不貞行為開始時に離婚を意図して始めたとまでは認められず、慰謝料200万円のみ認めた事例

不二子が不二夫と不貞行為をした愛子に対して慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛子は不二夫の職場の同僚であり、不貞行為をした事実に争いはなく、不二子らが別居し婚姻関係が実質的に破綻するまでの婚姻期間は約15年に及ぶ一方、不二夫が愛子と不貞行為をした期間は約5年5カ月に及ぶものであり、その結果愛子は不二夫の子を出産した。愛子は不二夫に対し、離婚の協議をしようとしないことをなじり、離婚の決意をしないのなら生まれてくる子に合わせないとし、不二夫は愛子から促された結果不二子に繰り返し離婚に応じるように求めるようになったことが認められ、不二夫が別居し、婚姻関係が実質的に破綻するに至ったのは愛子が不二夫と不貞行為に及び婚姻関係の解消を決断するよう求めたことに基づくものと容易に推認できる。

しかし、不二子らの離婚まで企図して不貞行為を開始したとまでは認められず、慰謝料の金額を大きく変動させるほどの悪質なものとまでは言えず、慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約5年5カ月
請求額2200万円
認容額220万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無婚姻関係が実質的に破綻するに至ったのは愛子が不二夫と不貞行為に及び婚姻関係の解消を決断するよう求めたことに基づくものと認められた

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