不貞行為によって平穏な家庭生活が侵害されたことが認められたが、離婚には至っていないので慰謝料150万円のみ認めた事例

不二夫が不二子に対して愛之助と不貞行為を行ったほか、不二夫所有の記念硬貨等を無断で持ち出したとして、不二子に対して不貞行為による慰謝料300万円及び記念硬貨等の価額相当額の損害賠償請求を求めた事案である。


愛之助と不貞行為をするようになった当時、不二夫と不二子も性交渉に及んでいたとの事実が認められるから婚姻関係は破綻していなかったとされ、不二子による不貞行為によって平穏な家庭生活が侵害されたということができ、不二夫がうつ状態と診断されたことも認められるが、その一方でいまだに離婚するに至っていないから慰謝料150万円が相当とされた。


また、不二子が持ち出した記念硬貨についてはそれらの時価35万4430円であると認められた。

当事者の情報

不貞期間約2年5カ月
請求額800万円
認容額185万4430円
子供人数2人(14歳、11歳)
婚姻関係破綻の有無平穏な家庭生活を営んでいたと認められる

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