薬物で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ・刑罰・弁護士対応を解説

薬物で逮捕されたら? 逮捕後の流れ・刑罰・対応方法
【この記事の結論】
薬物事件で逮捕された際に多く寄せられる疑問について、まず一般的な結論をお伝えします。
・逮捕されたらすぐ刑務所に行く?
→ 一般的に、直ちに刑務所行きが決まるわけではなく、勾留や起訴などの刑事手続きを経て判断されます。
・前科は必ずつく?
→ 前科は起訴され有罪となった場合に残るため、検察官が不起訴とするケースでは前科が付かない可能性もあります。
・家族にできることは?
→ 逮捕直後の初動対応(弁護士への相談など)が重要とされています。
その理由と、薬物事件における捜査・刑事手続の具体的な流れを、この記事で分かりやすく解説します。

「家族が突然、薬物所持で逮捕されてしまった」
薬物事件は、突然の日常の崩壊をもたらすことがあります。
警察からの連絡や家宅捜索に直面し、何から対応すべきか、この先どうなるのかと不安を感じる方も少なくありません。
しかし、【薬物事件で逮捕=即、実刑・有罪】と決まるわけではなく、量刑や処分は個別事情や証拠関係により大きく異なります。
薬物事件には、特有の捜査手続があり、適切なタイミングで法的に妥当な対応(弁護士による初動対応など)を取ることで、早期釈放や不起訴となる可能性が検討される余地があります。
この記事では、

  • 薬物事件の基本知識
  • 薬物事件の逮捕後の具体的な流れ
  • 薬物事件の刑罰の重さ
  • 今すぐ取るべき対応

をわかりやすく解説します。
この記事が、あなたや大切な家族の未来を守るための解決の一助となれば幸いです。

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目次

薬物で逮捕されるのはどんな場合か?薬物事件の逮捕の基本と対象行為

薬物事件(薬物犯罪)で逮捕されるケースは、薬物所持や使用だけでなく、譲渡・購入など多岐にわたります。
まずは①どの薬物が対象なのか、②どのような行為が罪になるのかという基本を整理します。

薬物で逮捕される対象となる薬物の種類|覚醒剤・大麻・麻薬など

薬物で逮捕される対象となる薬物の種類|覚醒剤・大麻・麻薬など

日本の法律では、薬物の種類ごとに厳格な規制が設けられています。
主な対象は以下のとおりです。

  • 覚醒剤|覚醒剤取締法
    フェニルアミノプロパン(アンフェタミン)、フェニルメチルアミノプロパン(メタンフェタミン)など。
    依存性が高く、基本的に厳しく取り締まられる薬物です。
  • 大麻(マリファナ)|麻薬及び向精神薬取締法
    乾燥大麻、大麻リキッドなど。
    若年層での摘発が増加しており、警察も警戒を強めています。
【重要|大麻使用罪の新設】
大麻については、これまで「使用」自体を罰する規定がありませんでした。
しかし、2024年(令和6年)の法改正により、大麻使用罪が新設されました(麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項)。
今後は覚醒剤と同様に、尿検査などで陽性反応が出た場合、所持していなくても使用の嫌疑により逮捕・処罰の対象となる可能性があります。
詳しくは、後の章で解説しています。
  • 麻薬・向精神薬|麻薬及び向精神薬取締法
    コカイン、MDMA、LSD、ヘロインなど。
    合成麻薬や幻覚剤が含まれます。
  • 処方薬・市販薬|薬機法・麻薬及び向精神薬取締法違反
    通常の服用は合法ですが、成分(コデインなど)によっては麻薬・向精神薬として別途規制されているものがあります。
    これらを処方箋なしで不正に譲り受けたり、SNSなどで転売したりすると、薬機法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反となる可能性があります。

どんな行為が薬物事件として逮捕・処罰の対象になるのか?

どんな行為が薬物事件として逮捕・処罰の対象になるのか?

