不倫慰謝料請求訴訟後、和解が成立したにも関わらず関係が続いていたが、それによって婚姻関係が破綻しているとはいえず請求が棄却された事例

不二夫は週末は不二子と暮らす福島県いわき市で過ごし、平日は仕事場のある東京のホテルあるいは千葉県稲毛のマンションで生活していたが、平成15年ころから平日は愛子のマンションで生活するようになった。平成23年6月に不二子は愛子に対し、不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料200万円を分割で支払うこととする和解が成立している。

しかし、その後も不二夫と愛子は同居を続けたため、不二夫と愛子が不貞行為をしたことによって夫婦関係が破綻したとして慰謝料2200万円の支払いを求めた事案である。


不二夫は10年以上前から女性と性交渉をすることができなかったとし、また、不二夫は平日は愛子のマンションで過ごすことはあったが、週末はいわきの居宅で生活しており、不二子と不二夫の生活に変化はなく、不二子も婚姻関係が破綻に至っているとの認識を有しておらず、愛子の不法行為の成立を認めることができないとし、不二子の請求を棄却した。

当事者の情報

不貞期間0
請求額2200万円
認容額0円
子供人数1人
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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