少年院とは|入る基準や年齢・少年院の生活を解説

少年院とは、罪(非行)を科した少年が、家庭裁判所によって保護処分を下され、施設で矯正教育を行う必要があると判断された場合に、収容される施設のことです。

少年刑務所のように刑罰が科されることはなく、少年の更生と社会復帰のために、矯正教育が行われます。

少年院は原則20歳未満の少年で、おおよそ1年程度入所しますが、教育や障害の程度によっては最長26歳まで入所することもあります。

どのような罪や非行によって入所が決定するのか定めはありませんが、再非行の可能性や保護の必要性などによって判断されます。

この記事では少年院について、下記の点をわかりやすく解説します。

  • 少年院と少年刑務所の違い
  • 少年院に入る罪
  • 入所する年齢や期間 など

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少年院と少年刑務所の違い

少年院と少年刑務所は似ているように感じられますが、全く別の施設です。

少年院は、罪を犯した少年を収容し、矯正教育を行う施設です。一方、少年刑務所の場合は、刑罰を執行すると共に、更生のための支援を行う刑事施設です。

両者には以下のような違いがあります。

少年院 少年刑務所
刑罰の有無 なし あり
目的 矯正教育 刑の執行・更生支援
施設 矯正施設 刑事施設
入所の経緯 家庭裁判所から保護処分が下された場合 刑事裁判で実刑判決を受けた場合
年齢 おおむね12歳~26歳未満 16歳以上26歳未満
生活 教育指導 刑務作業
収容期間 4か月~2年程度 判決で定められる
前科 つかない つく

少年院と少年刑務所は混同されることがありますが、少年院はあくまでも矯正教育を行う施設です。

そのため、刑務作業が科されたり、入所する過程で前科がついたりすることはありません

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少年院に入る年齢と種類

少年院は、入所する少年の年齢や心身の障害の程度によって、収容される少年院が異なります。

少年事件の対象となるのは、20歳未満までですが、家庭裁判所の決定で26歳まで収容が可能です。

少年院はかつて、初等少年院、中等少年院、特別少年院、医療少年院に分かれていました。しかし、2007年の法改正や2022年の少年法改正を経て、現在は第1種~第5種少年院となりました。

少年院の種類 対象者
第1種少年院 第1種少年院には、保護処分を受ける少年で、心身に著しい障害がないおおむね12歳~23歳未満の少年
第2種少年院 保護処分を受ける少年で、心身に障害がない、犯罪的傾向が進んだおおむね16歳~23歳未満の少年
第3種少年院 保護処分を受ける少年で、心身に著しい障害があるおおむね12歳~26歳未満の少年

かつての医療少年院にあたり、心身の障害のほか、薬物依存の専門治療が必要な場合に収容される

第4種少年院 少年院において刑の執行を受ける16歳までの少年
第5種少年院 保護観察を受け遵守事項を守らなかった18歳、19歳の特定少年

第4種少年院は、少年院であるものの、成人と同様に刑事裁判で処罰された16歳未満の少年が収容されます。

しかし、2025年11月までは第4種少年院に少年が収容された実績はないとされています。

第5種少年院は、2年の保護観察を受けた18歳、19歳の特定少年が、保護観察期間の遵守事項を守らず、少年院での矯正が必要だと判断された場合に収容されます。

参考:裁判手続 少年事件Q&A – 裁判所

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少年院は何をしたら入る?入る基準はある?

前述のとおり、少年院は、罪を犯した少年の教育指導を行い、矯正する施設です。

少年刑務所のように刑罰は科されませんが、基本的に罪を犯した場合に収容される可能性があります。

以下では、どのような行為をしたり、どのような判断が下されたりした場合に、少年院に収容されるのか解説します。

罪を犯し保護処分が下された

成人が罪を犯した場合は、警察に逮捕され、検察が刑事裁判で訴えて、刑事裁判で有罪か無罪か、刑事処分が決定します。

一方20歳未満の少年が罪を犯した場合は、原則家庭裁判所に事件が引き継がれ、少年審判が行われた上で、少年が更生するための処遇が決定します。

少年院に入るケースとして挙げられるのが、少年審判で少年院送致という保護処分が下された場合です。

少年審判で判断される処遇には、以下の種類があります。

処遇の種類 内容
保護処分 ①施設に入所せずに自宅に戻り、保護司の指導監督のもと日常生活を送りながら更正を目指す
②矯正教育が必要だと判断されると少年院に収容されて更正を目指す
③児童自立支援施設や児童養護施設への入所、あるいは自宅から通い、指導を受けながら更正を目指す
試験観察 少年審判を行ったものの、処遇が決まらなかった場合に少年の生活態度を観察すること

