更新日:2026年9月3日 (木)
公開日:2026年9月3日 (木)
撮影罪は初犯でも前科がつく?罰金・実刑の可能性と不起訴になるポイントを解説
サマリー
撮影罪で警察の捜査を受けたり、逮捕されたりした場合、
「初犯なら罰金で済むのか」
「前科は付くのか」
「実刑になることはあるのか」
と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、初犯だからといって必ず罰金で済むわけではありません。
一方で、事案の内容や犯行後の対応によっては、不起訴処分となったり、罰金刑や執行猶予付き判決にとどまったりする可能性もあります。
2023年7月に施行された性的姿態等撮影処罰法(いわゆる撮影罪)では、従来の迷惑防止条例では対応が難しかった盗撮行為などを処罰するため、新たな犯罪類型と刑罰が定められました。
そのため、初犯であっても、犯行態様や被害の程度によっては厳しい刑事処分が科される可能性があります。
もっとも、刑事処分は「初犯かどうか」だけで決まるものではありません。
被害者との示談成立や被害弁償、反省の態度などは、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判所が量刑を判断する際に有利な事情として考慮される可能性があります。
この記事では、
・撮影・罪の初犯で予想される処分
・罰金・執行猶予・実刑となる主なケース
・前科を回避するために重要な示談交渉のポイント
・早期に弁護士へ相談するメリット
などについて、実務を踏まえてわかりやすく解説します。
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2023年施行の「撮影罪」とは?|初犯でも処罰の対象となる犯罪

撮影罪は、2023年7月に施行された性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)によって新たに設けられた犯罪です。
正式には「性的姿態等撮影罪」といい、相手の同意なく性的な姿態や下着などを撮影する行為などを処罰の対象としています。
従来、盗撮行為の多くは各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まられていました。
しかし、条例ごとに処罰の対象や罰則が異なり、地域によって対応に差が生じるという課題がありました。
そこで、全国共通の基準で処罰できるよう創設されたのが撮影罪です。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)の概要と法定刑
撮影罪では、同意なく性的な姿態や下着などを撮影する行為だけでなく、撮影した画像や動画を提供したり、一定の場合に保管したりする行為も処罰の対象となります。
また、実際に撮影できなかった場合であっても、盗撮行為に着手したと認められれば、未遂犯として処罰される可能性があります。
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
もっとも、実際の処分は法定刑だけで決まるものではありません。
初犯かどうかに加え、犯行態様、被害の内容、示談の有無、反省の状況などを総合的に考慮して判断されます。
迷惑防止条例違反との違い

撮影罪が創設される以前は、盗撮事件の多くが各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されていました。
しかし、条例は自治体ごとに内容や罰則が異なるため、同じような行為でも地域によって処分に差が生じることがありました。
これに対し、撮影罪は全国共通の法律として適用されるため、地域による処罰基準の違いがありません。
また、法定刑も3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と定められており、多くの迷惑防止条例違反と比べて重い処罰が科される可能性があります。
このように、撮影罪の創設によって盗撮行為に対する処罰は全国的に統一・強化され、初犯であっても事案によっては厳しい刑事処分を受ける可能性がある点には注意が必要です。
撮影罪についてより詳しい内容は、以下の記事も合わせてご参照ください。
撮影罪とは|条文・構成要件・時効などをわかりやすく解説!
