離婚によって婚姻関係が破綻し、夫婦の関係に終止符を打つことになっても、法律上の親子関係を断ち切るものではありません。子の福祉の観点からも、子どもが経済的、社会的に自立するまで、親として子どもの養育に必要な費用を分担する義務は継続するのが一般的です。経済的な事情で養育費を払うのが苦しい場合や、子どもに会えないのになぜ支払いを続けなければならないのかと疑問や不満を抱く人は少なくありません。
本記事では、以下の点について解説します。
・養育費を払わずに済む方法や裏ワザはあるのか
・養育費を支払わないと法的にどのようなリスクが生じるのか
・子どもとの面会交流を拒否されたことを理由に支払いを拒むのは正当か
・事情変更により養育費の減額・免除が認められる可能性があるケース
・養育費の免除・減額を求めるための家庭裁判所等での正しい手続き
養育費を払わずに済む方法はあるのか?
養育費を完全に払わずに済む方法が存在するのかどうかについて、以下で解説します。
養育費を払わずに済む方法はない
実務上、原則として正当な理由なく養育費を払わずに済む方法はないとされています。養育費の支払いは法律上の義務であり、養育費を支払う側(義務者)が受け取る側(権利者)や子どもに対し、自分と同程度の生活水準を維持できるようにする責任があると考えられるためです。
養育費を払わなければならない法的根拠が存在する。
民法第766条等において、親には子の監護に要する費用の分担と法的な扶養義務があると定められています。これが、親が子どもに対して養育費を支払わなければならない主な法的根拠となります。
法律上の扶養義務には大きく分けて2つの性質があります。
一つは、自分の生活に余力がある範囲で生活に困窮する親族を援助する生活扶助義務です。
もう一つは、自分と同等の生活水準を相手にも保障しなければならないとされる、より重い責任を伴う生活保持義務です。未成熟子に対する養育費の支払いは、この生活保持義務に基づくものと解釈されています。
離婚の原因がいずれにあるか(有責配偶者であるか等)に関わらず、離婚によって夫婦関係が解消されても法的な親子関係は継続します。そのため、子どもと離れて暮らす非監護親であっても、親権者または監護親となった相手方に対し、子どもが自分と同水準の生活を送れるように費用を分担する義務を負うとされています。
過去の裁判例(大阪高決平成6年4月19日)などでも、養育費の負担義務は生活保持義務であり、たとえ親自身の生活が苦しくなったとしても、子どもの生活水準を維持する責任があると示される傾向にあります。したがって、単に経済的に余裕がないからといって安易に支払いを停止することは、法的な義務に違反し、後述するペナルティを受けるリスクを伴います。
養育費を払わないとどうなるか?
養育費の未払いそのものに対する直接的な刑事罰は存在しませんが、実務上は社会的立場を危うくする重大なペナルティが科される可能性があります。以下で詳細を解説します。
給与や預貯金が差し押さえられる可能性がある
正当な理由なく養育費を支払わない状態が続くと、給与や預貯金などの財産が差し押さえられる可能性があります。相手方が執行認諾文言付き公正証書や調停調書、和解調書など、強制執行を可能とする債務名義を取得している場合、改めて訴訟などの裁判手続きを経ることなく、直ちに強制執行を申し立てられるためです。
2020年(令和2年)施行の民事執行法改正により、財産開示手続などが整備され、強制執行の実効性は従来よりも高まりました。特に財産開示手続が強化されており、正当な理由なく裁判所からの財産開示命令を無視して出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科される可能性があります。
強制執行については、『養育費の強制執行とは?対象となる財産と流れを解説』をご参照ください。
社会的立場を危うくする可能性がある
給与が差し押さえられた場合、すでに発生している未払い分だけでなく、期限が到来していない将来にわたる養育費についても継続的な差し押さえが可能とされています。一度差し押さえの手続きが取られると、基本的には会社を退職しない限り、毎月の給与の一部から養育費が法的に天引きされ続けるのが一般的です。
その結果、養育費を支払う義務者の生活資金が制限されるだけでなく、勤務先に養育費の未払いや裁判所の手続きが知られることになり、社内での社会的な立場を危うくするリスクがあります。
子どもとの面会を拒否されたから養育費を払わないは正当か?
相手方から子どもとの面会交流を不当に拒否されたからといって、それを理由に養育費の支払いを停止することは原則として正当とは認められません。実務上、養育費の支払い義務と面会交流の実施は、互いに交換条件となるものではなく、法的には別問題として扱われるのが基本だからです。
養育費は子どもの健全な成長に必要な経済的な利益を守るためのものであり、面会交流は親からの愛情を実感し自己肯定感を育むなど、子どもの精神的な利益を目的としています。どちらも子の福祉や最善の利益を実現するために不可欠な権利ですが、裁判所の手続き等においても、養育費の支払いと面会交流の実施を直接的な交渉の駆け引きにすることは原則として推奨されていません。過去の審判例や裁判例の傾向を見ても、面会交流の実施状況や相手方の対応が、直接的に養育費の支払い義務の有無に影響を与えないという立場が一貫して示されています。元夫婦間の感情的な対立や不満は理解できるものの、法的な観点から見れば、面会交流を拒否されたことへの対抗措置として養育費を支払わない行為は、結果的に子どもの経済的利益を著しく損なうものと判断される可能性が高いです。
詳しくは「面会交流拒否と養育費の関係を3つのケースで解説」の記事をご参照ください。
養育費の減額・免除が認められる可能性があるケースは?