観察後に再度審判が行われ処遇が決定する

再度児童相談所に送致 18歳未満の少年について、児相に指導を委ねるのが相当とされる場合送致される
審判不開始や不処分 非行の事実がない・審判までに少年が更正して処分が不要になったなど、処分が下されない

保護処分には、①自宅、②少年院、③児童自立支援施設や児童養護施設で更生を目指す3種類があります。

少年院送致になるかどうかは、下記の点を総合的に考慮して判断されます。

非行事実 少年の年齢や非行の程度、犯した罪の内容、保護者の監督に従わない、犯罪的な傾向など
要保護性 再非行の危険性 少年が将来再度非行に走る可能性があるかどうか
矯正の可能性 保護処分による矯正教育で、再非行の可能性がなくなるかどうか
保護の相当性 保護処分による保護が再非行に走らない適切な処遇であるか

特に、少年の再非行の危険性について、下記の要素をもとに、どの程度認められるのか判断されます。

  • 少年の非行歴・補導歴
  • 少年の境遇、家庭環境、保護者との関係
  • 少年の性格・行動、心身の状況
  • 交友関係
  • 少年の反省の程度・被害者への対応 など

仮に非行行為が軽微であっても、以下のように再非行の危険性が高いと判断される場合は、少年院に送致される可能性があります。

  • 非行を繰り返している
  • 家庭環境が不安定である
  • 不良少年と交友関係がある など
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保護観察中に遵守事項違反をした

2022年に改正された少年法では、18歳、19歳の特定少年が、保護観察中に遵守事項に違反した場合に少年院に送致できると定められました。

少年法では、少年の年齢に応じて呼び方が異なり、18歳、19歳は特定少年として、より20歳以上の成人に近い処遇となることがあります。

特定少年の場合は、少年審判で保護処分となった場合に、①6か月の保護観察、②2年の保護観察、③少年院送致の3種類が決められます(少年法第64条)。

保護観察とは、施設に収容せず、社会の中で更生を図る処分のことで、定められた期間保護観察官や保護司の指導のもと生活することになります。

保護観察となると、再犯防止のための遵守事項(ルール)が定められますが、①遵守事項に重大な違反があり、②更生を図るために少年院送致が必要だと判断されると、少年院に収容されることになります(少年法第66条)。

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少年院に入る罪に決まりはない

どのような罪を犯したら少年院に入れられるのだろうかと考える人もいるかもしれません。

しかし、法律上は、特定の罪を犯したことを理由に、少年院に入ると定められていません

前述のとおり、少年院に入所するかどうかは、非行事実や非行の軽重だけでなく、再非行や矯正の可能性、保護の必要性などから判断されます。

なお、法務省によると、2023年に少年院に収容された非行名の割合は以下のとおりです。

非行名 男子
窃盗 23.2%
傷害・暴行 21.9%
詐欺 9.4%
不同意性交・不同意わいせつ 7.3%
強盗 5.7%
道交法違反 5.7%
恐喝 4.9%
その他 21.8%
非行名 女子
窃盗 18.7%
詐欺 17.2%
傷害・暴行 9.7%
覚せい剤取締法違反 9.7%
ぐ犯

※素行不良の状態で家出や売春、その他将来的に法律に触れる行為をする可能性があること

9.7%
放火 3.7%
麻薬取締法違反 3.7%
その他 27.6%

※いずれも第5種少年院に収容された少年を除く

男子の場合は、暴力行為による非行が多く、その他性犯罪や道交法違反などの特徴があります。

一方で、女子の場合は、窃盗や詐欺など財産関係の非行が多く、薬物関連の非行が目立ちます。

このような非行だから収容されるという特定のものはありませんが、不良仲間と非行を繰り返すような場合は、少年院に送致される可能性があります。

参考:令和6年版 犯罪白書 第2章 非行少年の処遇 第4節 少年院 2 少年院入院者 – 法務省

少年院には女子も入所する

前述のとおり、少年院には女子も収容されます。名前は少年院ですが、少年法では、非行行為を行った20歳未満は、性別関係なく少年として扱われます。

女子だけが入所する少年院は女子少年院とも呼ばれ、全国9か所に設置されていますが、第3種少年院だけが男女を分けた施設を構えています。

少年院に入所する流れ・期間

以下では、少年院に入所するまでの流れ、期間、入所から出所までの流れについて解説します。

少年院に入所するまでの流れ

少年院に入所するまでの流れは以下のとおりです。

  1. 非行行為により逮捕
  2. 裁判所の許可のもと勾留もしくは勾留に代わる観護措置(10~20日間)
  3. 家庭裁判所へ送致
  4. 少年鑑別所へ収容(2~8週間)
  5. 少年審判で処遇が決定
  6. 少年院送致

