サマリー
第三債務者とは、実務上、債務者に対して金銭債権(金銭の支払い義務)を負っている個人や法人のことを指します。
ある日突然、裁判所から債権差押命令正本が送達された場合、その通知を受け取った企業や個人が、法律上の第三債務者にあたります。
この差押命令を受け取った第三債務者には、民事執行法をはじめとする法律に基づいた対応義務が発生し、これを放置・無視すると、実務上、重大な法的・財務的リスクを伴う傾向があります。
この記事では、第三債務者の定義や債権差押における法的義務、実務上の具体的な手続きの流れ、陳述書の正しい書き方から注意点まで、詳しく解説します。
第三債務者とは?債権差押における債権者・債務者との三者関係をわかりやすく解説
第三債務者とは、わかりやすく表現すると債務者に対して金銭を支払う義務(債務)を負っている第三者のことです。
金銭の貸借などのトラブルでは、通常、金銭を請求する権利を持つ債権者と、返済する義務を負う債務者の二者間で手続きややり取りが行われます。
しかし、債務者が債務の履行を遅滞(滞納)した場合、債権者は裁判所の民事執行手続きを経て、債務者が第三者に対して有している債権(受け取る予定の金銭等)を直接差し押さえることが可能となります。
このとき、債務者に対して給与や預金、売掛金などの支払いを行う立場にある勤務先の企業や金融機関(銀行)、取引先などが第三債務者に該当します。
図解で解説|債権者・債務者・第三債務者が織り成す三者関係の仕組み
これら三者の複雑な利害関係は、以下の図解イメージを用いることで、実務上の構造がより把握しやすくなります。

たとえば、債権者であるAさんが、債務者であるBさんに対して金銭を貸し付けている(金銭債権を持っている)と仮定します。
Bさんが期日までに返済を行わない(債務不履行)ため、Aさんは法的手続きによってBさんの持つ財産(債権)を差し押さえることを検討します。
このとき、BさんはC社に勤務しており、C社に対して毎月の給与債権を有しています。
この状況においてAさんが裁判所へ債権差押えの申し立てを行うと、裁判所は第三債務者であるC社に対し、Bさんへの給与の支払いを禁じる債権差押命令を発令します(弁済禁止効の発生)。
これにより、債権者であるAさんは、第三債務者であるC社から直接、法律で定められた範囲内(一部)でBさんの給与を取り立てる(弁済を受ける)ことが可能になります。
このように、第三債務者は強制執行による債権回収の手続きにおいて、法的な金銭の差押口となる重要な位置付けにあります。
【具体例】給与・預金・売掛金など|差押対象(債権の種類)ごとに異なる第三債務者
第三債務者が誰になるかは、債権者が差し押さえを申し立てる対象(債権の種類)によって、実務上それぞれ異なります。
実務上最も頻出する事例は、債務者である従業員の給与を差し押さえるケースであり、この場合の第三債務者は雇用主である勤務先の会社(法人または個人事業主)となります。
また、債務者名義の預金口座(預金債権)が差し押さえの対象となる場合は、その口座を開設している銀行や信用金庫、農業協同組合などの金融機関が第三債務者にあたります。
さらに、BtoB(企業間)取引における売掛金債権が差し押さえられた場合には、その売掛金の支払い義務を負う取引先の企業が第三債務者となります。
その他にも、不動産の賃料債権であれば賃借人(テナントや入居者)、生命保険の解約返戻金債権であれば保険会社、あるいは国税の過誤納金還付請求権や給付金等であれば国や地方自治体が第三債務者になるなど、その具体例は多岐にわたります。
【総務・経理担当者必見】債権差押命令が届いた第三債務者の対応義務と手続きの流れ
企業の担当者のもとに裁判所から債権差押命令正本が送達された場合、それは民事執行法に基づく裁判所の決定(命令)であり、第三債務者として法律上の対応義務が直接発生します。
