不貞行為に故意過失は認められず、請求が棄却された事例

不二夫と愛子の不貞行為により不二子と不二夫の婚姻関係が破綻し、離婚を余儀なくされたとして不二子が愛子に対して慰謝料等の支払いを求めた事案である。


愛子は都内の性風俗店でサービス嬢として勤務しており、不二夫は同店舗の従業員として勤務しており、H27年秋頃から交際を始め、男女の関係となった。


愛子は、不二夫から妻も交際している女性もいない旨告げられ、不二夫と不二子が婚姻している事実を知らず、不二夫が独身だと思っていたのであり、愛子の不貞行為の故意は認められないとし、不二夫は結婚指輪をしておらず、H27年9月か10月頃まで店長にすら結婚していることを告げていなかったところ、愛子においてほとんど店に顔を出さない店長や、性風俗店として互いに接触を持つ機会の限られている他の従業員やサービス嬢から不二夫の身上について知る機会を得ることは考え難く、交際の過程においても不二夫からは独身であると告げられた上、結婚を申し込まれ、毎日LINEのやり取りをし、頻繁に泊りのデートをしたり、本来家族で過ごすクリスマスにも泊りがけで一緒に旅行したりしていたのであるから、愛子において不二夫が婚姻していることを知らず不法行為の認識がないことにつき過失があったとは認め難いとし、愛子には故意過失がないから、不二子の請求は理由がないとし棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額330万円
認容額0円
子供人数2人(4歳、0歳)
婚姻関係破綻の有無

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