刑事事件で示談が成立するとどうなる?示談の方法・和解後の注意点

 

刑事事件で示談が成立するとどのような効果があるのでしょうか?この記事では示談が成立した場合の効果や示談を成立させるために必要な条件、示談成立後の注意点等について解説します。

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刑事事件で示談が成立した場合の効果

刑事事件で示談が成立すると、警察、検察官、裁判所の量刑判断に影響を与えます。ここでは示談が成立した場合の効果について解説します。

 

早期の身柄釈放

逮捕・勾留中に示談が成立すると、早期の身柄解放が期待できます。釈放のパターンは以下5つです。

  • 逮捕後、勾留前に釈放
  • 逮捕・勾留後に不起訴になり釈放
  • 略式起訴に同意し、罰金を支払い釈放
  • 起訴後に保釈が認められ釈放
  • 裁判で執行猶予判決を得て釈放

 

逮捕後48時間以内に示談が成立すると、検察官に送致される前に釈放される可能性があります。

 

勾留期間中に示談が成立した場合には、不起訴で事件が終了し、身柄を解放される可能性があります。

 

逮捕・勾留中に示談が成立したことにより、正式裁判をするまでではないが、不起訴処分で終わらせるわけにもいかない場合には、略式起訴になる可能性もあります。

 

略式起訴で罰金刑となった場合には、罰金を支払えばすぐに身柄が解放されます。

 

起訴後に示談が成立すると、証拠隠滅のおそれ等が無いと判断され、保釈請求が認められ身柄が解放される可能性が高くなります。

 

保釈されずに身柄拘束されたまま裁判が続いた場合でも、示談成立は裁判官に良い心証を与えるため、判決で執行猶予が付される可能性が高くなります。

 

被害者がいる事件では、なるべく早い時期から示談成立を目指して活動することにより、より早期の身柄解放が期待できます。

 

被害届の取下げ

示談書に被害届を取り下げるという文言を挿入できれば、被害者の被害感情が無くなったとみなされるため、検察官が起訴しない可能性が高くなります。

 

不起訴処分

示談成立により被害届が取り下げられたり被害者の許しを得たりした場合には、起訴されずに不起訴処分で終了する可能性があります。不起訴処分で終了すれば前科はつきません。

 

特に名誉棄損罪、器物損壊罪などの親告罪においては、起訴までに告訴が取り下げられると必ず不起訴になります。

 

執行猶予や減刑

示談成立が起訴後であった場合でも、示談成立は裁判官の量刑判断に影響をあたえ、執行猶予付判決になる可能性、あるいは刑が軽くなる可能性が高くなります。

 

示談を成立させる条件

ここでは、示談を成立させるための条件についてみていきます。

 

十分な示談金を用意する

示談を成立させるためには、被害者が納得する示談金を支払う必要があります。しかし、被害者から明らかに法外な金額を要求された場合には、言われたままの金額を支払う必要はありません。

 

提示された金額よりも低い金額で納得していただくように誠実に交渉することで、妥当な金額で示談が成立することもあります。

 

反対に、これしか払えませんと、不合理に低い金額を提示しても被害者は納得しません。被害者に納得していただける十分な示談金が必要です。

 

被害弁償をする

示談金の支払いだけではなく、被害弁償もする必要があります。被害が物である場合にはその物のおおよその価値を弁償しますが、被害が身体や精神である場合には弁償額の算定は困難です。交渉により被害者に合意してもらえる被害額を弁償します。

 

加害者と被害者が示談内容に合意している

示談は加害者と被害者の合意によって成立します。どこか一か所でも合意ができないと示談は成立しません。合意ができるまで交渉する必要があります。

 

示談書を作成する

示談書を作成せずに口約束だけでも示談は成立しますが、口約束では証拠がないため後にトラブルになる可能性があります。

 

後のトラブル防止のために、示談書を必ず作成しましょう。

 

示談交渉を弁護士に依頼する

加害者本人が直接被害者と交渉すると被害者の感情を逆なでしてしまい合意ができなくなったり、法外な示談金の支払いを請求されたりする可能性があるため、あまりお勧めできません。