撮影罪で初犯の場合に科される処分の目安
撮影罪で初めて検挙された場合でも、処分は一律ではありません。
犯行の態様や被害の程度、撮影画像の取扱い、被害者との示談の有無、反省の状況などを総合的に考慮したうえで、検察官が起訴・不起訴を判断し、起訴された場合には裁判所が刑罰を決定します。
そのため、初犯だから必ず罰金で済むわけでも、反対に必ず実刑になるわけでもありません。
初犯で不起訴処分となる可能性もある
初犯で、被害者との示談が成立している場合や、被害弁償が十分に行われている場合などには、不起訴処分となる可能性があります。
不起訴となれば刑事裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
もっとも、不起訴になるかどうかは、犯行態様や証拠関係、反省の程度なども含めて総合的に判断されるため、「初犯だから不起訴になる」とは限りません。
比較的軽微な事案では罰金刑となるケースもある
起訴された場合でも、比較的軽微な事案では、略式起訴によって罰金刑となるケースがあります。
略式起訴とは、正式な裁判を開かず、書面審理によって罰金刑などを科す手続きです。
罰金額は一律ではなく、犯行態様や被害の程度、前歴の有無などを踏まえて個別に判断されます。
略式起訴については、以下の記事も合わせてご参照ください。
略式起訴とは|手続きの流れや罰金の相場・前科等について解説
執行猶予が付くかどうかを左右する主な事情
正式裁判となった場合でも、直ちに刑務所へ収容されるとは限りません。
裁判所が執行猶予付き判決を言い渡した場合、執行猶予期間中に新たな罪を犯さなければ、刑の執行を受けずに済む可能性があります。
執行猶予の可否を判断する際には、
- 被害者との示談や被害弁償の状況
- 犯行後の反省の程度
- 再発防止への取り組み
- 前科・前歴の有無
などが総合的に考慮されます。
特に、被害者との示談が成立していることは、量刑判断において重要な事情の一つとなります。
初犯でも悪質な事案では実刑となる可能性がある
初犯であっても、計画的に盗撮機器を設置した場合や、更衣室・トイレなどで盗撮を繰り返した場合、多数の被害者がいる場合などは、悪質性が高いと判断される可能性があります。
また、刑法第130条の住居侵入罪や建造物侵入罪などが併せて成立する事案では、量刑が重くなる傾向があります。
さらに、被害者との示談が成立していない場合や、反省の態度が十分ではないと評価された場合には、初犯であっても事案により実刑判決が言い渡される可能性があります。
撮影罪で逮捕されてから起訴・不起訴が決まるまでの流れ

撮影罪の容疑で逮捕されると、警察と検察官による捜査を経て、最終的に起訴するか、不起訴処分とするかが決定されます。
不起訴処分となれば前科は付きません。
一方で、起訴された場合には刑事裁判へ進み、有罪判決を受けると前科が付くことになります。
そのため、逮捕後の対応や被害者との示談交渉は、その後の処分を左右する重要なポイントとなります。
警察による逮捕・取調べ(最大48時間)
撮影罪の容疑で逮捕されると、警察署で取調べを受けます。
警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、事件を検察官へ送致するかを判断します。
逮捕中は外部との連絡が制限されることもあるため、できるだけ早い段階で弁護士へ相談し、取調べへの対応について助言を受けることが重要です。
検察官への送致・勾留(最長20日間)
事件の送致を受けた検察官は、さらに身柄拘束が必要かどうかを判断します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合には、裁判官へ刑事訴訟法第206条の勾留を請求します。
勾留が認められると原則10日間、さらに必要がある場合には追加で最長10日間延長されることがあります。
そのため、最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
検察官が起訴・不起訴を判断する
検察官は、証拠や供述内容だけでなく、
- 被害者との示談の有無
- 被害弁償の状況
- 反省の程度
- 再犯のおそれ
などを総合的に考慮して、起訴するか不起訴にするかを判断します。
初犯であっても起訴されるケースはありますが、早期に被害回復へ努め、示談交渉を進めることで、不起訴処分となる可能性が高まる場合があります。
そのため、撮影罪で捜査を受けている場合は、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、適切な対応を検討することが重要です。