もちろん、逮捕されないケースや、少年の年齢、非行の内容によっても、流れは異なります。

少年院に入所する期間

少年院に入所する期間は、1年程度が標準となり、短ければ半年、長ければ2年程度となります。

少年院に入所する期間は、家庭裁判所が審判の際に行う処遇勧告によって決定します。成人で懲役刑が科される場合は、罪の重さに応じて収容される期間が長くなります。

対して、少年院の場合は、非行の軽重ではなく、少年にどのような教育を行うべきかという観点から判断されます。

入所する期間については、特別短期間、短期間、処遇意見なしの3種類があります。

処遇勧告の種類 期間
特別短期間 4か月
短期間 6か月
処遇意見なし 比較的短期:8~10か月程度

特になし:1年程度

比較的長期:18か月程度(2年以内)

相当長期:2年以上

法律では、少年の年齢や、矯正や障害の程度によっては、最大で26歳まで収容されることがあります。

  • 送致の時から20歳に達する期間が1年に満たない場合は、少年院送致決定から1年に限って収容を継続できる
  • 心身に著しい障害などがある場合や、犯罪的傾向が矯正されておらず、少年院から退院させられない場合は、家庭裁判所の判断により23歳まで収容を継続できる
  • 23歳に達した際に、精神に著しい障害があり、少年の退院が不適当である場合は、家庭裁判所の判断により26歳まで医療少年院での収容が継続できる
  • 特定少年の場合は上限が3年、第5種少年院に収容される場合は上限1年

少年院の入所から退院までの流れ

後述しますが、少年院では集団生活や規則正しい生活を学び、教育指導を受けて、更生と社会復帰を目指します。

少年院では、処遇が1級~3級に分かれており、3級からスタートして、評価に応じて2級、1級へと進級します。

予定されている期間内に、進級に必要な基準に満たない場合は、入所期間が延長されることになります。

少年は最終的に1級を目指し、1級に達した場合、地方更生保護委員会の許可のもと、仮退院や退院が認められます

法務省によると、2023年の少年院の出院者のうち、99.9%とほとんどがこの仮退院でした。

なお、仮退院する際も、保護観察がつきます。

他にも、原則として少年が20歳に達した場合は退院となりますが、少年院送致から1年経過していない場合は、送致から1年間延長されることがあります。

少年院を退院後は、親元に戻ったり、更生保護施設・自立準備ホームや福祉施設に入ったりします。

退院後の進路としては就職が39.2%と最多ですが、進学者や就職活動を行う人もいます。

参考:令和6年版 犯罪白書 第2章 非行少年の処遇 第4節 少年院 4 出院者 – 法務省

少年院の生活

少年院は、少年の更生を目指す矯正施設であるため、強制労働を科されることはありません。

しかし、どのような生活を送るのか気になる人も多いでしょう。以下では、少年院の生活について解説します。

少年院の1日のスケジュール

少年院の1日のスケジュールは、以下のとおりです。

  • 6:30 起床
  • 7:40 朝食・自習など
  • 8:50 朝礼
  • 9:00 各種指導や運動
  • 12:00 昼食・余暇
  • 13:00 各種指導や運動
  • 17:00 夕飯・役割に応じた活動
  • 18:00 教養講座・個別面接・自習など
  • 20:00 余暇(テレビ視聴など)
  • 21:00 就寝

参考:明日につなぐ – 少年院のしおり

ただし、各少年院によっては、スケジュールの時間帯などが若干異なることがあります。

少年院で行われる教育指導・支援

少年院では、少年の等級に応じて、以下のようなさまざまな教育指導が行われます。

生活指導 自立した生活を送るための基本的生活指導、問題行動指導、被害者の心情を理解するための指導、進路指導、薬物・暴力・性犯罪防止指導など
職業指導 勤労意欲を高め、職業上有用な知識や技能を身につける指導

自動車整備科、電気工事科、土木建築、情報処理、福祉系、その他資格取得など

教科指導 社会生活の基礎となる学力を身につける指導

進学希望者には進学を目指した指導を行う

義務教育指導、高等学校教育指導など

体育指導 健全な心身を育てること、基礎体力向上や協調性を目的とした指導
特別活動指導 協調性、自立性、自主性を育てる指導

社会貢献活動、野外活動、自主活動、クラブ活動、行事など

少年院では他にも、円滑な社会復帰を図るために、就労支援や帰住先の確保、そして医療・福祉機関との連携などの支援も行っています。

参考:少年院 – 法務省
明日につなぐ – 少年院のしおり

少年院の食事・入浴・髪型

少年院の食事は1日3食で(少年院法施行規則23条1項1号)、栄養バランスのとれた献立が用意されています。規則正しい生活や、栄養バランスがとれた食事は、少年の更生や成長に欠かせません。

