横領罪の時効は何年か?横領の種類によって違う点を解説

横領をしてしまったが、時効まで逃げ切れるのかもしれないと考える人がいるかもしれません。

今回の記事では、横領罪の公訴時効は何年で成立するのかについて解説します。

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横領罪の時効は何年か?

ここでは、横領罪の時効は何年なのかについて解説します。横領罪の時効は種類によって異なりますが、いずれも法律が定める期間が経過した時点で起訴ができなくなります。

単純横領罪の時効は何年?

単純横領罪の公訴時効は5年です。

単純横領罪は、他人から委託されて管理している他人の物やお金について費消、着服、持ち逃げ、贈与等した場合に成立します。例えば、友だちから借りたDVDを返さずに自分のものにしたり、無断で売り、そのお金を手に入れたりした場合などが該当します。

遺失物横領罪の時効は何年?

遺失物横領罪の公訴時効は、3年です。

遺失物横領罪は、他人の手から離れたもの(誰の占有にもないもの)を横領した場合に成立します。例えば、落ちていた財布を警察に届けず、自分のものにした場合などが該当します。

業務上横領罪の時効は何年?

業務上横領罪の公訴時効は7年です。

業務上横領罪は、会社の金品や物品を業務上管理する立場の人が、それらを費消、着服、持ち逃げ、贈与等した場合に成立します。例えば、会社の経理担当者が、取引先から集金した会社のお金を持ち逃げしたり、それを自分のために使ったりすることなどが該当します。

横領罪の時効期間はいつ始まるのか?

ここでは、横領罪の公訴時効期間はいつ始まるのかについて解説します。

横領罪の時効が開始する起算点は?

横領罪の公訴時効の起算点は、単純横領罪、遺失物横領罪、業務上横領罪すべて同じで、横領行為が終わった時から始まります。

先述した例でいえば、次の時点から公訴時効期間が進行します。

  • 単純横領罪:友だちから借りたDVDを自分のものにした時
  • 遺失物横領罪:落ちている財布を自分のものにした時
  • 業務上横領罪:会社のお金を持ち逃げした時

複数回にわたって横領をした場合の起算点は?

業務上横領は、複数回にわたって(反復継続して)犯行が繰り返されることが多いです。その場合は、原則としてそれぞれの犯行行為が終わった時から公訴期間が進行します。つまり1回目の犯行と2回目の犯行の公訴時効期間のカウントを始める時点は異なります。

ただし、業務上横領など、被害法益が単一で、同一または継続した意思のもとに横領行為が繰り返されている場合は、包括一罪として評価されることがあります。この場合の公訴時効は、その最終の犯罪行為が終った日から進行します。

横領の共犯者になったらどうなるか?

横領の共犯者になった場合、公訴時効はどのように適用されるのでしょうか?

共犯の場合は、最終の横領行為が終わった時から、すべての共犯に対して公訴時効期間が起算されます。

横領の時効完成を待つとどうなる?|時効待ちのリスク

ここでは、横領の公訴時効完成を待つとどうなるのか、公訴時効を待つことのリスクについて解説します。

逮捕に怯える不安な生活を送らなければならない

公訴時効まで逃げ切るには、自分の犯罪がバレるかもしれないとビクビクし、逮捕に怯えて不安な生活を送らなければいけません。

単純横領罪は借りたものを返してほしいと言われた時、遺失物横領罪は、財布を無くした人が財布を横取りされたことが分かった時、業務上横領罪は、会社がお金の流れに不審な点に気付いた時に発覚します。つまり発覚する可能性が高いことが分かります。

逮捕・勾留の可能性が高くなる

横領罪は、被害者と示談が成立し被害届や告訴状を取り下げてもらえば、不起訴処分になる可能性があります。しかし、公訴時効の完成を待って逃げ回ると、かえって逮捕・勾留の可能性が高くなります。

逮捕・勾留には、主に逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的があるところ、時効を待つ行為は、罪を免れようとする行為(=逃亡のおそれがある)と判断されやすくなるからです。

自身に有利な証拠も時間の経過とともになくなる可能性がある

公訴時効の完成を待つことで、時間経過とともに自分にとって有利な証拠がなくなる可能性があります。

例えば、小さな会社に勤める人が、ワンマン社長にひどいいじめを受けていて腹いせに横領をした、あるいは先輩社員に弱みを握られ、金銭支払いのために横領を強要されたとします。罪を犯したことに変わりはありませんが、犯行に至った経緯や動機に同情の余地があると認められることもあります。

裁判になった場合、弁護士はこのような事情を情状として裁判官に訴えていきますが、それを裏付ける証拠も必要です。具体的には、犯行当時会社に在籍していた人の証言を証拠として提出したり、裁判の中で証言してもらったりすることがあります。しかし、公訴時効を待つ間に、その人が退職して連絡が取れなくなったら、情状証人の確保が難しくなります。

横領がバレずに時効を迎えたら、責任は問われないのか?

ここでは、横領がバレずに公訴時効を迎えた場合、それ以降は責任を問われないのかについて解説します。

横領がバレずに公訴時効を迎えたら、その後責任を問われることはないのでしょうか?

横領をした場合、刑事責任のほかに民時上の責任が問われる可能性があります。民事上の責任とは、被害者が負った被害額を賠償する責任です。

刑事事件に公訴時効があるように、民事事件でも法律で定められた一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。

横領行為は民事上の不法行為にあたります。不法行為の消滅時効は3年ですが、被害者が損害および加害者を知った時が時効の起算点となります。

つまり、横領行為が発覚しないまま刑事事件の公訴時効が成立しても、被害者が損害および加害者を知った時から3年が経過していなければ、民事上の消滅時効は成立しません。この場合は民事上の責任を負うことになります。

横領してしまったら時効完成を待たずに弁護士に相談を

ここでは、横領してしまったら時効完成を待たずに弁護士に相談するメリットについて解説します。

逮捕回避に向けた準備を整えてから自首できる

自首すると、その刑を軽減することができ(刑法第42条1項)その後の刑事手続きに有利な影響を与える可能性があります。しかし、何の準備もせずに自首をすると、自身にとって不利な状況に陥る場合があります。

弁護士に相談すれば、逮捕回避に向けて準備を整えてから自首ができます。さらに取り調べに対して、どのように対応すればよいかアドバイスが得られます。

弁護士に自首後の弁護活動を含めて横領事件の対応を依頼し、弁護士が同行した方が功を奏する事案であると判断した場合は、自首に同行してもらえることもあります。

示談交渉により逮捕回避や不起訴を目指せる

横領事件にとって、示談交渉を成立させることは非常に重要です。示談が成立すれば逮捕。勾留を回避できる可能性や、不起訴になる可能性が高まるからです。

弁護士に依頼することで被害者(横領された側)との示談交渉をスムーズに進められます。

まとめ

横領してしまったが、見つからなければ逃げ切れると考えている人がいるかもしれません。しかし、罪から逃げ切るのは簡単なことではありません。

特に業務上横領罪は、会社が定期的にお金の流れをチェックしている関係上、見つかる可能性が高いです。公訴時効の完成を待って、日々をビクビク過ごすのではなく、罪を認めて堂々と生きる道を選択してください。

ネクスパート法律事務所では、過去の罪を責めるのではなく、未来に向けて寄り添った弁護活動に努めます。横領してしまったら、早めにご相談ください。

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