業務上横領は初犯でも実刑?逮捕リスクと前科をつけないための解決策
「逮捕されるか不安で眠れない…」
業務上横領は初犯であっても、会社との信頼関係を根底から壊す重大な犯罪です。事案によっては執行猶予が付かない「実刑判決」が下されることもある、非常に厳しい罪と言えます。
しかし、発覚後の初動や示談交渉の進め方次第では、逮捕の回避や不起訴処分(前科がつかない解決)を目指せる余地が十分にあります。警察から連絡が来る前の「今」こそが、最も多くの選択肢が残されている貴重な時期です。一人で抱え込まず、まずは弁護士に状況を整理してもらうことが、あなたの将来を守るための決定的な第一歩となります。
| 【この記事の結論|業務上横領の初犯で今すぐ取るべき対応】
・実刑リスクを正しく理解する →「今、弁護士に相談するかどうか」が、あなたの今後の人生を大きく左右します。 |
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目次
業務上横領とは?|初犯でも実刑判決が下る理由
業務上横領は、会社や顧客から「管理を任されている」という立場を悪用する犯罪です。そのため、通常の横領よりも悪質性が高いとみなされ、初犯であっても実刑(刑務所への収容)の可能性が生じます。
業務上横領の定義(刑法第253条)
- 概要: 業務として管理・保管している他人の物を、自分のものにする罪。
- 違法性の核心:「会社からの信頼と権限を裏切り、悪用した」という点にあります。
業務上横領罪の刑罰|罰金刑は存在しない
- 法定刑:10年以下の拘禁刑(懲役刑)
- 罰金刑がないことの重大性:業務上横領罪には罰金刑の規定がありません。つまり、起訴されて「有罪」となれば、判決は「拘禁刑」のみです。ここで執行猶予が付かなければ、初犯であっても、刑務所へ収容されることになります。
業務上横領罪の公訴時効
業務上横領罪の公訴時効は7年です。
犯行が複数回行われた場合は、原則として最後の犯行からカウントされますが、事案により判断が分かれるため、弁護士に相談することが推奨されます。
業務上横領罪が成立する4つの要件
業務上横領罪の成立には、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 業務性:仕事として金銭や物品を管理している
- 委託関係:会社から正式に管理を任されている
- 他人の物:所有権は会社や顧客にある
- 横領行為(不法領得の意思):自分の利益のために処分・着服した
業務上横領罪と他の犯罪(単純横領・背任罪)の違い
【類似した犯罪との比較】
| 罪名 | 概要 | 刑罰(最高刑) |
|---|---|---|
| 業務上横領罪 | 仕事で預かっている物を領得 | 10年以下の拘禁刑 |
| 単純横領罪 | 友人から借りた物などを領得 | 5年以下の拘禁刑 |
| 背任罪 | 任務に背き会社に損害を与える | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
業務上横領の初犯で逮捕されるケース・されないケース
「初犯だから逮捕されない」という考えは危険です。状況によっては、警察が突然自宅にやってくるリスクもあります。
業務上横領の初犯でも逮捕される可能性が高いケース
業務上横領の初犯でも、以下の条件に当てはまると、逮捕リスクが高まります。
- 被害額が高額:刑罰の重さをおそれて逃亡する動機があると判断されやすい。
- 証拠隠滅のおそれ:データの削除や領収書の破棄、関係者への口止めが疑われる。
- 不誠実な対応:会社からの連絡を無視し続けたり、SNSを急に削除したりする。
逮捕を回避するための鍵
逃亡や証拠隠滅の意思がないことを、弁護士を通じて客観的に証明できれば、自宅で生活しながら取調べを受ける在宅捜査に切り替えられる可能性が高まります。
| 【ワンポイントアドバイス】 逮捕の有無を分けるのは、過去の事実だけでなく「今の姿勢」です。 弁護士を介して誠実な対応を示すことが、身柄拘束を避けるための最大の防御になります。 |
在宅捜査(逮捕されない解決)を目指すメリット
在宅捜査が認められれば、これまで通り自宅で過ごし、仕事を続けながら捜査に協力できます。