薬物事件において最も重要なのは、「実際に使用していなくても、所持罪や譲渡罪などとして処罰される行為が多く存在する」という点です。
「使っていなければ大丈夫」という誤解が、逮捕の引き金になることも少なくありません。法律で禁止されている主な行為を整理します。

①所持|少量・一時的でもアウトか

薬物を自分の支配下に置いている状態を指します。
ポケットに入れている場合はもちろん、自宅の部屋や車の中に置いている場合も「所持」とみなされます。
たとえ微量であっても、あるいは「友人から預かっただけで自分のものではない」という弁解があったとしても、客観的に所持している事実に変わりはなければ逮捕の対象となり得ます。

②使用|証拠は何で判断されるか

体内に薬物を取り入れる行為です。
使用の立証は、主に尿検査毛髪検査の結果に基づき、体内に成分が残っているかどうかで判断されます。

③譲渡・販売|無償でも処罰されるか

薬物を他人に渡す行為です。
対価を得て売る営利目的譲渡は重い刑罰が科されますが、無償で譲り渡した場合でも譲渡罪は成立します。

④購入・譲受(入手)

薬物を譲り受ける約束をし、実際に手に入れる行為です。
SNSや匿名掲示板を通じて購入を申し込み、受け取った時点で成立します。未遂の場合も、状況次第では未遂罪として処罰される可能性があります。

⑤保管・預かり

「中身を知らずに預かっていた」という主張は実務上多く見られますが、不審な荷物であると認識できる状況、つまり未必の故意(例えば「中身は知らないが、受け取るだけで高額な報酬がもらえる」といった不自然な状況)があれば、保管罪や所持罪の共犯として処罰される可能性があります。

⑥共犯・幇助になり得るケース

現場に一緒にいただけ、あるいは薬物を買うためのお金を貸した、車で取引現場まで送ったといった行為も、幇助(ほうじょ)や共犯として逮捕されるリスクがあります。

2024年法改正|大麻使用で逮捕される?大麻使用罪の新設ポイント

これまで大麻には、他の薬物(覚醒剤など)とは異なり、「使用」自体を罰する規定がありませんでした。
しかし、2024年(令和6年)の改正法により、大麻使用罪が新設されました。

①「使用」が逮捕・処罰の対象に

改正により、大麻の施用・所持等に関する罰則規定が麻薬及び向精神薬取締法に組み込まれ、原則として麻薬と同様に厳格な処罰の対象となりました。

【尿検査の重要性】
以前は、尿から大麻成分が検出されても「所持」の証拠がなければ逮捕は困難でした。
しかし現在は、尿から陽性反応が確認された場合、使用の嫌疑が強まり、逮捕や身柄拘束に至る可能性が高まります。

②法定刑の引き上げ(厳罰化)

今回の改正では、使用罪の新設だけでなく、従来の「所持」や「譲渡」に関する罰則も大幅に強化されました。

法定刑比較表

行為 改正前(旧大麻取締法) 改正後(麻薬及び向精神薬取締法)
使用(施用) なし 7年以下の拘禁刑
所持・譲受・譲渡 5年以下の懲役 7年以下の拘禁刑
営利目的の所持等 7年以下の懲役
(情状により+200万円以下の罰金)
1年以上10年以下の拘禁刑
(情状により+300万円以下の罰金)

【拘禁刑とは?】 2025年6月の刑法改正により、従来の「懲役刑」「禁錮刑」が一本化され、「拘禁刑」という新たな刑罰に統一されました。
今回の改正法でも、この新しい刑罰体系が前提となっています。

薬物事件でよくある逮捕のきっかけ・パターン4選

薬物事件の捜査は、ある日突然動き出します。
実務において多い逮捕のきっかけを紹介します。

①職務質問をきっかけに薬物で逮捕されるケース

最も一般的なパターンです。
夜間の路上や交通検問などで、挙動が不審な場合に職務質問が行われます。
所持品検査でパケ(小袋)が見つかったり、その場で実施された簡易尿検査で陽性反応が出たりすることで、現行犯逮捕に至ります。

家宅捜索により薬物が発覚し逮捕されるケース

警察が事前に情報を掴んでいる場合、裁判所の令状を持って自宅に踏み込みます。
ゴミの中から薬物の痕跡が見つかったり、スマホの通信履歴から購入の形跡を辿られたりして、家宅捜索(ガサ入れ)が行われるケースです。

知人・共犯者の供述から薬物事件が発覚するケース

「芋づる式」と呼ばれる逮捕です。
薬物の売人や購入者が逮捕された際、そのスマートフォンに残された通話履歴やSNSのやり取りから、関与が浮上するケースがあります。
相手の供述などを手がかりに証拠が集まり、後日、通常逮捕されるパターンです。

