義務はないと主張されるケースもあります。
たとえ突然の別居だったとしても、生活費の支払いが必ず否定されるわけではありません。
家庭裁判所の判断に委ねることで、中立的な解決が図れる可能性があります。
一方的な別居でも婚姻費用はもらえる?
結論、一方的な別居であっても、基本的には婚姻費用を請求することができます。
民法760条では、夫婦が互いに扶養し合う義務があると定められており、別居の理由が一方的であっても、原則として収入の多い側が生活費を負担すべきとされています。
ただし、次のような場合には、婚姻費用が減額または不支給になる可能性があります。
- 正当な理由のない家出をした場合
- 配偶者に無断で子どもを連れて別居した場合
- 浪費やギャンブルなどで家計を著しく悪化させた場合
- 不貞行為(浮気)など、重大な責任がある行動が原因で別居に至った場合
このような場合は、調停や審判で事情を確認したうえで判断されます。
「離婚前にやってはいけないこと|不利になる言葉・やることをリストを紹介」の記事も参考にしてください。
別居中の生活費をくれない場合の対処法
別居後、相手が生活費(婚姻費用)を支払ってくれない場合でも、泣き寝入りする必要はありません。
以下の方法で適切に対処しましょう。
話し合いで請求する
まずは冷静に話し合いを試みましょう。婚姻費用は法律上の義務であることを伝えたうえで、算定表などの根拠を示すとスムーズです。
メールやLINEなど、記録が残る形で請求しておくと、後に証拠として使えるため安心です。
家庭裁判所に調停を申し立てる
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
裁判所を通じて支払額を決めてもらえるため、支払いの実現可能性が高まります。調停で合意できなければ、最終的には審判で決定されます。
弁護士に相談する
相手が支払いに応じない、収入を隠しているなど複雑な事情がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
専門家に任せることで、請求手続きや調停の準備もスムーズに進みます。法テラスを通じて無料相談を利用することも可能です。
「養育費(婚姻費用)の回収・強制執行にかかる弁護士費用の相場」の記事も参考にしてください。
別居でお金がない場合にできること
別居中の生活費が足りない場合には、以下の方法を実践しましょう。
生活費の増額を求める
すでに婚姻費用を受け取っている場合でも、状況が変われば増額の申し立てが可能です。
たとえば、子どもの進学や収入減少など、生活費が不足している事情がある場合には、家庭裁判所を通じて増額を請求できます。
まずは、配偶者に相談をしてみてもいいでしょう。
公的支援を受ける
ひとり親や収入が少ない人を対象にした公的支援制度を活用するのも一つの方法です。
児童扶養手当、生活保護、就労支援など、自治体が用意している制度があります。
申請には収入証明や別居状況を説明する書類が必要となります。
「経済的な理由で離婚に踏み切れない方へ」の記事も参考にしてください。
一時的な収入を得る
急な出費や生活費の不足を補うために、一時的に収入を得る方法を確保しておくことも重要です。
無理のない範囲でできる収入源として、以下のような手段があります。
- 在宅ワーク
- 日払いの仕事
- フリマアプリで不用品を売る
- ポイントサイトで換金できるサービスを利用する
家事や育児の合間にできる仕事で、生活の安定につなげましょう。
別居中の生活費でよくある質問
専業主婦が別居する際の生活費は?
専業主婦の場合、収入がないため、配偶者に婚姻費用を請求することが可能です。
金額は算定表をもとに、相手の収入や子どもの人数などから判断されます。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
別居中の生活費は子どものありなしで変わる?
子どもがいる場合は養育費を含めて婚姻費用が計算されるため、支払額は高くなる傾向にあります。
子どもの年齢や人数も金額に影響します。算定表を使えば、おおよその目安を確認できます。
離婚せず別居を続けたら、生活費はずっともらえる?
法的に夫婦でいる間は、原則として婚姻費用を受け取り続けることができます。
ただし、夫婦それぞれの収入が増減したり、事情が変わったりすることで、支払いの減額や打ち切りが認められる可能性もあります。
まとめ
夫婦が別居しても、法律上の婚姻関係が続いている限り、収入の多い方は少ない方に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
これは民法760条に基づく扶養義務の一環であり、専業主婦やパート収入の少ない配偶者でも、生活費を請求することが可能です。
金額は、婚姻費用算定表を参考に、まずは夫婦で話し合って決めるのが基本です。
話し合いが難しい場合や相手が支払ってくれない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる、または弁護士に相談することをおすすめします。
生活費が支払われない、もしくは足りない状況が続くと、経済的に困窮するおそれがあるので、困ったときは早めに対処するようにしましょう。