商標法違反とは?罪の重さや商標法違反に該当するケース
商標法違反と聞いて多くの方がイメージするのは、有名ブランドのコピー商品の販売などかもしれません。しかし実際には様々なケースが商標法違反となります。
この記事では、商標法違反の内容、罪の重さ及び商標法違反に該当するケースについて解説していきます。
商標法違反とは?
商標法違反とは、すでに登録されている商標を勝手に利用することです。
商標だけでなく、商標に類似しているものの利用も禁止されます。また、その準備をしただけでも商標法違反となるケースがあります。
分かりやすい例としては、以下のようなケースが考えられます。
- 有名ブランドのロゴを使ったバッグや靴、洋服などの販売
- 有名ブランドのロゴマークに似たロゴマークを使ったバッグや靴、洋服などの販売
- 上記のような商品を販売しようとして製造した
などがわかりやすい例になります。
商標とは、文字や図形、記号やそれらの組み合わせなどを、独占利用するために特許庁へ商標登録しているものです。有名ブランドのロゴなどをイメージするとわかりやすいかと思います。
商標は特許庁へ出願し登録を認めてもらうのですが、これは先に出願した者に登録を認めることになっています。
つまり、他社と類似したロゴマークなどを使っていたとしても、先に特許庁へ出願した者が独占的に利用できることになります。
そのため、もしずっと利用していたロゴマークだったとしても、先に他社が類似したロゴマークを商標登録すると、今までどおりのロゴマークの使用が商標法違反となってしまう可能性があるので注意が必要です。
商標法違反の罪の重さ
商標法侵害の場合には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が同時に科される場合があります(法律上は「併科」と呼ばれます)。
また、商標権を侵害していなくても、その準備行為をしていた場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれの併科となります。
偽ブランド品の販売などを行っていた場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性もあります。その場合、有罪となれば10年以下の懲役となります。
商標法違反にならない場合
販売するために仕入れた物品が偽ブランド品であった場合に、それが偽ブランド品だとは知らなかった場合には、罪には問われません。
ただし、知らなかったと言うだけでは足りず、客観的に知らなかったということが証明できなければなりません。
また、もしかしたら偽物では?と疑いを持っていた場合であっても、商標法違反に問われる可能性があります。
商標法違反を疑われたらどうすればいい?
商標法違反を疑われ、商標登録をしている会社や、偽ブランド品の購入者などから連絡があったらどうしたらよいのでしょうか。
偽ブランド品を販売していた金額が大きい場合や、販売方法が悪質な場合には逮捕されてしまう可能性もあり、逮捕されると最大23日間は身柄を拘束される可能性があります。
また、正式な裁判となり、有罪になれば、先述のとおり10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が併科されます。
大変重い罪ですので、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
なるべく早い段階での釈放や、不起訴処分を目指して検察官や裁判官に働きかけたり、起訴されたとしても執行猶予付きの判決が得られるよう、被害者との示談を進めるなどの弁護活動をすることができます。

まとめ
最近はフリマアプリなどの普及により、一般の人が手軽に物を売ることができるようになっています。
商標法違反は大変重い罪ですので、安易に偽ブランド品の販売などをすることを考えるのはやめておくべきでしょう。
しかし、偽ブランド品の販売のような場合だけでなく、商売が好調になってきたときに他社から商標法違反を主張されることもあります。
もし商標法違反を疑われ、警察から呼び出しがあったり、逮捕されてしまった場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。