郵送・配送をきっかけに薬物で逮捕されるケース

海外サイトなどから薬物を輸入しようとした際、税関の検査で見つかるケースです。
警察はわざと荷物を届けさせ、受け取った瞬間に踏み込むコントロールド・デリバリーという捜査手法を取ることがあります。

薬物で逮捕された後の流れ【時系列で解説】

薬物で逮捕された後は、刑事訴訟法に基づく手続きに従って、捜査や身柄拘束が進められます。
以下では、薬物逮捕後の流れを時系列で解説します。
逮捕後最初の72時間の対応は、その後の処分や身柄解放の可否を左右する重要な要素となり得ます。

【結論まとめ】
・逮捕後72時間は、原則として弁護士のみ接見(面会)可能
・最大20日勾留される可能性
・不起訴・保釈の分かれ目は初動対応

薬物事件で重要な「最初の72時間」

薬物事件で重要な「最初の72時間」
逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間は、原則として家族であっても一般面会ができません
外部との唯一の接点は、弁護士(弁護人)のみです。

①逮捕から48時間以内|警察から検察への送致

逮捕された後、警察は48時間以内に事件を検察に送致します。

  • 薬物事件では、現行犯逮捕の際に薬物そのものや吸い殻、注射器などの物証が押収されていることが多いため、身柄事件として扱われる例が多い傾向にあります。
  • 被疑者本人は突然の逮捕による動揺の中、警察官による取り調べが行われます。
【弁護士ができること】
・被疑者本人と迅速な接見
・取調べに対する助言
・逮捕の理由や勾留の可能性について本人・家族への説明
・不当な取調べや長期拘束への対応準備

②送致から24時間以内|勾留請求の判断

検察官は、警察から送致された事件について、24時間以内に勾留の必要性を判断します。
勾留を請求するかどうかは、事件の性質や証拠の有無に基づいて決定されます。

  • 検察官が、「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断した場合には、裁判官に勾留を請求する可能性が高まります。
  • 薬物事件は、共犯者との口裏合わせや薬物の廃棄が容易であるため、他の犯罪に比べて勾留が認められやすい傾向にあります。
【弁護士ができること】
・勾留請求の適否を確認
・検察官・裁判官に対する意見書の提出
・必要に応じて裁判所に対して異議申し立ての準備

③10日〜最大20日間に及ぶ勾留(こうりゅう)

裁判官が勾留を決定をした場合、まず10日間、警察署の留置場などで身柄が拘束されます。
さらに捜査の継続が必要と判断されれば、追加で10日間の勾留延長が認められ、合計で最大20日間の身柄拘束となる可能性があります。
【薬物事件で勾留が長引きやすい理由】

  • 薬物鑑定:押収物が覚醒剤や大麻であるという正式な鑑定結果を待つ必要がある。
  • デジタル証拠の解析:スマートフォンの通信履歴から、入手ルート(売人)や共犯者を特定する捜査に時間を要する。
  • 余罪の捜査:所持だけでなく使用の裏付けや、過去の譲り受けについても捜査が及ぶ場合がある。
【弁護士ができること】
・不当な勾留延長に対して裁判所に異議申し立て(準抗告)
・長期拘束による被疑者本人の精神的負担の軽減支援
・家族との橋渡し(着替えの差し入れや伝言整理)

④起訴・不起訴の判断と保釈のタイミング

勾留期間が満了するまでに、検察官は事件を起訴するか、不起訴にするかを判断します。

【弁護士ができること】
・起訴された場合、保釈請求を行い、身柄解放を目指す。
薬物事件は証拠隠滅のおそれから保釈が却下されやすい
弁護士は「家族による厳重な監督体制」など具体的証拠で裁判官を説得
・不起訴を目指す場合、本人の深い反省や薬物離脱計画を検察官に提示し、粘り強く交渉する。

⑤裁判・判決の流れと処分の種類

起訴後、公開の法廷で刑事裁判が行われます。
【判決の見通し】

  • 初犯(単純所持・使用):拘禁刑が言い渡されるものの、同時に執行猶予が付くケースも多い。猶予期間中に罪を犯さなければ、刑務所に入る必要なし。
  • 再犯・営利目的:執行猶予中の再犯や、大量の所持、転売目的(営利目的)の場合は、実刑(刑務所への収監)の可能性が高い。
【弁護士ができること】
・本人の更生意欲や二度と手を出さない環境を証明
・回復施設(ダルクなど)や専門医療機関との連携を提案

