煽り運転を通報されたらどうする?問われうる罪名や罰則を解説
ニュースでもよく取り上げられる煽り運転ですが、実際に通報されたらどのような罪に問われるのでしょうか?
今回は、煽り運転で通報されたときの対応について解説をします。
目次
煽り運転とは何か
ここでは、煽り運転とは何かについて解説します。
煽り運転の定義は?
煽り運転とは、前方もしくは後方を走る特定の車に対し、極端に接近して威圧したり、理由もなくパッシングや急停止したりして故意に運転を妨害する行為です。
煽り運転とされる具体例
道路交通法違反に該当し、煽り運転と判断される具体的な行為は下記のようなものです。
運転行為 | 態様 |
車間距離を詰める
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前方もしくは後ろを走る車が危険を感じるほど接近したり、ぴったりくっついて同じ速度で走行したりする行為 |
危険回避以外の急ブレーキ
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後ろからくる車に対して、嫌がらせ目的で急ブレーキを踏む行為 |
急な進路変更や危険な追い越し
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後続車や並走車の前で強引に進路変更をする行為 |
継続的なパッシングとハイビーム
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後ろからパッシングとハイビームで威圧する行為 |
蛇行運転や幅寄せ
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運転を妨げる蛇行運転や隣の車線から故意に側面の距離を詰めたりする行為 |
高速道路での過度な低速走行
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高速道路において、規定の速度以下で走る行為 |
高速道路での駐停車
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高速道路上で、他の車の走行を妨げて駐停車する行為 |
煽り運転で問われうる罪名・罰則は?
2017年、東名高速道路で起きた煽り運転による死亡事故をきっかけに、煽り運転に対して厳しい対応がとられるようになりました。2020年に妨害運転罪ができ、煽り運転の違反行為や罰則を明確に定めています。
妨害を目的とした煽り運転
刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政罰として免許取り消し、違反点数25点、欠格期間は2年
煽り運転によって著しい交通の危険を生じさせる行為
刑事罰として5年以下の懲役または100万円以下の罰金、行政罰として免許取り消し、違反点数35点、欠格期間3年。
上記の妨害運転罪以外にも、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、場合によっては殺人罪などの刑事罰に問われる可能性があります。
煽り運転を走行中に通報されることはある?通報されたらどうなる?
ここでは、走行中に煽り運転を通報されることがあるか、通報された場合はどうなるかについて解説します。
相手が走行中でも通報されることはある
相手が走行中でも煽り運転で通報されることがあります。法律上、運転中の携帯電話の使用は禁止されていますが、例外として道路交通法第71条5の5に「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」と規定されています。煽り運転に遭遇して通報した場合は、緊急時のやむを得ない事態として運転中の携帯電話の使用も違反とはなりません。
現行犯逮捕される
現行犯逮捕とは、現行犯人を逮捕することで、現行犯人とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者をいいます。罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるものも現行犯人とみなされます。
これら現行犯人は、逮捕状がなくても誰でも逮捕できます。
煽り運転の被害を受けた方の通報によって、警察官や高速道路交通警察隊等が現場に駆け付けて逮捕に至ることがあります。通報した被害者が、警察の指示を受けてサービスエリア等に避難し、臨場した警察官等によって逮捕されることもあります。
煽り運転を後日通報されたらどうなる?
ここでは、煽り運転を後日通報された場合はどうなるのかについて解説します。
警察から呼び出しを受ける
煽り運転を受けた被害者が、ナンバープレートを控えて警察に被害届を出すと、捜査が開始されます。警察で煽り運転をしたことが確認されると呼び出しを受けたり、自宅に警官が来て任意同行を求められたりします。
煽り運転を後日通報されたら何日後に警察から連絡がくる?
煽り運転を後日通報された場合、何日後に警察から連絡がくるかは状況によってまちまちです。被害者からの被害届が受理されたら捜査が開始するため、煽り運転を証明する証拠が明らかになった時点で警察から連絡がきます。
被害者の車にドラレコなしなら煽り運転を通報されても逮捕されない?
被害者の車にドライブレコーダーが設置されていない場合でも、オービス(速度違反取締装置)や公共の場所や店舗・個人宅に設置されている防犯カメラの映像から、煽り運転を立証できることがあります。
煽り運転で逮捕された後の流れは?
ここでは煽り運転で逮捕された後の流れについて解説します。
煽り運転がされたと疑うに足りる相当な理由があり加害者の逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は、警察が逮捕状を持参して逮捕します。これを通常逮捕といいますが、加害者側は拒否できません。
逮捕されると48時間以内に警察から検察に事件が送致されます。検察官は、その後24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを検討します。勾留が請求された場合、裁判官がその請求を認めると勾留決定が下されます。
逮捕から勾留決定までの最長72時間は家族も面会できず、弁護士のみが面会できます。
逮捕後は、最長23日間身柄を拘束されることがあります。
煽り運転を通報されたらどうすればいい?適切な対応方法は?
ここでは、煽り運転を通報されたらどうすればいいのか、適切な対応方法について解説します。
警察の取り調べには素直に応じる
警察から呼び出しを受け、事実を認める場合は、取り調べに対して素直な態度で応じることが重要です。反省をせず反抗的な態度をとったりすると心証を悪くし、身柄拘束の期間が長引く可能性があります。
通報が誤報であれば反証を示す
煽り運転をした覚えがなく通報が誤報であれば、自身のドライブレコーダーや防犯カメラ映像、目撃者の証言などを集める対応が必要です。
弁護士に相談する
煽り運転の加害者になった場合、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。逮捕前であれば、弁護士は逮捕されないように対応することができますし、逮捕後であれば被害者との示談交渉は弁護士でなければできません。
煽り運転が誤報だった場合も弁護士なら適切に証拠を集めることができます。
まとめ
煽り運転で通報された場合、状況によっては重い罪に問われる可能性があります。煽り運転をしたつもりがなくても、相手に恐怖を与えた場合は通報されるおそれがあります。煽り運転で通報されたら早めに弁護士に相談しましょう。