暴行罪で初犯の場合の刑事処分はどうなる?懲役、罰金の相場を公開
暴行罪は比較的軽微であるがゆえに初犯の方でも犯してしまいそうな犯罪の一つです。
それでは、暴行罪が初犯だったという場合、いかなる刑事処分が待ち受けているのでしょうか?
今回は、暴行罪で初犯の場合の刑事処分や懲役、罰金の相場などについて解説します。

不起訴になればいいですが、略式起訴になれば前科がついてしまいます。前科を避けるためには、被害者と示談交渉をして、赦しを得るのが大事です。示談が成立することで、不起訴を得られる可能性を高くできます。暴行事件で警察沙汰になってしまった場合は、一度弁護士にご相談ください。
目次
暴行罪とは
暴行罪は刑法208条に規定されています。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
引用:刑法第208条|刑法
暴行罪が成立するには「暴行」、「傷害に至らない(怪我させていない)」、「故意」という3つの要件が必要です。
暴行罪の成立要件①~暴行
暴行罪の暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る、蹴る、叩く、押し倒す、投げ飛ばす、体当たりするなど、人の身体に直接触れて何らかの衝撃をあたえる行為が典型ですが、それだけに限りません。唾液・精液・塩・砂・水などをかける、人の近くで大音量の音を鳴らす、熱・電気などの刺激を与える行為なども暴行にあたります。
暴行罪の成立要件②~傷害に至らない(怪我させていない)
暴行の結果、他人に怪我を負わせないことが暴行罪の成立要件です。
これに対して、暴行の結果、他人に怪我を負わせた場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)が成立します。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法第204条|刑法
暴行罪の成立要件③~故意
暴行罪の故意とは、暴行の意義のところでご紹介した各種の行為を認識していることです。
もっとも、各種の行為が暴行にあたるかどうかまでの認識は必要ありません。暴行にあたるかどうかは、最終的には裁判官が判断するからです。
また、暴行罪の故意には「痛めつけてやろう」という傷害の故意も含まれます。そして、暴行を加え、結果として傷害するに至らなかった場合は傷害罪ではなく暴行罪が成立します。
暴行罪の罰則
暴行罪の罰則は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。なお、暴行罪で科されるのは専ら懲役か罰金で、拘留(1日以上30日未満の間、刑務所等に収容される刑罰)、科料(1万円未満のお金の納付しなければならない刑罰)を科されるケースはほとんどありません。
参考:刑法第208条|刑法
暴行罪の初犯でも逮捕される?
暴行罪の初犯でも逮捕される可能性はあります。初犯か初犯でないかは、警察が逮捕するかしないかを判断するにあたっての考慮事情となり得ます。
もっとも、初犯の場合、後述するとおり、略式起訴(略式裁判→罰金)や不起訴で終わることも多く、犯人が逃走するおそれは低いと判断されやすいです。
他方で、初犯でなく(前科を有しており)、執行猶予期間中や刑務所から出所してきて間がない場合は、犯人が逃走するおそれは高いと判断されやすいです。
したがって、初犯の場合は、初犯でない場合に比べて、逮捕される可能性は低いといえます。
警察が逮捕するかしないかを判断するにあたっては、初犯か初犯でないかの他に、
- 暴行の態様→態様が悪質な場合、逮捕される可能性が高まる
- 暴行の認否→暴行を否認している場合、逮捕される可能性が高まる
- 加害者と被害者との関係性→被害者との関係性が近ければ近いほど逮捕される可能性が高まる
- 同居人・監督者、定職の有無→一人暮らしや適切な監督者がいない場合、定職に就いていない場合は逮捕される可能性が高まる
などがあります。
暴行罪の初犯の刑事処分
暴行罪の初犯の場合、不起訴・略式起訴が基本ですが、場合によっては正式起訴されることもあります。
不起訴
不起訴は、文字通り、起訴されない刑事処分です。
不起訴となれば刑事裁判を受ける必要がなく、懲役、罰金などの刑罰を受けるおそれもなくなります。刑罰を受けないということは前科も付きません。
暴行の態様が比較的軽微な場合(身体に触れない行為の場合や暴行の回数が少ない場合)は不起訴となる可能性が高いです。
また、被害者と示談を成立させることによって、不起訴の可能性をより高めることができます。被害者との示談交渉は、直接当事者同士で行うよりかは、弁護士に依頼した方がよりスムーズに話を進めることができます。
略式起訴
略式起訴は略式裁判のための起訴です。略式起訴される前に、検察官から略式裁判を受けるための同意を求められ、同意すると略式起訴されます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の範囲で、裁判官から略式命令が発せられます。
略式裁判を受けるといっても法廷に出廷する必要はなく、検察官が裁判官に提出した書面の審理のみで略式命令が発せられます。略式命令の内容は略式命令謄本という書類に記載されています。略式命令謄本は裁判所から直接交付されるか郵便で送達されます。
暴行罪の初犯で略式起訴された場合は「罰金10万円」程度が相場といえます。
正式起訴
正式起訴は正式裁判を受けるための起訴です。
正式起訴されると公開の法廷に出廷して刑事裁判を受ける必要があります。正式裁判ではあらゆる刑罰を科すことが可能となりますが、暴行罪の場合は懲役か罰金で、多くの場合、懲役を科されることになります(有罪の場合)。
仮に、暴行罪の初犯で正式起訴された場合は執行猶予付きの懲役を科されることが多いです。懲役や執行猶予の長さは事件の特徴によって異なりますが、懲役の場合「4月~1年」、執行猶予の場合「2年~3年」の範囲で収まることが多いです。
まとめ
暴行罪は暴力犯罪の中でも比較的軽微な罪と考えられますから、初犯の場合は、不起訴、略式起訴で済む場合が多いです。
もっとも、最初から不起訴、略式起訴が補償されているわけではありませんから、不起訴や略式起訴を希望する場合は、被害者との示談交渉などやるべきことはきちんとやっておく必要があります。