薬物で逮捕された場合にやってはいけない行動

逮捕後の取り調べや捜査への対応を誤ると、法的に不利な状況を招くだけでなく、更生の機会を逃すことにもつながります。

事実に反する供述への同意

自分の記憶や事実と異なる内容の調書が作成されそうになった場合、安易に署名・押印をするとリスクを伴います。 一度署名・押印した供述調書は、後から内容を争うことが難しくなるため、慎重な対応が必要です。

証拠隠滅と疑われる行為

家族や知人が、本人のスマートフォン内のデータを消去したり、関係者に口止めをしたりする行為は厳禁です。
これらは証拠隠滅罪に抵触するおそれがあるだけでなく、身柄解放を困難にする場合があります。

正当な理由のない検査拒否の継続

尿検査などの捜査に対し、感情的に拒否し続けることは、法的な解決を遅らせる原因となり得ます。
強制採尿令状が発付されれば強制的に実施されるため、捜査への対応については、被疑者の権利を踏まえたうえで、弁護士の助言に基づき慎重に判断することが重要です

薬物事件の刑罰はどれくらい重いのか?|薬物逮捕の刑罰

薬物事件の法定刑は、薬物の種類と所持・使用か、営利目的(転売など)かによって大きく異なります。

薬物の種類ごとの法定刑【覚醒剤・大麻・麻薬】

薬物の種類 主な罪状 法定刑(非営利の場合)
覚醒剤 所持・使用・譲受・譲渡 10年以下の拘禁刑
大麻 所持・使用・譲受・譲渡 7年以下の拘禁刑
麻薬(コカイン・MDMAなど) 所持・使用・譲受・譲渡 7年以下の拘禁刑

初犯と再犯で薬物事件の刑罰はどう違うのか?

  • 初犯の場合:単純所持や使用の場合、量刑の相場としては拘禁刑1年6か月前後・執行猶予3年程度となるケースが多いとされています。(あくまで目安であり個別事情により異なります)
  • 再犯の場合:執行猶予期間中や、前回の刑が終わってから短期間での再犯は、実刑(刑務所行き)の可能性が高いとされています。

薬物で逮捕されても前科がつかない可能性は?|不起訴になるケース

薬物で逮捕された場合に、前科を避けるためには、検察官による不起訴処分を勝ち取る必要があります。

薬物事件で不起訴となる主なケース

  • 証拠不十分:押収された薬物が微量すぎて鑑定不能な場合や、所持の故意を立証できない場合
  • 違法捜査:警察の捜査(令状のない捜索など)に重大な法的落ち度があり、証拠が使えなくなった場合
  • 起訴猶予:犯行が軽微で、本人が深く反省し、更生環境が整っている場合

薬物事件で執行猶予が付く条件

起訴された場合でも、以下の条件が揃えば執行猶予が付く可能性があります。

  • 前科がない(初犯)
  • 薬物の所持量が個人で使用する程度の少量である
  • 薬物依存からの脱却に向けた具体的な計画(専門病院への通院など)がある
  • 家族などの身元引受人がしっかりしており、監視体制がある

薬物事件を弁護士に相談すべき理由

薬物事件は「スピード勝負」です。
弁護士が介入することで、以下のメリットが得られる場合があります。

薬物事件で弁護士ができること

  • 早期釈放の働きかけ:勾留を阻止し、自宅から裁判に通えるよう(在宅事件)働きかけます。
  • 不起訴・刑の軽減を目指す:検察官や裁判官に対し、有利な事情を法的に構成して伝えます。
  • 外部環境の整備:回復施設や医療機関と連携し、「二度と繰り返さない」ための更生プランを提示します。

薬物事件に強い弁護士の選び方

  • 初動対応の速さ:逮捕から72時間以内に面会(接見)に行けるフットワークがあるか。
  • 薬物事件の実績:薬物事件特有の捜査手法や特徴を理解しているか。
  • 更生支援への理解:単に刑を軽くするだけでなく、依存症克服を視野に入れたアドバイスをくれるか。
【弁護士のサポート】
薬物事件では、単に「反省しています」と言うだけでは不十分です。
裁判官や検察官は、再犯の可能性を警戒します。当事務所では、ご本人の更生のために、ダルク(薬物依存症リハビリテーションセンター)や専門医療機関などを必要に応じて紹介し、再犯防止に向けた具体的な環境作りを判決前に整えることを重視しています。

