補導とは|補導される時間帯や年齢は?補導されるとどうなる?

補導とは、非行や不良少年を発見し、少年が非行や犯罪を犯すことや、犯罪被害に遭うことを未然に防止する目的で行う警察の活動のことです。

中学生や高校生が補導されても逮捕されたり、その補導歴が外部に知られることはありません。

ただし、危険な行為に対する注意や指導を行い、場合によっては保護者や学校に連絡することもあります。

各自治体によりますが、夜11時から午前4時頃に夜間の外出を行うと、補導される可能性があります。

以下では、中学生や高校生、そしてその保護者の方に向けて補導について解説します。

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補導とは

非行の防止目的に行う活動のこと

補導とは、非行や不良少年を発見し、少年による非行や犯罪行為、そして少年が犯罪被害に遭うことを未然に防止する目的で行う警察の活動のことです。

補導は、少年を犯罪から守り、健全な心身の発達や生活リズムを維持させるために、声かけや指導を行います。

巡回中の警察官や少年事件専門の担当官が声をかけることもあれば、心理学・教育学・社会福祉学を学んで専門知識を持つ人や、研修を受けたボランティアなどが少年補導員として声かけを行うこともあります。

警察官による補導活動は、少年警察活動規則にもとづいて行われており、補導には下記の2種類があります。

街頭補導(少年警察活動規則第7条) 道路など公共の場や駅や施設など少年の非行が行われやすい場所で少年を発見し、必要な措置を行う
継続補導(少年警察活動規則第8条2項) 少年の非行防止を図るために必要と認められる場合には、保護者の同意を得て、家庭や学校、交友関係などの環境について相当程度改善が認められるまで、本人に対する助言や指導を継続的に行う

深夜徘徊を行い、警察が補導するようなケースは、街頭補導を指します。

他にも、少年警察活動規則では、以下の内容を基本として補導に当たるように定められています。

  • 少年の規範意識の向上や立ち直りに配慮すること
  • 少年の審理や特性に関して深い理解をもって当たること
  • 少年の環境などを深く洞察し、非行原因の究明や犯罪被害などの状況の把握に努め、非行の防止・保護の上で適切な処遇を講ずること
  • 少年の秘密保持に留意し、秘密の漏れることに不安を抱かせないように配慮する
  • 非行の防止及び保護に関する国際動向に十分配慮する

参考:少年警察活動規則第3条 – e-Gov

補導の対象者は20歳未満

補導の対象となるのは20歳未満の少年です。民法上では18歳から成人となりましたが、少年警察活動規則や少年法の対象となるのは20歳未満の少年です。

さらに、少年の年齢や行為によっても、以下のとおり分類されます。

種類 概要 年齢
触法少年(しょくほうしょうねん) 法律に触れる行為をした14歳未満の少年のこと 14歳未満
犯罪少年 法律に違反する行為をした14歳以上の少年のこと 14歳以上20歳未満
虞犯少年(ぐはんしょうねん) 罪を犯してはいないものの、将来的に罪を犯すおそれのある少年のこと

保護者の監督に従わない、正当な理由もなく自宅に帰らない(家出)、犯罪性や不道徳な人と交際し、いかがわしい場所に出入りする、倫理に反する行為をする・他人にさせるなど

20歳未満
非行少年 触法少年、犯罪少年、虞犯少年のいずれかの少年 20歳未満
不良行為少年(ふりょうこういしょうねん) 飲酒・喫煙・深夜徘徊、倫理に反する行為をする・他人にさせるなど、法律には触れないが問題行動のある少年 20歳未満
被害少年 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年 20歳未満
要保護少年(ようほごしょうねん) 福祉のための措置はこれに類する保護のための措置が必要と認められる少年(保護者から虐待・放任されているなど) 20歳未満

参考:少年警察活動規則第2条 – e-Gov

警察は行動内容や背景に応じて、これらの類型に該当するかを判断し、それぞれに適した対応を行います。

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非行や逮捕との違い

補導と似た言葉に、非行や逮捕があります。違いは以下のとおりです。

非行 20歳未満の少年が刑罰法令に違反する行為のことで、わかりやすく言えば20歳未満が犯した罪のこと
逮捕 国による強制処分で、裁判所許可のもと逮捕令状を発付して、身柄を拘束する

少年が非行を犯した場合は、14歳以上であれば逮捕され、最終的に家庭裁判所による少年審判という手続きで、施設で矯正教育を受けるか、在宅で指導を受けるなどの措置が講じられます。

