不貞関係が離婚に至る主な原因の1つではあったが、婚姻期間が短かったことや子供がいないことを考慮して慰謝料150万円を認めた事例

不二夫が、愛之助と不二子との間に不貞行為があり、これにより離婚に至ったとして愛之助に対して慰謝料等の支払いを求めた事案である。


愛之助は、不二子が勤務していた会社の上司であり、愛之助及び不二子はホテルや旅館等で繰り返し会っていた事実が認められ、愛之助が不二子に対して送信したメールに愛之助らがホテルに同宿したことを窺わせる記載があるほか、性的関係にあることを窺わせる記載もあり、加えて愛之助らが笑顔絵身体を密着させて撮影した写真が複数あることなどの事実も併せ考れば、ホテルや旅館等において継続的に性交渉を持っていたと推認するのが相当であるとされ、愛之助はH25年11月25日から不二子と性交渉を持つようになり、不二夫らが結婚したH26年2月22日以降も、不二夫と結婚したことをしりながら、H27年8月12日までの間継続して不二子と性交渉を持った事実が認められた。

愛之助らの不貞関係は不二夫らの婚姻関係に重大な影響を及ぼすものであり、離婚に至る原因の一つであると認められたが、不二子は不二夫と離婚する前に愛之助以外の男性と性交渉を持ったことを認めており、不二子は不二夫との離婚後、その男性と結婚し、その男性との子を主産していることなどの事情も踏まえると、その男性との不貞関係も不二夫らの婚姻関係に与えた影響も重大であったと認められ、不二夫らの婚姻期間が1年10ヶ月と比較的短いことや不二夫との間に子がいないことなどの一切の事情を踏まえれば、愛之助の支払うべき慰謝料は150万円、弁護士費用15万円の合計165万円が相当とした。”

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額550万円
認容額165万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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