薬物事件の本当の解決とは|再犯防止に向けた取り組み

薬物事件において、弁護士の役割は「刑を軽くすること」だけではありません。
真の解決とは、「二度と薬物に手を出さない環境を作ること」にあります。

孤独にさせないことが最大の防御

薬物依存は、意志の弱さではなく孤立の病とも言われます。
逮捕された本人が「もう自分は終わりだ」と自暴自棄になれば、再犯のリスクは高くなります。
弁護士は、接見(面会)を通じて本人の孤独を和らげるとともに、ご家族に対しては「本人をどう支え、どう見守るべきか」という具体的な接し方のアドバイスを行います。

専門機関との連携による更生プランの提示

裁判官や検察官が最も懸念するのは「釈放後にまた繰り返すのではないか」という点です。弁護士は、単なる口約束の反省ではなく、以下のような具体的な更生支援を弁護活動に組み込みます。

  • 専門病院への通院:依存症治療の専門外来がある医療機関の選定
  • 回復プログラム(ダルクなど)への参加:自助グループやリハビリ施設との橋渡し
  • 家族会の紹介:本人だけでなく、支えるご家族の精神的負担を軽減するためのコミュニティへの案内

これらを再犯可能性の証拠として裁判所に提示することは、執行猶予の獲得や、将来的な不起訴処分の可能性を高めるための材料となり得ます。

薬物で逮捕された時によくある質問(FAQ)

薬物で逮捕された時によくある質問についてお答えします。

薬物で逮捕された場合、会社に知られる可能性はありますか?

必ず知られるわけではありませんが、会社に知られるリスクはあります。 警察が職場に連絡することは稀ですが、逮捕・勾留により長期間欠勤することで不審に思われたり、ニュースで実名報道されたりすることで発覚します。
弁護士の活動により早期釈放が実現し、速やかに社会復帰ができれば、結果として職場に知られずに解決できる可能性も高まります。(ただし、個別の状況によりリスクは異なります)

薬物で逮捕されると必ず有罪・実刑になりますか?

いいえ、必ずしも有罪になるとは限りません。 証拠不十分や起訴猶予で不起訴になるケースもあります。
ただし、日本の刑事裁判では、起訴された事件の多くが有罪判決に至る傾向があるとされているため、早い段階で弁護士の助言を得ることが重要です。

薬物事件で尿検査を拒否することはできますか?

任意捜査の段階では拒否できますが、最終的には強制される可能性が高いです。 拒否し続けると、警察は裁判所から令状を取得し、強制的に尿を採取します。
令状による尿検査は、拒否できません。

家族が薬物で逮捕された場合にすぐやるべきことは何ですか?

まずは、一刻も早く弁護士に相談することが推奨されます。 逮捕直後は家族でも面会できませんが、弁護士なら可能です。本人の状況を確認し、取り調べのアドバイスを伝え、差し入れや今後の弁護方針を立てることが可能です。

未成年が薬物で逮捕された場合、どのような手続きになりますか?

成人の刑事手続きとは異なり、原則として少年法に基づき家庭裁判所へ送られます。 刑罰を与えることよりも、更生(教育)に重きが置かれます。
観護措置として少年鑑別所に入ることもありますが、弁護士(付添人)が適切な環境整備を主張することで、早期に家庭に戻れるよう尽力します。

まとめ|薬物で逮捕されたら

薬物事件で逮捕されると、誰もがパニックに陥り、将来への不安で押しつぶされそうになります。しかし、そこで自暴自棄になったりせず、今後の対応方法を検討することが大切です。

  • 冷静さを保つ:事実を正確に伝える。
  • 早期相談:逮捕直後の72時間が勝負。
  • 更生への意志:根本的な解決(依存脱却)に向けた一歩を踏み出す。

薬物で逮捕された直後の72時間は、その後の結果を左右します。
弁護士に相談することで、勾留回避や不起訴の可能性を検討できます。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。

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