 

また、被害者は加害者に連絡先を教えることを嫌がる方が多く、そもそも被害者と交渉することは困難なことが多いです。

 

弁護士が間に入ることにより被害者と交渉しやすくなり、納得できる金額での示談が成立しやすくなります。

 

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示談が成立しない場合のデメリット

示談が成立しない場合のデメリットについて解説します。

 

終局処分に影響が出る

被害者との示談が成立しない場合には、被害者への誠実な謝罪が行われていない、被害弁償が行われていないと判断されることになります。

 

示談が成立していれば不起訴になったかもしれない、あるいは執行猶予付き判決がでたかもしれない場合であっても、実刑判決を下されることが考えられます。

 

前科が付いた場合には今後の生活に影響が出る可能性がある

示談が成立しなかったことにより略式起訴で罰金刑を受けた、正式裁判で有罪となった場合には、前科が付きます。

 

前科が付くと、社会生活に以下のような影響がでる可能性があります。

  • 就けない職業がある
  • 会社から解雇される
  • 解雇にまで至らなくても懲戒処分を受ける
  • 就職や転職で履歴書に前科を記載する必要がある
  • 近所の人に知られ引越しを余儀なくされる

 

被害者から民事上の訴訟を提起される可能性がある

示談が成立しなかった場合には、被害弁償が出来ていないため、民事上で損害賠償等請求を起こされる可能性があります。

 

示談成立後の流れ

示談が成立した後の流れを簡単に説明します。

 

示談書に署名・押印し、示談金を支払う

双方示談内容に納得し合意したことを示すために、双方が署名押印した示談書をそれぞれ1通ずつ保管します。

 

示談書には示談金の金額と振込期限の記載があるので、振込期限までに示談金を振込みます。

 

通常は加害者が弁護士の指定する口座に振り込み、弁護士が被害者の口座に振り込み支払います。

 

被害者は、示談金の入金確認後、加害者側の弁護士から送付されてきた示談金領収証に署名押印して弁護士に返送します。

 

捜査機関に示談書および受領書等のコピーを提出

被害者が署名押印した示談書および示談金領収証の写しを捜査機関等に提出します。被害弁償が行われ、被害者の被害感情が無くなったことの証拠となります。

 

被害届の取下げ

示談書に、示談金を受領した場合には被害届を取り下げると記載してある場合、被害届を取下げてもらいます。実際には、示談金領収証と一緒に、被害届の取下書に署名押印したものを送り返してもらい、加害者の弁護士がそれを捜査機関や裁判所に提出します。

 

示談成立後の捜査機関による取り調べについて

示談が成立したとしても、検察官は起訴でき、裁判所は有罪判決を下せます。従って、捜査機関による取り調べは続くことがあります。

 

示談成立後は、示談内容の違反に注意!

示談が成立したにもかかわらず、期限までに示談金が支払えなかったあるいは被害者に接触してしまったなど、示談内容に違反してしまった場合にはどうなるのでしょう。

 

被害者感情悪化により起訴される可能性がある

被害者は示談書に記載されている内容を加害者が遵守すると思い、示談に応じてくれています。にもかかわらず示談金の支払いを怠るなどの違反をすると、被害者感情は一気に悪化します。

 

被害届の取下げはしてもらえず、処罰感情が大きくなり、その結果検察官に対して、厳罰に処して欲しいと働きかけることもあります。その場合には検察官が起訴をする可能性が高くなります。

 

強制執行の可能性がある

示談書に記載されている示談金を支払えなかった場合には、強制執行される可能性があります。

 

民事で慰謝料請求訴訟等を起こされ、その判決に基づき、例えば給与や預貯金口座の差し押さえなどの可能性があります。

 

まとめ

刑事事件で示談が成立するとどうなるのか、示談を成立させることによるメリットや、示談が成立した後の効果などについて解説しました。

 

刑事事件では被害者と示談を成立されることで得られるメリットが非常に大きく、その後の人生に影響を及ぼします。

 

被害者と示談をしたい場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

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