この差押命令の通知が会社(主たる営業所等)に送達された時点から、企業は第三債務者としての地位を課され、法的に定められたプロセスを遅滞なく進める必要があります。

第三債務者が負う主な義務は、差し押さえられた債権について債務者(従業員等)への弁済(支払い)を停止すること、および裁判所からの陳述催告(問い合わせ)に対して正確に回答・提出することの2点です。
万が一これらの法的な対応を怠った場合、会社自身が不測の損害や法的ペナルティなどの不利益を被るリスクが生じるため、実務上、定められた手順に沿って慎重かつ迅速に行動することが強く求められます。
放置は厳禁!第三債務者が債権差押命令を無視した場合のリーガルリスク(取立訴訟等)
裁判所からの債権差押命令を無視したり、正当な理由なく協力を拒んで放置したりする行為は、会社に深刻な不利益をもたらす傾向があるため、実務上決して行うべきではありません。
第三債務者が差押命令(弁済禁止の効力)に従わず、債権者への任意の支払いを拒絶する場合などには、債権者は第三債務者を被告として、民事執行法第157条に基づく取立訴訟(差押債権の支払を求める訴訟)を提起することが可能となっています。
この取立訴訟において債権者側の請求を認める勝訴判決が確定すると、裁判所は第三債務者(会社)に対し、差し押さえられた債権の範囲内で、債権者へ直接金銭を強制的に支払うよう命じることになります。
つまり、本来であれば従業員に支払うはずだった給与等の金銭とは別に、自社の資産から債権者への支払いを命じられることになり、実質的に二重の出費(二重弁済のリスク)を強いられる結果を招きかねません。
このような不測の訴訟トラブルや損害賠償請求のリスクを実務上回避するためにも、裁判所から届いた差押命令には、法に則って厳正かつ誠実に対応する必要があります。
関連記事:債権差押命令とは|無視はだめ?取り下げてもらう方法や手続きの流れ
ステップ1|裁判所から届いた債権差押命令正本の記載内容を正確に確認・把握する
債権差押命令正本が自社に送達されたら、まずはその書面に記載されている具体的な内容を速やかに精査することが重要となります。
裁判所から送られてくる書面(正本)には、通常当事者目録、請求債権目録、差押債権目録といった個別の目録が添付されています。
第三債務者の実務において特に確認すべき重要事項は、誰が(債権者)、誰の(債務者)、どの債権(差押債権:給与や売掛金、預金等)を対象としているのかという3点です。
具体的には、債権者が債務者に対して有する請求債権の額(回収しようとしている金額)と、自社が差し押さえを受ける差押債権の範囲・対象を正確に突き合わせ、把握する必要があります。
特に、差し押さえの対象とされた債権の範囲や金額を正しく読み解き、現時点で自社がその債務者に対して現実に支払い義務(債務)を負っているかどうか(債権の存否)を確認することが、実務対応における極めて重要な第一歩となります。
裁判所によるこの命令が有する法的な拘束力を正しく理解し、社内で連携して冷静かつ速やかに対処を進めてください。
ステップ2|陳述催告に対する陳述書を、送達から2週間以内に作成して裁判所へ提出(返送)する
債権者からの申し立てにより、債権差押命令と共に裁判所から陳述催告が届いた場合、第三債務者には民事執行法第147条第1項に基づき、裁判所に対して陳述書を提出する義務が生じます。
陳述書とは、差し押さえの対象となった債権(給与や売掛金等)が現実に存在するかどうか(存否)、債権を認めて支払いを行う意思があるか、あるいは既に他の債権者から重複して差押えや仮差押えを受けていないか、などを裁判所に公式に回答するための書面です。
法律上、この陳述書は債権差押命令の送達を受けた日から2週間以内に、発令元の裁判所(執行裁判所)へ提出しなければならないと厳格に定められています。
期限内に提出を怠ったり、事実と異なる虚偽の記載を行ったりした場合、同法第147条第2項の規定に基づき、債権者が被った損害の賠償を請求される法的リスクが生じ得ます。