食事メニューは、麦ごはんやみそ汁などの和食から、カレー、ラーメン、パスタ、うどんなどが出ることもあります。

入浴は法律上1週間に2回以上と定められています(少年院法施行規則30条)。

身だしなみも同様で、男子の髪型は坊主やスポーツ刈り、女子は清楚な髪型とされ、髪を結んでいれば長髪も可能です(在院者の保健衛生及び医療に関する訓令6条)。服装は作業着のようなものが支給されます。

少年院の面会や差し入れ

少年院では、家族や少年の更生に必要とされる教師、勤務先の社長などであれば、面会が可能です(少年院法第92条)。

ただし、恋人や友人との面会は原則として認められていません。矯正教育に支障がないと判断されれば、手紙のやり取りは可能です。

家族などとの面会は、職員が立ち会い、録音・録画されることがあります。

差し入れについては、少年院の秩序を乱さず、矯正教育の妨げとならない範囲で認められています。

とくに現金の差し入れが可能であり、少年が施設内で食品や日用品を購入する際に役立ちます(少年院法第61条)。

少年院はやばい?入所しない方がよい?

少年院の問題点やデメリット

少年院と聞くと、少年刑務所と混同し、やばい場所だと誤解している人も少なくありません。これまで解説した通り、少年院は刑罰を科す場所ではなく、少年の更生を目指す施設です。

しかし、非行の傾向がある多感な時期の少年が集団で生活する場所であるため、人間関係のトラブルやいじめが起こることもあります。

他にも、これまでの非行自慢や悪事の情報共有などを行うケースもあります。

少年院送致にならないためにすべきこと

長期間少年院に入所すれば、その間社会との繋がりが希薄になり、進学や就職にも影響します。親の心情として、少年院への入所は避けたいと考える人もいるでしょう。

少年院への入所を避けたい場合は、刑事事件や少年事件の経験豊富な弁護士に相談した方がよいでしょう。

弁護士に相談することで、少年院に送致されないようなサポートを行ってもらえます。

  • 少年院に送致しなくても再非行とならない・更生の環境を整える
  • 被害者に謝罪や示談を行い、反省を示す など

少年審判の処分によっては、少年院に入所せず、社会内処遇で更生を目指した方がよいと判断される可能性があります。

処分が決定されるまでの時間は短いため、早い段階で弁護士に相談してください。

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少年院に入所する意味

少年院への入所が、進学や就職に影響を及ぼす可能性があることはすでに述べたとおりです。

しかし、入所によって規則正しい生活や集団生活を学び、悪い交友関係を断ち切るきっかけにもなります。

非行を繰り返したまま成人し罪を犯せば、他人を傷つけてしまったり、長期にわたり刑務所に収容されることで、社会経験を積めず、自立が困難になるおそれもあります。

少年のうちは、周囲の支えがあれば更生や社会復帰を果たせる可能性は十分にあります。

どのような判断を下すべきかは、少年の性格や家庭環境、教育方針などによって異なります。判断に迷う場合は、少年事件の実績がある弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

重要なのは子を見守り味方でいること

保護者との関係が良好で、少年自身が深く反省している場合には、少年院への入所を回避した方がよいケースもあります。

一方で、少年の性格や障害の有無によっては、更生に時間がかかり、保護者自身も接し方を学ぶ必要があることから、少年院送致という選択を受け入れざるを得ない場合もあります。

子どもの非行に対して、少年院に行かせたくないと考えるのも、生活環境を整えるために入所すべきと考えるのも、どちらも間違いではありません。

大切なのは、子どもの更生や自立を信じて見守ること、そして親として常に味方であり続けることです。その思いを子どもにしっかり伝えることが、何よりの支えになります。

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まとめ

少年院は刑務所と異なり、強制労働を科され刑罰を受けることはありません。少年院は、少年が更生・社会復帰できるよう矯正教育を行う施設であるためです。

どのような非行を行ったら少年院に収容されるなどの決まりはありませんが、少年の再非行の程度や、保護の必要性、社会の中で更生が可能かなどの観点から送致が決定します。

少年院に送致されると、社会との繋がりが薄くなり、進学や就職にも影響されます。

その一方で、規則正しい生活や集団生活を学び、やり直すきっかけとなることもあります。

少年の処遇や、親として何をすべきかわからない場合は、少年事件に詳しい弁護士に相談するのが望ましいです。

ネクスパート法律事務所では、刑事事件・少年事件の対応実績も豊富です。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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