痴漢罪という名前の罪はありません。
では、痴漢ではどんな罪に問われ、どんな罰則が設けられているのでしょうか?
以下で詳しく解説してまいります。
痴漢は何罪?
痴漢をすると以下の2つの罪に問われる可能性があります。
- ①各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(卑わいな言動の罪)
- ②刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)
①迷惑行為防止条例
迷惑行為防止条例の成立要件や罰則は各都道府県により異なります。
なお、東京都の迷惑行為防止条例では痴漢に関し、以下の規定を設けています。
5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
⑴ 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又
は直接に身体に触れること
引用:東京都の迷惑行為防止条例
つまり、
- 場所:公共の場所又は公共の乗物(において)
- 対象:人の身体を
- 態様:正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるようなもので
- 行為:衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に触れる
ことが痴漢というわけです。
②強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
(強制わいせつ)
第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳以上の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
引用:刑法第176条
つまり、
- 場所:問わない
- 対象:人に対して
- 手段:暴行又は脅迫を用いて(相手が13歳未満の場合は不要)。
- 行為:わいせつな行為をする
ことが痴漢というわけです。
前記の条例と異なり痴漢の場所は問いません。
ただし、「暴行又は脅迫」を手段として「わいせつな行為」に及んでいることが必要です。
わいせつな行為とは、「キスする」、「股間、陰部、胸を触る・揉む」など、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいいます。
暴行とは「殴る、蹴る、押し倒す」など、人の身体に対する有形力の行使を、脅迫とは人に害を加えることを告知する(言う)ことです。
もっとも、暴行又は脅迫を行ってからわいせつ行為に及ぶという場合は、「夜道、女性に背後から近づき、女性の胸を鷲掴みする」、などというように、「暴行」(女性の胸を両手で鷲掴みする)がそのまま「わいせつな行為」に当たるという場合でも強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
迷惑行為防止条例と強制わいせつ罪の違い
迷惑行為防止条例は「公共の場所又は公共の乗物」と痴漢の場所が限定されるのに対して、強制わいせつ罪は場所を問いません。
電車内(公共の乗物)での痴漢は、迷惑行為防止条例はもちろん強制わいせつ罪にも問われる可能性があります。
両者を区別する明確な基準があるわけではありませんが、軽微な痴漢については迷惑行為防止条例違反に、人の性的自由を侵害する悪質な痴漢については強制わいせつ罪に問われると考えていた方がよいでしょう。
たとえば、女性の陰部を下着の上から撫でる程度であれば迷惑行為防止条例違反に、陰部を直接触り、さらに指を膣内に挿入した場合は強制わいせつ罪に問われるという具合です。
さらに、以下のように、迷惑行為防止条例と強制わいせつ罪は罰則が大きく異なります。
痴漢の罰則、量刑
迷惑行為防止条例と強制わいせつ罪の罰則、刑事裁判で有罪と認定された際の量刑(罪の重さ)について解説してまいります。
迷惑行為防止条例
東京都迷惑行為防止条例では、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお常習として痴漢したと認定された場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
痴漢ではじめて検挙された場合は、略式起訴(書面審理の裁判を求めるための起訴)され「罰金20万円~30万円」が相場です。もっとも、個別具体的事情により増減します。
また、痴漢の前科が複数あるなどという場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が適用され、罰金については40万円~70万円前後、懲役については4月~7月(執行猶予付き)前後が相場となります。もっとも、個別具体的事情により増減します。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の懲役と定められ、罰金が設けられていないことが特徴です。
痴漢の強制わいせつ罪の量刑は「懲役1年6月~2年(執行猶予付き)」(初めて起訴された場合)ですが、これも個別具体的事情により増減します。
痴漢を疑われた場合の対処法
最後に、痴漢をしていないのに行ったと疑われた場合の対処法について解説してまいります。
その場から逃げない
痴漢をしていなくても、その場から逃げてしまうと「痴漢の罪を免れるために逃げた」と思われ、痴漢の嫌疑を高めることになってしまいます。
例えその場は逃げ切れたとしても、防犯カメラの映像などから特定されて逮捕される可能性もあります。
その後のことを考えると逃げることはオススメできません。
「やってない」と最初から最後まで一貫して主張する
被害者の供述を鵜呑みにした警察官が、認めさせようと躍起になって説得してきます。
時には恫喝などを交えて、こちら側の言い分を聞かずに、認めないことを強く非難してきます。
取調べに疲れ「早く出たい、解放されたい」と思う気持ちに付け入るように、「認めたら楽になるぞ」などと甘い言葉を投げかけてきます。
しかし、一度でも痴漢をしたと認めてしまうと、後からその主張を覆すには大変な労力と時間を要します。
また、痴漢をやってないという主張自体信用されなくなってしまいます。
家族に電話する
家族には、
- ①痴漢を疑われたこと
- ②痴漢を疑われた場所(駅名など)
- ③警察署名
- ④痴漢に詳しい弁護士を探して欲しいこと(ご自身で探す暇がない場合)
- ⑤勤務先への連絡事項(ご自身で連絡できない場合)
の5つを伝えましょう。
なお、職場や家族への電話は、警察官が現場に来ると事実上制止されてしまうため、その前に済ませておきましょう。
弁護士に接見を依頼する
職場や家族へ電話ができなかった場合は、逮捕後直ちに、弁護士との接見を依頼しましょう。
ここで選べるのは当番弁護士か私選弁護士です。ご自身のニーズ等に合わせて選択しましょう。
供述調書に署名押印しない
供述調書に署名、押印するかどうかはあなたの自由です。捜査官から署名、押印することを求められた場合は「弁護士に相談してから署名、押印するかどうか決める」といって署名、押印を拒否して構いません。
まとめ
痴漢が発覚すると、迷惑防止条例違反あるいは強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
条例違反は懲役刑のほか罰金刑も設けられていますが、強制わいせつ罪は懲役刑しか設けられていません。
痴漢をやってないのにやったと疑われた場合は前述した対処法をぜひ実践してみてください。