準強姦事件において不起訴を獲得!継続勤務していた職場での引き続きの就業も可能となった事例

ご依頼の背景
以前に迷惑防止条例違反(痴漢)にてご依頼いただき、示談にて不起訴(起訴猶予)を獲得していた元ご依頼者様からのご依頼でした。今回の事件は、お酒に酔った女性をホテルに連れて行き、性行為をしたことについて、準強制性交の疑いで逮捕されたものでしたが、前回の事件で示談交渉に成功し不起訴を獲得していることから、再度当事務所にご依頼されることになりました。
前回事件(痴漢)の原因は、お酒に酔って自制心が働かなくなったことにありました。そこで、前回の事件の後、ご依頼様は更生を誓い、アルコール依存の治療のために精神科に通院するほか、区役所の自助グループ(同じようにアルコール依存の人達が集まり、講師の方の指導を受け、仲間同士で話し合うなどする会)に通うなどしており、まさに更生を進めている最中でした。
そして、今回の準強制性交被疑事件についてもお酒に酔って自制心が働かなくなった状態で行ったものでしたが、今回の事件は、実は前回事件よりも前に起こしていた事件でした。
そのため、同種の前歴(前回事件の起訴猶予)はあるものの、更生中にさらに犯罪を犯した通常の再犯事例とは全く事例が異なるものでした。
犯罪行為 | 強姦 |
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(依頼人の)希望・主張
ご依頼者様は大学卒業後約10年間の間、同じ会社に継続勤務していたため、前科をつけないこと、就業先での勤務を継続することを強く希望されていました。
サポートの流れ
今回の事件は、犯罪類型に照らしても、被害者との示談を成立させることは難しく、また、仮に示談が成立したとしても起訴されてしまう可能性が十分にある事案でした。
ご依頼者様の就業先との関係については、職場の上司の方と継続的に電話にてやりとりをし、逮捕されたからといって起訴されるとは限らないことなどをご説明し、正式な検察官の処分が出るまで、会社における解雇処分等の判断をしないでほしい旨をお願いし、上司の方にもご理解をいただきました。
また、被害者との示談については、ご依頼を受けた直後から示談交渉を開始したことで、勾留満期(逮捕から約23日間)の直前に示談が成立しました。
さらに、前回事件を深く反省しご依頼者様が現在更生中であったこと、そのため再度の犯罪を犯したという事案とは全く異なること、ご家族の方もご依頼者様の更生に協力する旨誓約していること等の各種の事情を証拠に基づいて主張し、検察官に不起訴意見書を提出いたしました。
結果
結果として、示談の成立や不起訴意見書記載の事情が考慮され、今回の事件は不起訴となりました。
また、就業先にも正式な検察官の処分が出るまで社内での解雇処分等をしないでほしい旨を伝えていたことから、今回の逮捕後も引き続き同じ職場で就業を続けることができました。
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