不貞関係発覚後も訴訟提起時までの約3年4カ月の間、不貞関係が継続しており、それが原因で離婚に至ったことから慰謝料330万円を認めた事例

愛子は、不二夫に妻子がいることを知りながら、遅くとも約3年4カ月前から訴訟提起にいたった後も不貞関係にあり、この関係をめぐって不二子と喧嘩した不二夫は家を出て別居にいたった。不二子は愛子に不二夫との不貞関係をやめるように求めたが、愛子はこれに応じず、不二子は、不二夫と世田谷に購入した土地に家を新築する計画もとん挫し、円形脱毛症、不眠症及び胃痛を発症したとして愛子に対して慰謝料1000万円、弁護士費用100万円の請求を求めた事案である。


不二夫と愛子は、不二夫が立ち上げた会社の関係で知り合い、お互いに恋愛感情をもって交際していたことがうかがわれ、不貞行為をしていたものと認められたが、どのような経緯から不貞行為を開始するに至ったかは不明であり、愛子の主導により形成されてたものと認めることはできなかった。

しかし、愛子らの不貞行為が原因で不二子らが離婚したということができ、その慰謝料は300万円、弁護士費用30万円の合計330万円が相当とされた。


なお、愛子は不二子と不二夫の離婚調停において愛子との不貞を理由とする慰謝料請求をしなかったことは宥恕したことにほかならず、離婚調停における不二子に対する財産分与が慰謝料的要素多分に含んでいることを理由に不二子の損害賠償請求は認められないと主張したが、財産分与はほぼ50%、50%で落ち着いており、慰謝料的要素を多分に含んだ財産分与であったとはいえないとし、愛子の主張は採用されなかった。

当事者の情報

不貞期間約3年4カ月
請求額1100万円
認容額330万円
子供人数4人(うち二人は不二子の前夫の子、不二夫の養子)
婚姻関係破綻の有無別居後、不二夫と不二子は家族で居住するための一戸建てを建築することを計画していることより婚姻関係が破綻していたと認めるに足りる的確な証拠はない

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