そのため、客観的な社内データに基づき正確に記入の上、期限内に提出を行うことが実務上不可欠です。
実務で役立つ|陳述書の具体的な書き方と主な回答項目別の解説
裁判所から送付される陳述書の書式は、一般的に、以下のような特定の法定項目について第三債務者が事実を回答する選択・記入形式となっています。
まず差押えに係る債権の存否の項目では、差押目録に記載された給与債権や売掛金などが、送達時点で現実に存在しているかどうかを「有り」または「無し」のいずれかを選択して回答します。
次に、債権が存在する(「有り」)と回答した場合、債権者からの直接の支払い請求(取立)を認める意思があるか、また差押えの対象として支払いが可能な金額はいくらであるか、などを記載します。
なお、対象債権が従業員の給料である場合は、民事執行法上の差押禁止範囲(原則として手取額の4分の3相当額など)を考慮する必要があり、総支給額から法律で定められた所得税、住民税、社会保険料等を控除した手取額(いわゆる処分可能所得)を基準として、実務上の計算を行います。
さらに、陳述書内の他の債権者からの差押え、仮差押え、または交付要求等の有無も、実務上極めて重要な項目となります。
自社に差押命令が届く前に、既に別の債権者からの差押えや仮差押えが執行されている場合は、後に差押えの競合としての法的手続き(供託等)が必要となる可能性があるため、その事件番号や債権者名などの事実関係を正確に記載しなければなりません。
これら各項目について社内データや台帳と照らし合わせて正確に記入し、第三債務者たる法人の代表者印(丸印等)または担当者印を押印した上で、速やかに裁判所へ提出します。
ステップ3|差押命令の弁済禁止効に基づき、対象となる給与や売掛金の債務者への支払いを停止する
裁判所からの債権差押命令正本を受け取った第三債務者は、その命令によって指定された差押債権の範囲内の金銭について、債務者本人に対して直接弁済(支払い)を行うことが法律上禁止されます(弁済禁止の効力)。
仮にこの命令に違反して債務者本人へ給与や売掛金を支払ってしまった場合、第三債務者はその弁済を債権者に対抗(主張)することができず、後に債権者から直接取立請求や訴訟を起こされた際、実務上、再度同額の支払いを拒めなくなり、二重払いの損害を被るリスクが発生します。
つまり、会社は社内手続き上ですでに従業員へ給与を支給してしまっているにもかかわらず、法律上の責任として、改めて債権者に対しても同額を支払わなければならないという事態を招く傾向があります。
ただし、第三債務者(会社)が債務者本人に対して何らかの反対債権(例:貸付金債権など)をあらかじめ有している場合、差押命令の送達を受ける前に相殺に適する状態(相殺適状)に達していれば、民法等の規定に基づき相殺の抗弁を主張して、債権者からの支払い請求を拒むことができるケースもあります。
※ただし、相殺の可否や具体的な法的要件の判断は個別具体的な事情により異なるため、実務上は事前に弁護士等の専門家へ相談されることを強く推奨します。
いずれにしても、裁判所からの命令に対して自社だけの判断で債務者への返済・支給を継続することは避け、送達された命令の法的な効力に基づき、適切な手続き(支払停止、陳述書の提出、または必要に応じた供託手続き等)を厳格に行うことが重要です。
給与差し押さえにおける第三債務者(企業側)の具体的な実務対応
給与の差し押さえは、民事執行法に基づく債権執行(強制執行)の中でも、実務上特に頻繁に行われる手続きの一つです。
企業の総務・人事・経理担当者は、法律上の第三債務者として対応を迫られる機会が多いため、その具体的な実務フローを正確に理解しておく必要があります。

具体的には、差し押さえ可能な範囲の給与計算方法をはじめ、複数の債権者からの差押えが重なった場合(競合)の対処法、さらには対象従業員が退職してしまった場合の処理まで、実務上の具体的なケースに応じた厳格な対応が求められます。