補導は少年が非行に走らないための指導ですが、逮捕は被疑者(容疑者)の逃亡や証拠隠滅を防止するために行われます。

さらに、逮捕されると、その後は刑事処分の有無が判断され、最終的に裁判で裁かれて刑罰が下されることになります。

ただし、少年の場合は、重大な犯罪を除いて刑罰が科されることはありません。基本的には家庭裁判所の少年審判により、処遇が決定されます。

なお、補導・非行・逮捕は履歴が残ります。補導の履歴は補導歴となりますが、少年が成人したり保管の必要性がなくなったりした際は廃棄されます。

一方、犯罪行為があった場合は非行歴、逮捕された場合は前歴としてデータベースが残ります。一般人が確認はできませんが、同じような罪を犯した際に処分の参考となることがあります。

補導 非行 逮捕
定義 未成年に対する警察の指導的措置 未成年による法律・規範違反行為の総称 犯罪の疑いがある場合の身体拘束
主な対象 20歳未満 20歳未満 全年齢(20歳未満は少年法の対象、14歳未満は保護)
内容 任意・指導目的 少年審判により処遇が決定する 強制力あり・刑事手続きの開始
結果 保護者・学校への連絡、生活指導 保護処分(少年院送致)による矯正教育の可能性がある 起訴・有罪で前科がつく可能性がある
記録の有無 補導歴が残るが廃棄される

データベースが残らない

非行歴が記録される 逮捕の前歴がデータベースに残る
社会的影響 影響は少ない 処遇により影響あり 逮捕や前科による影響大

補導は逮捕とは異なるため、厳しい取調べや前科がつく心配はありません。

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補導の対象となる行為

警視庁によると、補導の対象となるのは以下の17の行為とされています。

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 薬物乱用
  • 粗暴行為・暴力行為
  • 刃物などの凶器所持
  • 金品の不正要求
  • 保護者の金品の無断持ち出し
  • 性的ないたずら
  • 車やバイクによる暴走行為
  • 家出
  • 無断外泊
  • 深夜のはいかい(うろつき回ること)
  • 学校を休む・早退すること
  • 不健全性的行為
  • 不良交友
  • 不健全娯楽
  • その他(健全育成上の支障が生じるおそれのある行為で警視総監や道府県警察本部長が指定する行為)

補導される行為引用:第2章 少年警察ボランティアの活動の場 – 警視庁

以下では、補導の対象となる代表的な行為について解説します。

深夜徘徊

各自治体では、青少年保護育成条例により未成年者の深夜外出を制限しています。

そのため、友人と夜遅くまで公園や繁華街などで遊んでいたり、コンビニにたむろしていたりすると、警察に声をかけられ補導されることがあります。

これは、犯罪被害に巻き込まれるリスクが高まるため、未然に防ぐ目的があります。深夜の徘徊は、警察から、深夜徘徊の危険性や早めに帰ることを指導されます。

なお、深夜の外出を制限する青少年保護育成条例では、18歳未満を青少年と定義しています。20歳未満は補導の対象ですが、18歳の大学生では補導される可能性は低いと考えられます。

飲酒や喫煙

民法上成人年齢は18歳に引き下げられましたが、20歳未満による飲酒・喫煙は法律で禁じられています。

巡回中の警察から補導される際に、飲酒や喫煙、酒やたばこの所持が発見されると、違法行為であることや身体への有害性などの指導が行われ、酒やたばこを処分するようにうながされます。

暴走行為

バイクなどによる暴走行為も補導の対象です。

たとえば、集団で大音量を鳴らしながら公道を走る行為は、道路交通法違反に該当するだけでなく、地域住民に迷惑をかけるため、警察による厳しい指導が行われます。

悪質な場合は、補導にとどまらず任意同行や逮捕される可能性もあります。

家出

警察の巡回中に家出少年が発見された場合は、深夜徘徊についての指導や助言が行われるほか、警察が保護して、家族へ引き渡します。

さらに、虐待の可能性がある子どもに関しては、児童相談所と連携して子どもを保護し、児童相談所がその後の処遇を判断します。

その他

補導では、その他以下のような行為についても指導することがあります。

  • 昼間に学校をさぼっている生徒への指導
  • 出会い系サイト・SNSの使用
  • 軽犯罪法に抵触する行為(立ち入り禁止区域への侵入、物を投げるなど)
  • 金品の貸し借り・金銭トラブル など

