サマリー
長年連れ添った夫婦が熟年離婚を検討する際、離婚後の生活基盤を整えるうえで大きな関心事となるのが財産分与です。
婚姻期間が長いと、預貯金だけでなく持ち家や年金、退職金など多岐にわたる財産が対象となり、どのように分けるべきか迷う方も少なくありません。
特に不動産の扱いや年金分割の仕組みは複雑になりがちです。
この記事では、熟年離婚における財産分与の基本的なルールをはじめ、持ち家や年金の具体的な分割方法、注意点について分かりやすく解説します。
熟年離婚における財産分与の対象と原則的な割合

離婚時の財産分与では、婚姻生活の中で夫婦が協力して築き上げた財産を清算することが基本となります。
長年連れ添った熟年離婚の場合、対象となる財産の範囲を正しく把握し、どのように分けるかを明確にすることが重要です。
共有財産と特有財産の区別
財産分与の対象となるのは「共有財産」です。婚姻期間中に形成された預貯金、家や土地などの不動産、自動車、有価証券、保険の解約払戻金、退職金などが該当します。
名義が夫婦のどちらか一方であっても、実質的に夫婦の協力によって得られたものであれば共有財産として扱われます。
一方で、結婚前からの個人的な貯金や、婚姻中であっても親から相続・贈与によって得た財産は「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象には含まれません。
| 区分 | 主な該当財産 | 財産分与の対象 |
|---|---|---|
| 共有財産 | 婚姻中に築いた預貯金、不動産、退職金、有価証券、自動車など | 対象となる |
| 特有財産 | 結婚前の預貯金、親から相続した財産、個人的な贈与など | 対象とならない |
ただし、相続した財産であっても、その後の維持や運用に配偶者の協力や貢献があったと評価される場合には、共有財産として扱われる余地が生じることもあります。
婚姻期間が長期にわたる熟年離婚では、財産の出所や混在の程度を慎重に整理する必要があります。
財産分与における2分の1ルールの原則と協議による調整
財産分与の割合は、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であったり共働きであったりといった就労状況に関わらず、原則として「2分の1」ずつ公平に分ける考え方が定着しています。
夫婦それぞれの貢献度は基本的に等しいと評価されるため、原則として均等に2分の1ずつ分割します。
もっとも、この2分の1ルールは法律上の原則的な目安であり、当事者間の合意があれば協議によって自由に割合や分割方法を変更することができます。
預貯金のように分けやすい財産だけでなく、評価が難しい不動産や将来の生活設計などを考慮しながら、柔軟な話し合いを行うケースも一般的です。
熟年離婚で問題になりやすい「持ち家」の分割方法
熟年離婚において、財産分与の中で特に協議が難航しやすいのが「持ち家」の取り扱いです。
不動産は預貯金のように物理的に2つへ分割することができず、婚姻期間中に築いた資産価値が大きくなりやすい傾向があります。
持ち家を分与するにあたっては、売却して換価する方法、一方が住み続けて相手方に代償金を支払う方法、名義を変更してローン負担を調整する方法などが検討されます。
売却して現金化し分割する方法
持ち家を第三者に売却し、諸経費を差し引いて残った現金を夫婦で分ける方法は、分割の明瞭さという点でよく選ばれます。
現金化することで権利関係が清算され、離婚後のトラブルを防ぎやすい点がメリットです。
ただし、築年数や立地によっては売却までに一定の期間を要することがあります。
また、住宅ローンの残債がある場合には、売却額でローンを完済できるかどうかの確認が必要です。
一方が住み続け代償金を支払う方法
夫婦のいずれかがこれまでの自宅に住み続けたい場合、自宅の現在の評価額を算定し、相手方の持分相当額(原則2分の1など)を「代償金」として現金で支払う方法があります。
住み慣れた環境を維持できる利点がある反面、自宅の評価額が高い場合は、住み続ける側にまとまった現金の用意が求められます。
住み続ける側への譲渡と住宅ローンへの対応
熟年離婚では、離婚後の転居や住まい探しの負担を考慮し、専業主婦(主夫)だった側が家に残ることを希望するケースも見られます。
その場合、不動産の名義を居住する側に譲渡する手続きを検討します。
住宅ローンが残っている場合は、名義人と実際の居住者が異なると契約違反になるおそれがあるため、金融機関との協議やローンの名義変更・借り換えなどの対応を慎重に進める必要があります。
熟年離婚後の年金分割制度の仕組み(合意分割と3号分割)
公的年金の分割制度は、婚姻期間中に納付された厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付実績である「標準報酬記録」を夫婦間で分割する仕組みです。
専業主婦(主夫)など将来の年金受給額が少ない側の老後保障を補う目的などで設けられています。
年金分割の対象となるのは婚姻期間中の厚生年金記録のみであり、相手の年金総額そのものを半分に分けるわけではない点に注意が必要です。
また、国民年金(基礎年金)や企業年金、個人年金などはこの制度の対象外となります。
配偶者が自営業者などで国民年金にのみ加入していた期間については、年金分割の制度を利用することはできません。
合意分割と3号分割の違い
年金分割の手続きには「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、対象となる期間や請求の方法が異なります。
状況に応じてどちらの方法を選択すべきか確認しておくことが大切です。
