不貞行為によって夫婦関係の継続の可否や、財産分与の交渉を始めるなど夫婦関係は破綻に瀕しているとして慰謝料200万円を認めた事例

不二子が愛子に対し不二夫と不貞関係にあったと主張し、不法行為につき慰謝料の支払いを求めた事案である。


不二子は栃木県つくば市に所在する自宅において専業主婦をしており、不二夫は新潟県長岡市に所在する大学の教授の職にあり単身赴任していた。

愛子は、不二夫の勤務する大学に助教として勤務しており、不二夫が教える講座の運営補佐をしている。愛子は不二夫が婚姻していることを知りながら、継続的な不貞関係にあったというべきであり、不二夫が不貞を認めた文書を作成したり、愛子が不二夫を介して不二子から謝罪文を求めたところ、不貞行為の事実を否定した内容となっていない手紙を作成し不二子に差し入れた後も親密な交際を続けており、明確な謝罪もしていない。

愛子らの不貞行為の結果、不二子らは夫婦関係の継続の可否や財産分与等について交渉するなどし夫婦関係は破綻に瀕していることが認められ、その慰謝料が200万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間1年3ヶ月
請求額500万円
認容額200万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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