補導される時間帯

補導時間は都道府県によって異なる

20歳未満の少年によっては、塾やバイトなどの理由で夜移動することもありますが、補導される時間帯は何時頃なのでしょうか。

補導自体は特に時間帯に制限がなく、昼間でも学校に通っていないような学生がいれば声をかけることもあります。

一方夜間については、各都道府県にさだめられた青少年保護育成条例によって、以下のように定められていることが多く、それによって補導が行われる時間も異なります。

  • 保護者は深夜(各自治体により異なる)に18歳未満の青少年を外出させないように努めなければならない
  • 何人も保護者の同意や委託なしに深夜に青少年を連れ出してはならない

一般的には午後11時から翌朝4時の間が多いですが、大阪府や沖縄県では午後10時から始まるケースもあります。

深夜徘徊は犯罪ではありませんが、未成年の安全確保のために警察が声かけを行い、補導につながることがあります。

都道府県別の補導時間一覧

各都道府県の条例により深夜の徘徊を制限していて、補導が行われる時間帯はおおよそ午後11時から翌日午前4時のケースが多いですが、各都道府県の条例によって異なります。

下表は条例で夜間の徘徊を制限している時間です。

地域 都道府県 時間帯
北海道・東北 北海道、岩手県、宮城県、山形県 午後11時〜翌日午前4時
青森県、秋田県 午後11時〜日の出時
福島県 午後10時〜翌日午前5時
関東 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 午後11時〜翌日午前4時
栃木県 午後11時〜翌日午前5時
群馬県 午後10時〜翌日午前4時
中部 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県 午後11時〜翌日午前4時
岐阜県 午後10時〜翌日午前4時
愛知県 午後11時〜翌日午前6時
近畿 三重県 午後10時〜翌日午前5時
滋賀県、兵庫県 午後11時〜翌日午前5時
京都府、奈良県 午後11時〜翌日午前4時
大阪府 16歳未満:午後7時〜翌日午前5時

16歳以上18歳未満:午後10時~翌日午前5時

和歌山県 午後10時〜翌日午前4時
中国 鳥取県 午後11時〜日の出時
島根県 午後11時〜翌日午前4時
岡山県、山口県 午後11時〜翌日午前5時
広島県 午後11時〜翌日午前6時
四国 徳島県、香川県、愛媛県 午後11時〜翌日午前4時
高知県 午後10時〜翌日午前4時
九州・沖縄 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県 午後11時〜翌日午前4時
熊本県 午後11時〜翌日午前5時
沖縄県 午後10時〜翌日午前4時

※2025年現在。条例改正により変更される可能性あり

補導の対象外になるケース

一方で、以下のケースでは補導の対象外になることがあります。

  • 保護者の同伴がある
  • 正当な理由がある(病院への移動、部活動や塾の帰宅など)
  • 18歳以上の大学生でバイトの帰り など

もし警察から声をかけられても、正当な理由があることやそれを証明できる資料があれば提示するとよいでしょう。

高校生・中学生が補導されるとどうなる?

実際に高校生・中学生が補導されるとどうなるのでしょうか?以下では補導された際に行われることや、どうなるのかについて解説します。

少年への指導・保護者への連絡

補導された際には、その場で警察官からの注意や指導が行われます。

18歳以上の大学生の場合は、口頭での注意にとどまることが多いですが、中学生や高校生など未成年の場合は、必要に応じて保護者へ連絡されます。

警察から保護者には、少年の行動内容を伝えたうえで、家庭内での監護や指導の強化を求める連絡が入ります。

補導は指導が目的のため、罰を与えるものではありませんが、保護者との連携によって今後の行動改善を図ります。

危険性がある場合は警察署へ任意同行

深夜の外出や家出などは、犯罪に巻き込まれたり、事故に遭ったりするリスクが高くなります。

その場に留めておくことが危険と判断される場合、警察は少年を一時的に保護し、警察署へ任意同行することがあります。

その後、保護者に連絡し、迎えに来てもらう流れになります。

保護者が来署した際には、今後の監督義務についての説明を受け、氏名や住所、連絡先などを記入する書面に署名を求められます。

警察から学校へ連絡される可能性が高い

補導された場合、警察から学校へ連絡が入る可能性が高いことにも注意が必要です。

これは、警察と全国の教育委員会との間で学校・警察相互連絡制度が構築されており、少年の健全育成を目的とした情報共有が行われているためです。

保護者だけでなく、学校や勤務先による指導が必要と判断された場合には、関係機関へ情報提供するよう、警察庁からも通達が出されています。

そのため、補導の事実は学校にも共有され、学校側からも生活指導などが行われる可能性があります。

素直に指導を受け反省することが重要

補導された場合は、警察の指導を素直に受け入れ、反省する姿勢が大切です。

少年にとって、行動を制限されるのは煩わしく感じられるかもしれません。しかし、こうした指導は健全な成長を支えるとともに、事件や事故、犯罪から少年を守る目的もあります。