- 合意分割:夫婦間の協議、または家庭裁判所の調停・審判などの裁判手続きによって按分割合(上限2分の1)を取り決める方法です。婚姻期間全体の厚生年金記録が対象となります。
- 3号分割:国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫など)からの請求により、相手方の厚生年金記録を自動的に2分の1ずつ分割する方法です。相手の合意は不要ですが、対象は平成20年(2008年)4月以降の期間に限定されます。
熟年離婚で婚姻期間が平成20年4月より前から長く続いている場合には、3号分割だけではカバーできない過去の期間があるため、原則として合意分割の手続きを併用して全体の割合を取り決めることになります。
分割後の受給見込み額と老後の生活設計
年金分割を行った場合、将来受け取れる年金額がどの程度変動するのかをあらかじめ把握しておくことは、離婚後の生活設計を立てるうえで重要です。
厚生労働省の統計によると、受給権者の平均年金月額は以下のように推移しています。
| 区分 | 改定前の平均月額 | 改定後の平均月額 |
|---|---|---|
| 第1号改定者(分割をした側) | 143,162円 | 114,025円 |
| 第2号改定者(分割を受けた側) | 53,405円 | 84,056円 |
分割を受けた側は月額でおよそ3万円の増加となっていますが、この金額のみで単身の老後生活費をすべて賄うのは一般的に容易ではありません。
年金見込み額だけで判断せず、預貯金や不動産といった他の財産分与も含めて総合的な資金計画を検討することが推奨されます。
熟年離婚の財産分与でよくある疑問(退職金・専業主婦・請求期限)
Q. 将来支給される退職金や受取済みの退職金は財産分与の対象になりますか?
すでに受け取っている退職金のうち、婚姻期間に対応する部分は夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
また、将来受け取る予定の退職金についても、定年までの年数が近く支給される可能性が高いと認められる場合には、分与の対象に含まれる傾向があります。
ただし、退職までの期間がかなり長い場合や、会社の経営状況などにより支給の確実性が低いと判断される場合は、分与の対象から外れることや評価額の算出方法に争いが生じることがあります。
Q. 専業主婦(主夫)で収入がなかった場合でも財産を半分受け取れますか?
婚姻期間中に配偶者のみが外で働いて収入を得ていた場合であっても、家事や育児、家計の管理などを通じて生活を支えた貢献が評価されます。
そのため、専業主婦(主夫)であっても原則として2分の1の割合で財産分与を受けることが一般的です。
収入の有無だけで分与割合が著しく減らされることは基本的にありませんが、夫婦双方の事情や資産形成への特段の寄与度などを考慮して、協議により異なる割合を定めることも可能です。
Q. 財産分与の請求に期限はありますか?また相手からの請求を拒否できますか?
法律上、配偶者から正当な財産分与を求められた場合、正当な理由なく一方的に請求を拒否することは困難とされています。
ただし、財産分与を法的に請求できる期間には制限があります。
財産分与の請求権には「離婚の時から2年」という除斥期間が定められており、この期限を過ぎると家庭裁判所への審判や調停の申立てができなくなります。
離婚成立後に期間が経過して請求できなくなる事態を避けるためにも、できる限り離婚前の段階から夫婦間で財産の棚卸しを行い、取り決めを文書化しておくことが大切です。
熟年離婚の財産分与における弁護士への相談

熟年離婚における財産分与は、婚姻期間が数十年におよぶケースが多く、形成された財産の種類や総額が多岐にわたる傾向があります。
長年蓄積された預貯金だけでなく、持ち家などの不動産、有価証券、各種保険、退職金など、夫婦生活の中で築かれた資産の全容を正確に把握するだけでも多くの時間と労力を要します。
また、それぞれの財産が夫婦の協力による「共有財産」にあたるのか、あるいは結婚前の貯蓄や相続による「特有財産」にあたるのかの線引きは、過去の経緯が複雑に絡み合っているため判断が分かれやすい側面があります。
特に不動産の適正な評価額の算出や、将来支給が見込まれる退職金の扱い、住宅ローンの残債処理などは法律上の知識が必要とされる場面が少なくありません。
双方が納得できる客観的な基準で評価を行わないと、分与額の不均衡をめぐって協議が難航する要因となります。
財産の内容が多岐にわたり評価が複雑化しやすい熟年離婚では、客観的な基準に基づいた慎重な話し合いが重要とされています。
さらに、長年の婚姻生活を経て生じた感情的な対立がある場合、当事者同士だけで冷静に財産の配分や離婚後の生活設計について協議することが困難になることもあります。
主張が平行線をたどり、話し合いが長期化してしまう事例も見られます。
こうした状況において、公平で法的に適切な取り決めを行うための選択肢として弁護士への相談が挙げられます。
弁護士に相談することで、財産調査や評価の考え方、年金分割を含めた法的な見通しについて客観的な視点から整理を進めることが可能です。
当事者間での直接の協議が難しい場合でも、代理人としての交渉や調停などの法的手続きを通じた円滑な解決を目指すことができます。
離婚後の生活基盤を整えるためにも、早い段階から適切な助言を活用することが有効な選択肢となります。
コラム監修者
SHIZU ISHIDA
所属:東京オフィス
広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。