第三債務者としての法的義務を遅滞なく履行し、企業としての二次的なリーガルリスク(損害賠償や取立訴訟等)を回避するための実務知識を身につけることが重要です。
【民事執行法】差し押さえ可能な給与の範囲(差押禁止債権)と上限額の計算方法
債務者(従業員)の最低限の生活を保障する観点から、給与の全額を差し押さえることは民事執行法第152条第1項により原則として禁止されています(差押禁止債権)。
実務上、差し押さえの対象となるのは、原則として毎月の給与(基本給・諸手当)や賞与から所得税、住民税、社会保険料等の法定控除額を差し引いた手取額の4分の1に相当する部分までです(同法第152条第1項第2号)。
例えば、各種法定控除後の手取額が28万円である場合、第三債務者が差し押さえ(プールまたは債権者へ直接弁済)を行うべき上限額は、その4分の1にあたる7万円となります。
ただし、民事執行法施行令2条1項1号の規定により、給与の差押禁止額の上限は月額33万円と定められています。
したがって、月間の手取額が44万円を超える場合(33万円が手取額の4分の3に相当するため)は計算方法が異なり、手取額から一律33万円を控除した残りの金額の全額が差し押さえ可能となります。
複数の債権者から差押えが重複した場合の差押えの競合と執行供託手続き
実務上、同一の従業員(債務者)に対して、異なる複数の債権者から相次いで債権差押命令が届くケースがあります。
差し押さえられた金額の合計額が、該当する給与の差し押さえ可能枠(上限額)を超えるような状態を、法律上差押えの競合と呼びます。
この事態が生じた場合、第三債務者である会社側としては、それぞれの債権者に対してどの程度の割合(按分)でいくら弁済すべきかを自己判断することが法的に困難となります。
このような二重弁済のリスクや支払い遅延に伴う利息(遅延損害金)の発生といったリーガルトラブルを確実に回避するために、民事執行法で用意されているのが供託(執行供託)という制度です。
会社(第三債務者)は、差し押さえの対象となった給与の一部(該当する金銭)を管轄の法務局へ預ける(供託する)ことにより、債権者および債務者の双方に対する支払い義務を法的に免れる(免責される)ことができます。
供託された金銭は、会社が裁判所へ事情届を提出した後、執行裁判所が主導する配当手続き等によって、各債権者の債権額に応じて適正に分配(配当)される仕組みとなっています。
なお、このように差押えが競合した場合に第三債務者が行う供託は、民事執行法第156条第2項に基づく義務供託に該当し、法律上、供託を行わなければならない性質のものとなります(単一の差押えで任意に行う権利供託とは実務上区別されます)。
対象の従業員が退職(または既退職)していた場合における第三債務者の実務対応
裁判所から債権差押命令正本が届いた時点で、対象となっている従業員がすでに退職している場合や、差押手続きの継続中に退職にいたるケースも実務上散見されます。
すでに退職している、または退職によって将来の給与が発生しない場合、差し押さえの対象となる給与債権自体が現実に存在しない(または消滅する)ため、会社は当該給与分について債権者への支払い義務を負いません。
この場合の実務対応としては、裁判所から届いた陳述催告に対し、「対象者は既に〇月〇日をもって退職しており、差し押さえるべき給与債権は存在しない(無し)」という客観的な事実を陳述書に明記して期日内に提出します。
ただし、裁判所からの差押債権目録の記載内容に退職金債権や既発生の未払給与等が含まれている場合、退職に伴って支給される退職金等も差押えの対象(民事執行法上の制限の範囲内)となる傾向があるため、自己判断で全額を本人に支払わないよう厳重な注意が必要です。
また、手続きの途中で従業員が退職したケースなど、差押命令送達後に前提条件の変更が生じた場合は、実務上、発令元の裁判所や債権者に対して速やかに退職の事実(状況の変化)を報告・書面通知することが求められます。