特に、大人の中には自分の利益のために、純粋な少年の心につけ込み、利用しようとする者もいます。

こうした危険から守るために、警察は危険な時間帯や場所への立ち入りを禁止し、指導を行っているのです。

一方で、警察に反抗的な態度を取ると、指導が厳しくなったり、保護者や学校に強く報告される可能性があります。自分に非があると感じた場合は、素直に対応することが大切です。

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子どもが補導された場合に保護者にできること

子どもが補導されたという連絡を受けた際は、保護者が冷静に対応することが重要です。まずは事実確認を行い、警察の説明をしっかりと聞きましょう。

そのうえで、感情的に叱るのではなく、なぜそのような行動に至ったのか、本人の話をよく聞くことが、問題解決の第一歩となります。

補導の経緯や内容、何をしていたのか、どこで誰と一緒にいたのか、過去にも補導歴があるかなどを確認することが必要です。

子どもの話に耳を傾け、共に問題を解決する姿勢を示すことが重要です。

補導に至る背景には、友人関係や居場所の問題など、さまざまな要因があります。子どもの事情に寄り添いながら、一緒に解決策を考えていきましょう。

家庭だけで抱え込まず、学校の先生やカウンセラー、市区町村の窓口などに相談し、専門家と連携して対応することも検討するのが望ましいです。

補導に関するよくある質問

サイバー補導とは?

サイバー補導とは、サイバーパトロールによってインターネット上の不適切な行為を発見し、書き込みをした児童と接触をして、注意・指導を行うことです。

たとえば、SNSでの出会いや援助交際、下着の販売、その他違法なものの売買の投稿などが対象になります。

サイバー補導では、メールなどで交信を行い、児童と接触して直接注意・指導を行うほか、場合によっては保護者に連絡することもあります。

さらに、援助交際などで待ち合わせた場所に警察が張り込んでいて補導されるケースもあります。

参考:危険潜む「デートだけ」 サイバー補導強化 – 毎日新聞

保護観察中に補導されたらどうなる?

保護観察は、過去に犯罪を犯した人や非行少年に科される処分の一種で、施設に収容しない代わりに、一定期間保護観察所の指導を受けて生活することです。

保護観察の期間は、定期的に面談を行うなど、いくつか守らなければならないルールがあります(遵守事項)。

遵守事項にはさまざまなものがありますが、深夜の外出や無断外泊などもその一つです。

保護観察中に補導を受け、遵守事項を破った場合は、保護観察所長から警告が行われ、それでも改善が見られない場合に、裁判官の判断により少年院に送致されることが考えられます(更生保護法第67条)。

犯罪行為により、少年審判で保護観察処分を受けた理由は、少年院ではなく社会の中で更生を目指すべきと判断されたことになります。

しかし、これを破れば、社会の中で更生できないと判断され、少年院に送致される可能性があります

少年院では、矯正教育が行われますが、行動は今以上に制限されることになります。保護観察中であれば、遵守事項を守ることが重要です。

補導から逃げるとどうなる?

警察官による歩道から逃げても、その後警察から追跡を受けたり、捜査により特定されたりすることはありません。

補導から逃げる少年を厳しく追跡すると事故などの危険性があるためです。

しかし、少年が犯罪行為を行い逃走した場合は、逮捕のために追跡される可能性があります。さらに、いたずらに補導から逃げれば犯罪行為を疑われる原因になるため、やめた方がよいでしょう。

補導されない方法はある?

補導されないためには、補導が行われる時間帯に出歩くことや、侵入が禁止されている場所などに立ち入らないことです。

特に外出が制限されている時間帯に出歩くことは、犯罪や事件・事故に巻き込まれる危険性があります。

さらに、警察は服装が派手な少年や、繁華街、ゲームセンターなどにいる少年、複数人で騒いでいる少年などに声をかけます。

非行が疑われる場所に出入りしないことや、目立つ行動を避けることも大切です。

まとめ

塾や部活の帰りなど正当な理由がなく、繁華街など危険な場所にいると、事件や事故・犯罪被害に巻き込まれるおそれがあります。

少年が非行や犯罪を犯さないため、そして犯罪被害に遭わないために、指導を行っているのです。

もし子どもが補導された場合は、補導された行為をした理由や状況について冷静に確認し、教師やカウンセラーなどの専門家と連携して問題解決に当たることが重要です。

犯罪を犯した場合は、少年事件として捜査が行われる可能性があるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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