横領は逮捕される?判例・相談事例・弁護活動の内容などを解説
横領事件を起こしても、すぐに逮捕されるとは限りません。
「いつ逮捕されるのだろう…」と不安な毎日を過ごすよりも、弁護士に相談して早期解決を目指しましょう!
ここでは、横領罪の種類や刑罰、弁護士に相談するメリットなどについて解説します。
目次
横領罪とは
横領とは、他人から預かっている物やお金を、承諾なしに自分のものにしたり、処分したりする罪のことです。ここでは以下3点を解説します。
- 横領罪の種類と罰則
- 横領罪の時効
- 横領罪の判例
横領罪の種類と罰則
単純横領罪
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法第252条
単純横領罪は、他人から預かっている物・お金などを、自分のものにする犯罪です。業務上横領や遺失物等横領罪と区別するために “単純横領罪”と呼ばれます。
例)友人から預かった財布からお金を抜き取った
税務署や裁判所による差押えのために保管を命じられているとき、勝手に処分してしまった場合も横領罪が成立します。
業務上横領罪
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
引用元:刑法第253条
業務上横領罪は、業務上預かっている物・お金などを、自分のものにする犯罪です。
例)経理担当者が会社のお金を横領した
遺失物等横領罪
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
引用元:刑法第第254条
遺失物等横領罪は、落とし物など、他者の占有を離れた物・お金などを、自分のものにする犯罪です。
例)落ちていた財布を拾って自分のものにした
特例
上記3つの横領の罪については、親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条)により、配偶者や直系血族、同居の親族間での横領は刑が免除されます。
横領罪の時効
横領罪の時効はそれぞれ以下のとおりです。
刑 罰 |
公訴時効 |
民事 |
|
単純横領罪 |
5年以下の懲役 |
5年 |
3年又は20年 |
業務上横領罪 |
10年以下の懲役 |
7年 |
3年又は20年 |
遺失物等横領罪 |
1年以下の懲役又は
10万円以下の罰金若しくは科料 |
3年 |
3年又は20年 |
時効は刑事と民事に分けられ、刑事の時効は公訴時効といいます。検察官はこの期間が過ぎると起訴できません。
民事の時効は、損害賠償請求権の時効で、この期間が過ぎると被害者は損害賠償を請求できません。ただし、被害者が加害者を知っている場合は、損害賠償請求権は3年で時効になります。
◆横領罪の判例
横領、窃盗未遂被告事件(平成26年(わ)第158、208号)
カード販売店にて、携帯電話機に欲しいカードの名称を表示し、表示されたままの携帯電話機を被告人に渡しカードの購入を頼んだところ、被告人が携帯電話機を持ち去った事件。
刑罰:横領について懲役8月(窃盗未遂については無罪)
業務上横領事件(令和3年刑第497号、同第631号)
郵便局勤務の被告が、郵券等を横領し売却した事件。
刑罰:懲役3年
横領しても逮捕されないことはあるのか?
被害者が捜査機関に被害届または告訴状の提出をし、受理されて初めて捜査が開始されます。被害届または告訴状が提出されなければ、逮捕もされません。
ただし、逮捕されないからといって、刑事処分を受けないということではありません。逮捕されずに在宅のまま捜査機関で取り調べが行われ、検察が起訴する場合があります。
また、在宅で捜査されている途中で身柄拘束の必要があると判断されれば、逮捕されることがあります。
横領しても逮捕されない可能性が高いのは以下のようなケースです。
- 被害届が出ていない
- 示談が成立している
- 逃走または証拠隠滅の恐れがない
- 公訴時効の期間が経過している
横領逮捕の流れ
横領から逮捕、起訴、判決までの主な流れは以下のとおりです。
横領逮捕で弁護士へ依頼するメリット4つ
横領事件を起こした場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで、早期の対応が可能となり、解決への糸口が見つかります。
弁護士に依頼するメリットは以下の4つです。
- 横領で逮捕されずに和解を目指せることもある
- 示談成立で不起訴処分を目指す
- 勾留後の早期釈放を目指す
- 起訴後も対応
横領で逮捕されずに和解を目指せることもある
和解とは、事件の当事者同士(またはその代理人)が話し合いをして紛争解決をすることです。逮捕される前に示談交渉をして和解を得られれば、逮捕届を提出される心配はありません。
示談成立で不起訴処分を目指す
示談は、裁判外の和解ともいわれます。被害者が明確な横領罪は、被害者と示談が成立すれば、逮捕前であればもちろん、逮捕された後でも起訴を免れる可能性が高まります。
勾留後の早期釈放を目指す
逮捕後に勾留された場合、ご家族との接見はできません。唯一接見が許されているのが弁護士です。勾留が認められると最長で20日間の拘束をうけるため、弁護士に依頼し適切な対応をとってもらうことで、早期釈放の可能性が高まります。
起訴後も対応
裁判になった場合でも、執行猶予付きの判決を求めるための弁護活動をしてもらえます。被害者との示談成立は起訴後でも重要です。
横領した金銭をどのように利用していたかが問題になります。利用方法が悪質だった場合は、加害者の生活環境を改善するために、弁護士のアドバイスに基づいて反省と更生について裁判所へ示し、家族の協力などを得ることも大切です。
ネクスパート法律事務所の横領事件解決事例
当事務所の横領事件解決事例を一部ご紹介します。
業務上横領罪|示談成立
【相談内容】
経営コンサルタントとして預かったお金800万円を横領。数年前に民事裁判になり裁判上の和解が成立(800万円を100万/月×8回)したが、1回も支払をしなかった。再度被害者が業務上横領の被害届を提出し、捜査をうけたので、弁護士に示談交渉を依頼。
【結果】
依頼した弁護士の預り口座に解決金(920万円)を預け、被害者へ支払。被害届を取下げてもらう。
遺失物横領罪|示談成立
【相談内容】
ガソリンスタンドで財布を拾い、中身を確認したところ、カード類と現金が入っていた。怖くなって後で捨てようと思い、隣のホームセンターのゴミ箱に財布ごと捨てた。示談交渉をお願いしたい。
【結果】
被害届が出される前に、示談金30,000円の支払いにより、示談成立
まとめ
横領罪での逮捕や、起訴後の実刑判決などを回避するためには、早期な被害者との示談が必要です。
弁護士に依頼することで、被害者との示談のためのサポートや交渉を任せられます。横領の罪を犯してしまった場合は、逮捕・起訴される前に、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。