【債務者本人向け】給与・財産の差し押さえ(強制執行)によって生活に及ぶ影響とデメリット
ここからは、万が一ご自身の借金やローン等の滞納が原因で、裁判所から財産を差し押さえられるリスクに直面している債務者本人の視点に立ち、実務上の影響を解説します。
裁判所が関与する財産の差し押さえ(本差押え)は、個人の経済活動や日常生活に対して極めて重大な制限を課す、強制執行手続きです。
具体的には、毎月の給与の一部(原則4分の1など)が強制的に天引きされて受け取れなくなったり、預金口座内の一定額の残高が差し押さえられて一時的に引き出せなくなったり(実質的な一部凍結)するため、個別事情によっては生活資金のやり繰りが厳しくなる傾向があります。
また、裁判所を介した公式な法的手続きであるという性質上、勤務先の企業や取引銀行に対して借金を滞納している事実が不可避的に知られることとなり、実務上の対応も含めて精神的な負担が大きくなるケースが一般的です。
債権者個人や回収業者からの任意の督促(取り立て)とは異なり、裁判所の決定に基づく差押えは民事執行法上の強力な法的強制力を伴う公権力の行使であるため、債務者自身の意思や拒絶によってその執行を免れることは原則としてできません。
会社や銀行にバレる?勤務先や金融機関に差押えの事実が通知される仕組み
債権者が給与や預金の差し押さえを申し立てて受理された場合、裁判所から第三債務者にあたるあなたの勤務先企業や預金口座のある金融機関に対して、債権差押命令正本が直接送達(送付)されます。
この法的手続きにより、債務者本人が事前に知らされていなかったとしても、勤務先の労務担当者や銀行側に対して、金銭トラブル(債務不履行)や滞納の事実が客観的に知られることとなります。
特に勤務先(会社)に知られた場合、労働法上、給与の差し押さえを受けたことのみを理由とする解雇は原則として認められませんが、実務上、社内での信用や評価、人間関係等において心理的な影響が生じる懸念は否定できません。
このように、裁判所による差押えは、直接的な経済的打撃にとどまらず、関係機関における社会的信用への配慮が必要となるなど、多角的な影響を伴う重い手続きと言えます。
【解決策】給与や預金の差し押さえを法的に止める・回避するための対処法
給与や預金などの財産に対する差押えを実務上回避し、またはすでに開始された手続きを停止するためには、その原因となっている債務(借金問題)そのものを根本的に解決するアプローチが不可欠です。
裁判所を通じた差押えは、通常、確定判決や支払督促、公正証書などの債務名義(強制執行の根拠となる書面)を取得・確定させた後に行われる本差押えを指しますが、金銭トラブルの初期段階では、民事保全法に基づき将来の執行を確実にするため、財産を暫定的に凍結する仮差押えの手続きが取られるケースもあります。
実務上、すでに始まっている、あるいは迫っている差押えを法的に止めるための極めて有効な選択肢は、速やかに弁護士や司法書士などの専門家へ相談し、自己破産や個人再生といった債務整理手続きを適切に選択・申し立てることです。
弁護士等を通じてこれらの債務整理手続きを進め、裁判所から破産手続開始決定や再生手続開始決定などが出されると、法律の規定に基づき、既になされている給与差押え等の手続きを中止・失効させたり、新たな強制執行がなされるのを防いだりすることが実務上可能となる傾向があります。
【第三債務者の実務Q&A】よくある質問と適切な対応方法
ここでは、裁判所から差押命令を受け取り、突然第三債務者の立場となった企業や個人の担当者から実務上寄せられることが多い質問と、それに対する法的な回答を紹介します。
なぜ自社が法的手続きに対応しなければならないのか、義務を怠った際のリスクなど、実務担当者が抱きやすい疑問点を法的な観点から解消します。
陳述書を提出しなかった場合、罰則(過料やペナルティ)はありますか?