- 周囲に知られにくい: 突然の欠勤がないため、近所や職場に事件を知られるリスクを最小限に抑えられます。
- 社会復帰がスムーズ: 解雇リスクの低減や、再就職への悪影響を防げる可能性が高まります。
発覚までの「タイムラグ」を逃さない
業務上横領は、社内調査から警察の介入まで数か月から1年以上の時間がかかることも珍しくありません。
【捜査の一般的な流れ】

- 社内調査: 監査やヒアリングで不正が露見。
- 会社から警察への相談: 会社が被害届や告訴状を提出。
- 警察による裏付け捜査: 警察が口座照会や関係者への聞き取りを実施。
- 逮捕または出頭要請: 証拠が揃った段階で身柄を拘束、または呼び出し。
このタイムラグは、決して「逃げ切れる期間」ではありません。「示談交渉を成立させ、逮捕の必要性をなくすための準備期間」として活用すべきです。
初犯でも重罰?刑事処分を左右する5つの要素
「初犯だから執行猶予だろう」という楽観視は危険です。以下の要素を総合的に判断し、検察官は起訴の有無を、裁判官は量刑を決定します。
①被害額と使い道(使途)
被害額が大きいほど重くなります。また、使い道が「生活苦」ではなくギャンブル・風俗・浪費などの場合は悪質とみなされます。
②会社の処罰感情
会社が「厳罰を望む」のか、示談によって「許す(告訴を取り下げる)」のかは、起訴・不起訴の分かれ目となります。
③隠蔽工作の有無
長年にわたる帳簿の改ざんや、発覚後の証拠隠滅は、計画性が高いとして実刑リスクを跳ね上げます。
④示談・被害弁償の状況
実務上で最も重視されるポイントです。全額または可能な限りの返済を行い、誠意を示すことが処分の軽減に直結します。
⑤社会的制裁の状況
既に懲戒解雇され、退職金も没収されているといった「社会的制裁」を受けている事実は、考慮の対象となる場合があります。
業務上横領の初犯の処分はどう決まる?
業務上横領の初犯でも、処分は一律ではありません。
被害額が判断材料の一つになりますが、それだけで決まるわけではなく、以下の事情も総合的に考慮されます。
- 返済・被害弁償の状況
- 示談の成立有無・内容
- 行為の期間や態様
- 反省状況や再犯防止策
最終的に、不起訴・執行猶予・実刑のいずれかが判断されます。
以下は、裁判例や実務運用を踏まえた一般的な目安です。すべてのケースで当てはまるわけではありません。
被害額100万円未満の場合|不起訴が検討されるケース
【処分の傾向】
被害額が比較的少額で、以下の事情が揃う場合
- 早期に全額弁償済み
- 会社と示談が成立
- 処罰を望まない旨(宥恕条項)がある
→ 起訴されない(不起訴)ケースが考えられます。
被害額100万円~500万円の場合|執行猶予が争点となるケース
【処分の傾向】
起訴されて裁判になることが多く、執行猶予が付くかどうかが争点になりやすい傾向にあります。
【判断のポイント】
- 初犯である
- 一定程度の被害弁償が進んでいる
- 示談が成立、または交渉中である
→ これらの条件が揃えば、執行猶予付き判決の可能性も考えられます。
一方、返済や示談が全くない場合は、数百万円規模でも実刑の可能性があります。
被害額500万円~1,000万円の場合|実刑が現実的に検討されるケース
【処分の傾向】
被害額が高額になるほど、検察官は実刑を視野に立証を進めます。
【重要なポイント】
- 示談が成立しているか
- 現実的な返済計画があるか
- 長期・計画的な犯行でないか
→ これらが処分を左右する決定的要素です。
被害額1,000万円を超える場合|初犯でも実刑の可能性が高まる
【処分の傾向】
高額被害では、初犯でも実刑の可能性が相対的に高まります。
→ 誠意と現実的行動を示さなければ処分軽減は容易ではありません。
被害額だけでは決まらない|処分の分かれ道
被害額が大きくなるほど実刑リスクは高まります。
しかし、最終的に処分を分けるのは、発覚後の対応です。
- 早期の弁護士相談
- 適切な示談交渉
- 誠意ある被害弁償と返済計画
→ これらを迅速に行うことで、処分が大きく変わる余地があります。
| 表面上の被害額だけでは、自分がどのケースに当てはまるか判断できません。 弁護士が事実関係を整理して初めて見えてくる事情も多くあります。 個別の事情については、弁護士に相談することが推奨されます。 |
