横領の疑いをかけられた!逮捕された場合の対処法を解説
会社で横領の疑いをかけられたらどうすればよいでしょうか?最悪の場合、逮捕されますが、そういう事態に陥ったらどう対処すればよいのか、解説します。
横領罪とはどんな罪か?
ここでは、横領罪とはどんな罪なのかについて解説します。
横領罪には3種類ある
横領罪には3つの種類があります。
単純横領罪
単純横領罪とは、他人から委託されて占有しているものを不正に処分することです。例えば、友人から借りているDVDを自分のものにしたり、無断で売って、その利益を自分のものにしたりする行為が該当します。
単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役で、罰金刑はありません。
業務上横領罪
業務上横領罪は、業務として他人の財産を占有している人が、不正に財産を処分することです。例えば、会社で経理を担当している人が、売上額を実際よりも少なく申告して差額を自分のものにすることなどが該当します。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。横領罪の中でも最も重い刑罰が与えられるのは、業務上他人の財物を預かる責任ある立場を利用して犯した罪は重いということです。
遺失物横領罪
遺失物横領罪は、他人の占有を離れたものを自分のものにすることです。例えば、落ちていた財布(中に金銭等あればそれらも)を交番に届けずに自分のものにする行為が該当します。法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
横領罪と窃盗罪や背任罪との違いは?
他人のものを自分のものする意味で、横領罪と窃盗罪、背任罪の違いは分かりづらいかもしれません。
窃盗罪は、他人の財物を故意に盗んで自分のものにすることです。横領罪は、他人のものを自分が占有している状況で、あたかも自分のものであるかのように利用したり処分したりすることです。窃盗罪は他人が占有している財物を奪い取り、自分のものにして利用・処分するので、他人の占有を侵害することがポイントです。
背任罪は、他人から職務を任された人が職務に背く行為をすることで、本人に財産上の損害を与えることです。横領罪は自己が利益を得るように他人のものを利用・処分するのに対して、背任罪は自己だけでなく、第三者の利益を図り、または職務を任せた人に対して損害を与えることを目的とした場合も該当します。
横領の疑いをかけられたらどうすればいい?
ここでは、横領の疑いをかけられたらどうすればいいのか、解説します。
横領を認めない場合
横領した覚えがない場合は、相手に言われるがまま示談に応じてはいけません。示談することは横領したことを認めたと思われます。一度罪を認めると、それを覆すのはとても難しくなります。
横領を認める場合
横領したことが事実であれば、素直に謝罪をして会社の調査に協力することを検討しましょう。決定的な証拠がないことを理由に罪を認めないと、相手の心証が悪くなります。会社側は、社員を罰するよりも、横領した金品を返してもらうことが重要だと考えます。
横領した金品を返すことで、会社側は告訴や被害届を出さずに事をおさめてくれるかもしれません。誠意を持って謝罪し、横領したものを返すことが基本です。
ただし、ご自身で謝罪や弁済計画の提案をしても、信用してもらえなかったり、横領した金額以上の金銭の支払いを求められたりするおそれもあります。横領した事実がある場合も、身に覚えがない場合も、ご自身で対応を検討する前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
前提|横領の被害者は刑事告訴ができる
横領の被害者は刑事告訴ができますが、その際に客観的に事実を証明する証拠が必要です。しかし、捜査機関が告訴の事実に事件性があると判断すれば、被害者が作成した陳述書や目撃者の供述などの主観的な証拠で刑事告訴が受理される可能性があります。
決定的な証拠がないと立証が難しいという情報を過信して、「証拠がなければ告訴しても受理されないだろう」と油断していると、取り返しのつかない事態に陥るおそれがあります。
横領の疑いをかけられ、逮捕されたらどうなるのか?
ここでは、横領の疑いをかけられ、逮捕されたらどうなるのかについて解説します。
逮捕されたら、最大23日間、身柄拘束される可能性がある
横領で逮捕されたら、最大23日間身柄拘束される可能性があります。逮捕後の流れは下記のとおりです。
逮捕
警察に逮捕されると、警察官は48時間以内に検察官に送致します。
送致
検察官は、送致を受けてから24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するか判断します。勾留の必要性があると判断すれば、裁判官に勾留請求します。
勾留
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに相当な理由がある場合で、かつ、下記3つのうち一つでも該当するものがあれば勾留を許可(勾留状を発付)します。
- 住居不定
- 証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由あり
- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由あり
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事情がある場合は、検察官の請求により、裁判官が更に10日間延長を認めることがあります。検察官は、勾留期間の満期までに、起訴・不起訴の判断をします。
身に覚えのある横領罪で逮捕された場合の対処法
横領したことが事実であれば、まずは被害者と示談交渉をします。示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まるからです。横領したお金を全額返すなど、原状回復に努めます。
身に覚えのない横領罪で逮捕された場合の対処法
横領した覚えがなければ、横領に関わっていない証拠を確保します。例えば、会社の上層部が行った横領なのに責任を押し付けられたのであれば、上層部が関わっていたことが分かる証拠を手に入れましょう。
横領の疑いをかけられたら、すぐに弁護士に相談を!
ここでは、横領の疑いをかけられたら弁護士に相談するメリットについて解説します。
横領した事実がない場合の対応方法をアドバイスできる
横領した事実がない場合、どのように疑いを晴らせばいいのかアドバイスが可能です。被害者との初期対応を間違ってしまうとこじれてしまうことが多いので、疑いの目を向けられたらすぐに弁護士に相談しましょう。
逮捕前の弁護活動により刑事事件化を回避できる可能性がある
横領の事実がある場合は、逮捕を回避することを考えましょう。弁護士に依頼すれば、逮捕前の弁護活動で刑事事件化を避けられる可能性があります。
逮捕後に面会できるのは弁護士のみ
万が一逮捕されたら、逮捕後に面会ができるのは弁護士のみです。親族に会えない心細い状況のときに寄り添って、取り調べにどう対応すればよいか、的確なアドバイスが得られます。
早期の身柄解放・不起訴獲得を目指した示談交渉ができる
検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕後72時間以内に、裁判所に勾留請求するか、起訴するか、被疑者を釈放するか判断します。弁護士であれば早期の身柄解放や不起訴を目指して被害者と示談交渉ができます。
まとめ
横領の疑いをかけられたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
横領が事実であれば、早急に被害者との示談を目指すのが賢明です。横領した覚えがなければ、弁護士のアドバイスを得た上で、黙秘を貫く、自分は関わっていないときっぱり主張する、そして可能であれば自分が関わっていない証拠を手に入れて疑いを晴らすことを考えましょう。
横領された被害者と上手く対応しなければ、事がこじれる可能性があります。横領の疑いをかけられたら、迷わず弁護士にご依頼ください。