取り決め後における生活環境の大きな変化など、やむを得ない事情(事情変更)によって養育費が払えなくなるケースは実務上も存在します。養育費の金額は、一度取り決めたら将来にわたって絶対に変更できないわけではありません。法的な手続きを経て、養育費の減額・免除が認められる可能性がある代表的なケースを解説します。
病気・ケガ・リストラ等を原因に収入が減少したケース
病気やケガによる長期休職、会社の倒産による失業、リストラなど、自己の責任によらない不可抗力的な理由で収入が大幅に減少した場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。ただし、養育費の支払いを免れるために意図的に仕事を辞めたり、あえて収入の低い仕事に転職したりしたような場合には、本来得られるはずの収入(潜在的稼働能力)があるとみなされ、原則として減額は認められない傾向にあります。
再婚して扶養家族が増加したケース
養育費の支払い義務者が離婚後に再婚し、法的に扶養すべき家族が増えた場合にも、養育費の減額が認められる可能性があります。再婚相手との間に新たな子どもが誕生したり、再婚相手の連れ子と正式に養子縁組を行ったりした場合、新たな家族に対する法的な扶養義務が発生し、義務者の経済的な負担能力が変動するためです。
養育費と再婚の法的な関係については『養育費を受け取る側が再婚したら養育費はもらえない?』で詳しく解説しています。
養育費を受け取る側の生活環境が変化したケース
養育費を受け取る側(権利者)の就労状況が変化し収入が大幅に増加した場合、裁判所が用いる算定表等に基づく双方の負担割合が変動するため、減額が認められる可能性があります。また、養育費を受け取る側が再婚し、その再婚相手と子どもが養子縁組を行った場合、子どもに対する一次的な扶養義務が再婚相手(養親)に移ると解釈されるため、実親の支払い義務が免除または減額される傾向にあります。
転職等による減収と養育費の減額については、『転職で年収に変動が生じたら養育費の金額は変更できるか?』をご参照ください。
養育費の免除・減額を求めるための正しい手続きは?
法的に有効な形で養育費の免除・減額を求める場合、一般的には以下で示すステップに沿って進めていくことが推奨されます。
ステップ①当事者間で話し合う(協議)
まずは、相手方と直接話し合い(協議)を行うのが基本です。収入の減少や生活状況の変化といった事情変更について、証拠等も踏まえて丁寧かつ誠実に説明することが大切です。感情的な対立を避け、相手方に客観的な状況を納得してもらえるよう、減額を求める正当な理由を伝えて協議による合意を目指します。
協議によって合意に至った場合は、単なる口約束で済ませず、必ず書面による合意書を作成してください。将来的な「言った・言わない」のトラブルを避けるため、公証役場にて執行認諾文言付き公正証書を作成することをおすすめします。
ステップ②養育費減額調停の申立てをする
当事者間の話し合いで合意に至らなかった場合や、話し合い自体が困難な場合は、家庭裁判所に対して養育費額変更(減額)調停を申し立てることになります。調停手続きでは、家事審判官(裁判官)と男女1名ずつの調停委員が中立な立場で間に入り、当事者双方の意見や提出された収入に関する資料等をもとに、養育費の減額について妥協点を探る話し合いを進めます。調停の申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して行います。
申立てに必要な主な書類は、一般的に以下のとおりです。
・養育費減額調停申立書
・対象となる未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・申立人の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書など)
・申立て費用(子ども1人につき収入印紙1,200円分)
・連絡用郵便切手(1,000円〜2,000円程度。管轄の裁判所により内訳等が異なります)
調停が成立または不成立となって終了するまでの期間は事案の複雑さによって大きく異なりますが、一般的には申し立てから解決まで約半年(6か月)程度かかることが多いとされています。
ステップ③審判へ移行する
双方が合意できず養育費減額調停が不成立に終わった場合、家事事件手続法の規定により、手続きは自動的に「審判」へと移行します。審判では話し合いではなく、これまでの調停での経緯や提出された全ての証拠(収入資料等)をもとに、裁判官が一切の事情を考慮して心証形成を行い、裁判所の裁量によって養育費の減額を認めるべきか否かを判断し、認める場合は具体的な変更後の金額を決定します。
この審判によって決定された新しい養育費の金額は、実務上、養育費減額調停を家庭裁判所に申し立てた時点に遡って適用されるのが一般的です。万が一、下された審判結果に不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内に管轄の高等裁判所へ「即時抗告」を申し立てることが認められています。
まとめ
養育費は単なる当事者間の金銭のやり取りにとどまらず、子どもの心身の健全な成長と未来の選択肢に直結する非常に重要な問題です。親としての法的な責任と道義的な義務を果たすためにも、自己判断で勝手に養育費の支払いを停止するような選択は避けるべきです。どうしても経済的な理由で養育費が払えない事情があるのなら、放置するのではなく、調停などの適正な法的手続きを通じて解決を図る道が用意されています。
具体的な手続きの進め方やご自身のケースで減額が認められる見込みがわからない場合は、家事事件に精通した弁護士に相談することで、煩雑な法的手続きへの対応を任せられ、状況に応じた適切な解決策を見出せる可能性があります。
ネクスパート法律事務所には、養育費の減額請求や強制執行の回避など、離婚全般にまつわる複雑な問題を数多く手掛けてきた実績のある弁護士が多数在籍しています。養育費に関するトラブルや経済的な不安は、一人で抱え込むには精神的にも重すぎる負担となります。当事務所では、依頼者様個別の状況や証拠関係を丁寧にヒアリングしたうえで、法的見地から最も適切な解決策をご提案いたしますので、事態が悪化する前にぜひ一度お気軽にお問合せください。