業務上横領の初犯でやってはいけない4つの行動
業務上横領が発覚した直後に不適切な対応を取ると、初犯であっても逮捕や処分の重罰化につながるおそれがあります。
実際の相談では、「この対応を先に知っていれば…」と後悔される方が少なくありません。
「借りただけ」との言い訳
反省がないとみなされ、逮捕・処分の重罰化につながる可能性があります。
会社の同意なく勝手に返金
独断で返金すると、示談としての法的効力が弱まるおそれがあります。
データ改ざん・証拠隠滅
データ改ざんや証拠隠滅は、捜査過程で発覚する可能性が高く、逮捕や処分の重罰化につながるおそれがある危険な行為です。
被害者への直接の示談交渉
被害者本人へ直接連絡や交渉を行った場合、意図せず不適切な言動と受け取られ、示談交渉が困難になるおそれがあります。
業務上横領の初犯は周囲に知られずに解決できる可能性はあるのか
「家族や今の職場にバレたくない」という不安は切実です。
業務上横領の初犯は、発覚前に示談や自首・自白など適切な対応を取ることで、刑事事件化を回避できる可能性が高まります。
業務上横領を自首・自白するメリット
- 自首(警察):刑法第42条に基づき、刑が減軽される可能性があります。
- 自白(会社): 警察沙汰になる前に解決(示談)できる機会が生まれます。
- 弁護士の同行: 警察への自首や会社への説明に弁護士が付き添うことで、不当な圧力を防ぎ、正確な事実のみを伝えることができます。
家族や今の職場に知られずに解決できるのか?
逮捕を回避し、在宅捜査となれば、普段通り生活しながらの手続きが可能です。弁護士は連絡手段や送付物の宛先など、プライバシーに最大限配慮して活動します。刑事事件化する前の「示談解決」ができれば、公の記録に残ることも避けられます。
業務上横領の初犯で示談が処分に与える影響
業務上横領の初犯では、被害弁償と示談の成立が、逮捕回避や不起訴、執行猶予の判断に大きな影響を与えます。
示談が逮捕や不起訴の判断に大きな影響を与える理由
- 被害届提出前に示談成立 → 逮捕の回避・在宅捜査の可能性
- 示談に「許す(宥恕)条項」 → 不起訴・執行猶予の判断材料
弁護士を通じて客観的に誠意を示すことがポイントです。
弁護士による示談交渉が不可欠な3つの理由
業務上横領の初犯における示談では、単にお金を払えば済むというものではありません。
以下の理由から、弁護士の介入が有効です。
- 感情的対立の緩和
会社側は裏切られた怒りが強く、本人が交渉すると悪化することもあります。
弁護士が介入することで、冷静な話し合いが見込めます。 - 有効な示談書の作成
清算条項や宥恕条項など刑事処分に影響を与える文言を正確に盛り込めます。 - 返済計画の信頼性
全額一括でなくても、公正証書などで会社に安心感や説得力を与え示談成立を目指します。
業務上横領の初犯に関するよくある質問(FAQ)
業務上横領の初犯に関しては、解雇の可否や返済できない場合の処分など、多くの共通した疑問が寄せられます。
業務上横領は初犯で被害額が少なくても懲戒解雇になりますか?
その可能性は高いです。
業務上横領は会社に対する重大な背信行為とみなされ、多くの企業で懲戒解雇の対象となる場合があります。
ただし、弁護士を通じて早急に謝罪と返済の意思を示すことで、例外的に自己都合退職の形をとれる可能性もゼロではありません。
ただし、基本的には厳しい処分を覚悟する必要があります。
ギャンブルで使い込み、返済できません。どうすればいいですか?
非常に厳しい状況ですが、親族からの援助や返済計画の検討が必要です。
全く返済できない場合でも、弁護士を通じて真摯な反省と更生計画を示すことで、刑の軽減につながる可能性があります。
まとめ|一人で悩まず、今すぐ専門家へ相談を
業務上横領の初犯において、あなたの未来を救うのは「迅速な初動」です。
- 逮捕を避けたい
- 前科をつけたくない(不起訴を目指したい)
- 会社側と直接会わずに示談を成立させたい
一つでも当てはまるなら、今すぐ弁護士にご相談ください。
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