裁判所からの陳述催告に対する陳述書の提出は法的義務ですが、提出を怠ったこと自体に対する直接的な刑事罰や過料などの罰則規定は実務上設けられていません。
しかし、第三債務者が陳述を怠った、あるいは故意や過失により虚偽の陳述をしたことによって債権者に損害を与えた場合には、民事執行法第147条第2項に基づき、債権者から損害賠償請求訴訟を提起される法的リスクが生じます。
その結果、判決内容によっては、本来であれば自社が負担する必要のなかった債務者(従業員等)の負債相当額を、会社が損害賠償金として支払わなければならなくなるおそれがあります。
このような重大なリーガルリスクを回避するため、実務上、送達から2週間という期限内に陳述書を正確に提出することが強く求められます。
従業員(本人)から「会社側で給与差し押さえを拒否してほしい」と懇願されたら、応じるべきでしょうか?
結論から申し上げますと、従業員からのそのような要望に応じるべきではありません。
裁判所から発せられる債権差押命令は、国家の公権力に基づく法的な命令(決定)であり、第三債務者である会社にこれを拒絶したり、独自の判断で執行を停止したりする裁量や法的権利は一切認められていないためです。
従業員本人の生活事情や心情に配慮したい場合であっても、その依頼に応じて弁済停止や差し引き(天引き)を怠った場合、会社自身が債権者から取立訴訟などを起こされ、実質的な二重払いの損害を被るリーガルリスクを負うことになります。
したがって、企業としてはコンプライアンス(法令遵守)の観点から、裁判所の命令に則って粛々と機械的に法的手続きを進めることが、会社を守るためにも極めて重要です。
正社員ではなく、アルバイトやパート、契約社員の給与であっても差し押さえの対象になりますか?
はい、雇用形態に関わらず、すべて差し押さえの対象となります。
アルバイト、パート、契約社員、派遣社員(派遣元企業が第三債務者となる場合)など、どのような雇用形態であっても、労働の対価として会社から支給される賃金(給与・賞与)は、法律上すべて給与債権に該当し、一律で差し押さえの対象となります。
そのため、正社員のケースと全く同様に、裁判所から債権差押命令正本が自社に送達された場合、企業は第三債務者として法律に基づいた対応を行う義務を負うことになります。
当然ながら、差し押さえが認められる金額の上限(各種法定控除後の手取額における原則4分の1まで、など)を算出する民事執行法上の計算ルールも、同様にそのまま適用されます。
まとめ|第三債務者として債権差押命令が届いた際は自己判断を避け、迅速な実務対応を
第三債務者とは、実務上、債務者に対して金銭の支払い義務(債務)を負っている第三者のことであり、裁判所から債権差押命令の通知を受け取った企業や法人がこれに該当します。
裁判所によるこの命令は、民事執行法等の規定に基づく強力な法的拘束力(弁済禁止効など)を有しており、実務上これを放置したり無視したりすることは決して許されません。
企業の担当者は、差押命令正本の送達を受けたらただちに記載内容(目録)を精査し、送達日から2週間以内に陳述書を作成して裁判所へ提出するとともに、対象となった給与や売掛金の債務者本人への支払いを厳格に停止(弁済禁止の遵守)しなければなりません。
万が一これらの適切な対応を怠った場合には、債権者から取立訴訟を提起されたり、民事執行法に基づく損害賠償責任を追及されたりして、企業自身が実質的な二重払いの損害(不利益)を被るリスクが生じます。
債権差押えは、国家の強制力を伴う極めて厳格なリーガル手続きです。実務対応において差押えの競合(執行供託が必要なケース)や対象者の退職・相殺の成否など、少しでも判断に迷う疑問点が生じた場合は、自社だけで自己判断をせず、速やかに弁護士をはじめとする法律の専門家へ相談・確認の上、適切に対処されることを強く推奨いたします。
コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。