不貞行為期間1年 行為後に別居しており婚姻関係の修復の見込みないことから慰謝料185万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、不二夫との間意に不貞な行為があったとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。


愛子はパチンコ雑誌のライターをしていたが、パチンコ関係のテレビ番組の収録にゲスト出演した際に、同番組に出演していた不二夫と知り合い、その後不二夫から食事に誘われるとともに交際を申し込まれ開始した。

愛子は、婚姻関係が破綻していると不二夫から聞いて交際を開始しており、故意過失はないと主張したが、不二子らが離婚しているわけではなく、法律上の婚姻関係があることは明らかであるし、その点の認識に欠けるところがない以上、不貞にかかる故意があるものと認められ、不貞関係を愛子自身が主導していたとまで認められないにせよ、その期間は1年程度になること、不定語に別居していること、離婚には至ってないにせよ婚姻関係が修復する見込みもないことから慰謝料185万円、弁護士費用15万円の計200万円が相当とされた。

なお、調査費用については、不二夫の所在調査も目的としていたことやその必要性なども明確ではないことにてらして本件不貞と相当因果関係のある損害であるとは認められなかった。

当事者の情報

不貞期間1年
請求額550万円
認容額200万円
子供人数1人(14歳)
婚姻関係破綻の有無事実上婚姻関係が破綻していたと認めることはできない

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