会社のお金の横領がバレたらどうなる?罪の重さとは?

借金の返済にどうしてもお金が必要だった、交際相手へのプレゼント代が欲しかった、などの理由からつい出来心で会社のお金を横領してしまった。横領したことが会社にバレたらどうなってしまうんだろう?どういった罪に問われるのかという思いでこの記事をご覧になっている方もいらっしゃるかもしれません。

横領は犯罪でやってはいけないことです。しかしもしすでにやってしまった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

この記事では、横領がバレたらどうなるのか?罪の重さはどのくらいなのか?なぜ弁護士に相談するとよいのかについて解説していきます。

横領とは?

まずは横領とはどういうことかについて確認しておきましょう。

刑法では、横領について3つの罪が定められています。横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪の3つです。

①横領罪

横領とは、自分が管理を任せられている他人の物を、あたかも自分の所有物のように処分することです。

②業務上横領罪

業務上横領は、職務上の地位などに基づき自分が管理を任せられている会社や顧客の物をあたかも自分の所有物のように処分することで、プライベートな支出に使った場合などは業務上横領に該当します。
あとで返すつもりだったとしても、勝手に自分のもののように使ってしまったら、それは業務上横領ということになります。

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③遺失物等横領罪

遺失物等横領は、落とし物を拾って、そのまま自分の所有物のように処分してしまうことです。もし落とし物を拾った場合には、警察や、拾った場所が駅であれば駅員に届けるなどしましょう。

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会社のお金の横領がバレたらどうなる?

では、会社で管理を任されていたお金を横領してしまった場合、会社にバレたらどうなるのでしょうか?

刑事上の責任と民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。

会社にバレていない状態では警察も横領の事実を知ることがないのですが、会社にバレてしまい、会社が警察に相談し、被害届の提出や告訴をした場合には逮捕される可能性があります。刑事上の責任については、この後の業務上横領の罪の重さは?で詳しくご説明します。

民事上の賠償責任としては、会社のお金を横領した場合、会社はその分損害が発生しているので、損害を賠償する責任が発生します。また、会社のお金を横領したのですから、会社の就業規則によって懲戒解雇や解雇などの処分を受けることになります。

弁護士佐藤
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業務上横領の罪の重さは?

業務上横領は非親告罪であり、告訴されていなくても起訴される可能性のある犯罪です。しかし、実際には会社が被害届を出したり告訴しなければ警察に知られることはほぼなく、逮捕されることもほとんどないと考えてよいでしょう。

業務上横領で逮捕・起訴され、有罪になった場合は10年以下の懲役に処せられます。罰金などの刑罰がないため、有罪となれば執行猶予が付かない限り、刑務所に入ることになる重い罪です。

ちなみに、横領罪の場合は5年以下の懲役、遺失物等横領罪の場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。

業務上横領をしてしまった場合は弁護士に相談した方がいい?

業務上横領をしてしまった場合、なぜ弁護士に相談するのがよいのでしょうか。

業務上横領はのちにバレることになります。バレるまで横領を続けている場合には、横領した金額が高額になっていたり、悪質な犯行だと考えられ、会社も捜査機関を頼らざるを得なくなります。そうすると、逮捕・起訴され有罪となる可能性があり、前科が付いてしまうことになります。

会社としても、従業員が会社や顧客のお金を横領したということは、会社のイメージ低下にもつながり、できれば公にはしたくないと考えることもあります。そのため、会社にバレる前に、自ら謝罪し、横領の事実を明らかにして、会社と示談をすることで、刑事告訴を回避できる可能性があります。

もちろん、これらのことをしても、会社が告訴をする可能性はありますし、民事上の責任が回避できるわけでもありません。しかし、示談が成立していれば起訴され裁判になる可能性を低くしたり、起訴され裁判になっても刑を軽くしてもらえる可能性が高くなります。

会社に打ち明けるとしても、何をどう言えばよいか、どのように示談すればよいかわからないと思います。会社に打ち明け、示談をするためにも弁護士に依頼するとよいでしょう。示談をしようと思っても、会社のお金を横領した人との直接の示談交渉には会社は応じてくれない場合があります。もし応じてくれた場合でも、会社に有利な示談となる可能性があるでしょう。

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まとめ

業務上横領で逮捕されたというニュースは、テレビや新聞などでも目にする機会があるかと思います。なぜその金額になるまでバレなかったのかと驚くこともありますが、人事異動や担当の変更、退職や急な体調不良で休んだ場合などにバレることがほとんどです。

はじめから大金を横領しようなどと考える人はあまりいません。少しずつ金額が増えたり、回数が増えてしまい、バレたときにはとても返すことができるような金額ではなくなっていることもあります。

もしすでに会社のお金を横領してしまった場合には、なるべく早い段階で会社に打ち明けることを検討しましょう。なお、個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。

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