公衆トイレでの盗撮について、示談が成立しなかったものの不起訴になった事例

ご依頼の背景
ご依頼者様のご両親から、息子が公衆トイレへの侵入で逮捕されたとのご連絡がありました。ご両親から事情をお伺いすると、事件自体はかなり前のものでしたが、防犯カメラ映像等により特定され、逮捕されたとのことでした。
犯罪行為 | 盗撮 |
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(依頼人の)希望・主張
直ちに接見に行ったところ、ご依頼者様から、公衆トイレに立ち入ったことは認めるが、盗撮については否認していることを伺いました。
また、職場への復帰のため、早期に釈放してほしいという意向をもっていました。もっとも、公衆トイレへの立ち入りを認めながら盗撮については否認することは難しいと思われるため、ご依頼者様との協議の結果、盗撮についても認めて被害者との間で示談をすることになりました。
サポートの流れ
接見を行った後、直ちに、ご依頼者の身分証やご家族の身元引受書、具体的な監督内容を明らかにする陳述書を作成して、勾留請求しない用に求める意見書を検察官に提出しました。すると、送検後直ちに釈放されることになりました。
これと並行して示談の話を進めようと検察官から被害者の連絡先を聴取したところ、連絡先は教えたくないが、被害者側から連絡することであれば、話し合いに応じてもいいとの返答がありました。
被害者から連絡があった際、謝罪と示談の条件についてお伝えしたところ、示談金額に不満があるという返答であり、金額次第では協議の余地はある、という回答でした。その後の連絡手段について確認したところ、電話番号を教えたくない、検察官を通じてやり取りするのであれば構わない、という返答でした。
その後、示談金額を再考した上で、検察官を通じて再度協議を申し入れたところ、被害者が検察官からの連絡すら無視するようになってしまいました。そこで、示談経過を詳細に報告する書面を作成し、検察官に提出しました。
結果
以上の活動を行った結果、残念ながら公衆トイレに立ち入った点については建造物侵入罪として略式起訴されましたが、盗撮については不起訴処分となりました。
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