日本において夫婦は同じ姓を名乗る決まりがあり、多くは妻が筆頭者である夫の姓を名乗り、離婚して戸籍を抜けた妻は、旧姓を名乗るのが原則です。しかし、旧姓に戻ったことで仕事に支障をきたしたり、あれこれ詮索されたりするかもしれません。
ですが、必要な手続きをすれば旧姓ではなく結婚時の苗字をそのまま名乗り続けることができます。ここでは、離婚後の苗字について知っておくべき情報と子どもの苗字について詳しくご紹介します。
目次
離婚しても苗字を変えないことはできる?
離婚した後、妻は苗字を旧姓に戻すのが原則です。しかし、手続きさえ済ませれば離婚後も結婚時の苗字を名乗り続けることができます。
なぜ離婚後も同じ苗字を名乗り続けるために手続きをしなければならないのか、その解説の前に戸籍について詳しく知っておく必要があります。
苗字を変えない場合の戸籍はどうなる?
夫婦は結婚するとき、役所に婚姻届を提出します。この婚姻届の提出は「新たな戸籍をつくる」ための手続きであることをご存じでしょうか?結婚することを「入籍」と呼ぶことがありますが、婚姻届の提出は新たな筆頭者を決めて筆頭者でない人が同一の戸籍に入るための手続きなのです。
筆頭者は夫である男性の名前を、筆頭者でない人の名前は女性の名前を書くのが一般的です。その後、夫婦が離婚となった場合、筆頭者ではない妻が夫の戸籍から離れます。
つまり、離婚後の苗字を変えても変えなくても、戸籍は夫とは別々になるということです。離婚後に苗字を変えたくない場合、自分を筆頭者とした新たな戸籍を作り直す必要があります。
子どもの苗字はどうなる?
離婚する夫婦の間に子どもがいる場合、子どもの苗字をどうするか決めなければなりません。親が離婚すると子どもの苗字は筆頭者である父親と同じ苗字のままとなります。たとえ親権者が母親で、母親と同居していても戸籍は父親と同一です。
筆頭者ではない母親と子を同一の苗字にするには、後述する「婚氏続称届」を提出すれば子どもと同じ苗字になります。離婚しても見かけ上は何も変わりません。なお、婚氏続称届を提出しても子どもの戸籍は父親のもとに残っているので、子どもの戸籍変更の手続きも同時に進めていくことになります。
婚氏続称制度の手続き方法
離婚した妻が結婚時の姓を名乗り続けるには、役所に「婚氏続称届」を提出すれば離婚後も結婚時の苗字を名乗り続けることができます。
婚氏続称届は離婚届と一緒に提出するのが一般的です。離婚後の苗字をどちらにするか、離婚届を提出する前に決めておくと良いでしょう。
旧姓に戻すための手続き方法は?
離婚後、筆頭者でない人は旧姓に戻るので、手続きは必要ありません。ただ、旧姓を選ぶ場合でも戸籍をどうするのか決めておかなければなりません。
離婚しても苗字を変えない理由
離婚して戸籍を抜けても苗字は旧姓に戻さず、結婚していたときに名乗っていた苗字を名乗り続ける人が多いです。旧姓に戻すと日常生活に支障をきたしたり、手続きが面倒になったりするためです。具体的に見ていきましょう。
子どもへの影響
親が離婚し親権者が母親になった場合、子どもは母親と一緒に暮らし、母親と同じ姓を名乗るが普通です。離婚して母親が旧姓を名乗る場合、子どもも母親と同じ苗字に変更しなければなりません。
苗字が変わったことで周囲から「親が離婚したんでしょ?」とからかわれたり、学校や習い事などにも苗字が変わったことを報告したりする必要があります。苗字とはいえ自分の名前が変わることは、良くも悪くも本人のアイデンティティーに影響を与えます。
そのため、親が離婚しても子どもが苗字を変えず、今までと変わらない生活ができるよう母親が配慮し、結婚時の苗字を名乗り続けることがあります。
名義変更の手続きが大変
苗字が変わると名義変更の手続きが必要です。職場を始め、クレジットカード銀行口座、パスポートなど、旧姓に戻す手続きは負担が大きいと感じます。
それに対し、結婚時の姓を名乗り続ける手続きは婚氏続称届を提出するだけなので、旧姓に戻らない人もいます。
再婚を考えているから
離婚の時からすでに再婚を前提とした交際相手がいるケースです。先述したように、旧姓に戻す手続きは時間と手間がかかります。名義変更の手続きを終えた後になって再婚して再び名義の変更をしなければならないとなると、さらに負担が増えることは容易に想像できます。
再婚のタイミングで名義変更の手続きをする手間が必ず発生するのですから、それなら1度目の結婚時の苗字を名乗り続けた方が手間が省けます。
離婚して苗字を変えないことのデメリットは?
離婚しても旧姓に戻らず結婚時の苗字を名乗ることはデメリットもあります。ひとつは気持ちの区切りがつきにくいことです。結婚して苗字が変わった時は、心機一転して気分が変わった方も多いのではないでしょうか。
しかし、離婚後も結婚していたときの苗字を名乗り続けることは、結婚していた過去があっての今の苗字なので、離婚の実感がわきにくく、区切りがつけられないかもしれません。
特に離婚の際に夫と揉めて「もう顔を見るのも嫌」というほど夫を嫌って別れた場合は、夫の苗字を名乗り続けなければいけないことに屈辱を感じる人もいます。
苗字を変えないで再婚し、離婚した場合の注意点
離婚した時に婚氏続称届を提出し、結婚時の苗字を名乗り続けた女性が、その後再婚し離婚した場合、その女性は旧姓に戻ることはできません。わかりやすく例を使って説明します。
- 「鈴木花子」さんが一度目の結婚で山田太郎さんと結婚し「山田花子」さんになったとします。
- その後、離婚した場合、花子さんは本来旧姓の鈴木に戻るはずですが、婚氏続称届を提出して離婚後も「山田花子」を名乗り続けました。
- その後、高橋次郎さんと再婚した山田さんは「高橋花子」と名乗っていましたが、再び離婚したとします。
この場合、花子さんは旧姓である「鈴木」に戻ることができません。離婚後も婚氏続称届を提出して高橋を名乗り続けるか、結婚前の苗字である山田にするかのいずれかになります。
このように、離婚後も苗字を変えず結婚時の姓を名乗り続ける場合、再婚してまた離婚したときに苗字は旧姓を選べず、自分が結婚していたときの苗字しか選べない点に注意が必要です。
離婚後しばらくしてから姓を戻すことはできる?
先述したように、婚氏続称届は離婚届と同時に提出するのが一般的で、後から婚氏続称届だけ提出するのはごく稀です。しかし、離婚から3か月以内ならいつでも提出可能です。
ただし、3か月を過ぎると家庭裁判所に申し立てが必要になります。旧姓に戻すのが正当と認められた場合に苗字を戻すことができます。具体的には、
- やむを得ない事情があっての申請であり、思い付きで申請したわけではないこと
- 婚氏続称届を提出した後、その苗字が社会的に定着する前に申し立てられたもの
などの事情があれば変更ができます。
まとめ
離婚時の苗字を名乗ることは手続きが楽だったり子どもへの影響が少なかったりとメリットが大きいといえます。気持ちの切り替えさえできれば結婚時の苗字を名乗り続けてもいいのかもしれません。
自分や子どもにとってどちらの苗字を名乗る方がメリットが大きいのか、離婚の段階で慎重に選ぶことをおすすめします。