撮影罪の初犯で不起訴処分を目指すために重要な4つのポイント
撮影罪で初めて検挙された場合でも、初犯という事情だけで不起訴になるわけではありません。
検察官は、犯行態様や証拠の内容に加え、被害回復の状況や再犯のおそれ、犯行後の対応などを総合的に考慮して、起訴・不起訴を判断します。
特に、被害者との示談が成立しているかどうかは処分を左右する重要な事情の一つです。
できるだけ早い段階から適切な対応を取ることが、不起訴処分を目指すうえで重要になります。
被害者との示談成立は不起訴を目指すうえで重要な事情の一つ
撮影罪事件では、被害者との示談成立が不起訴処分を目指すうえで重要な事情の一つとされています。
示談とは、加害者が被害者へ謝罪し、慰謝料などを支払うことで被害回復を図り、事件の解決を目指す手続きです。
示談が成立し、被害者から処罰を望まない旨(宥恕)の意思が示された場合には、検察官が起訴・不起訴を判断するうえで考慮される可能性があります。
もっとも、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありません。
犯行態様や証拠の内容、被害の程度なども踏まえ、検察官が総合的に判断します。
刑事事件の示談交渉については、以下の記事も合わせてご参照ください。
示談交渉とは?刑事事件の示談の流れや注意点・示談金相場を徹底解説
示談金額は事案ごとに大きく異なる
撮影罪の示談金に法律上の基準はありません。
実務上は、10万円~50万円程度で解決する例もあります。
あくまで一般的な目安であり、事案によってはこれを大きく上回る場合も下回る場合もあります。
例えば、次のような事情によって示談金額は変動します。
- 撮影場所(駅・商業施設・学校など)
- 撮影内容や悪質性
- 被害者が受けた精神的苦痛
- 撮影データの保存・送信・拡散の有無
- 被害者の処罰感情
- 加害者の反省状況
撮影データが第三者へ拡散している場合や、刑法第130条の住居侵入罪など他の犯罪が成立する事案では、より高額となる可能性もあります。
再犯防止に向けた具体的な取り組みも重要
検察官は、被害回復だけでなく、再犯のおそれについても重視します。
そのため、不起訴処分を目指す場合には、再発防止へ向けた具体的な行動を取っていることを客観的に示すことが重要です。
例えば、
- 専門医療機関でカウンセリングを受ける
- 性依存症プログラムへ参加する
- 家族による監督体制を整える
- スマートフォンや撮影機器の利用方法を見直す
といった取り組みは、反省が口先だけではないことを示す事情として評価される可能性があります。
事件発覚前に自首した場合は有利に考慮される可能性がある
警察や被害者に発覚する前に、自ら捜査機関へ申告する刑法第42条の「自首」が成立した場合には、法律上、刑が減軽される可能性があります。
また、自首によって早い段階から反省の意思を示したことが、処分判断において有利な事情として考慮されることもあります。
もっとも、すでに被害届が提出されている場合や、捜査機関が犯人を特定している場合には、法律上の自首が成立しないケースもあります。
自首を検討している場合は、かえって不利益な対応とならないよう、事前に刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
自首をお考えの方は、、以下の記事も合わせてご参照ください。
盗撮してしまった!自首する前に知っておきたい6つのこと
撮影罪の初犯でも実刑判決となる可能性が高いケース
撮影罪は、初犯であれば不起訴処分や罰金刑、執行猶予付き判決となるケースもありますが、すべての事案で軽い処分になるわけではありません。
犯行の悪質性や被害の重大性によっては、初犯であっても正式裁判となり、実刑判決が言い渡される可能性があります。
裁判所は、犯行態様や被害の程度、常習性、再犯のおそれなどを総合的に考慮して量刑を判断します。
余罪や常習性が認められる場合
初めて検挙された事件であっても、スマートフォンやパソコンの解析によって多数の盗撮画像・動画が発見されることがあります。
このような場合には、今回立件された事件以外にも余罪が存在する可能性が高く、継続的・常習的に盗撮を繰り返していたと判断されるおそれがあります。
余罪や常習性は量刑判断において重視される事情であり、初犯であっても厳しい処分につながる可能性があります。
住居侵入やカメラ設置など悪質な犯行である場合
犯行の手口や態様も量刑を左右する重要な要素です。
例えば、
- トイレや更衣室への侵入
- 他人の住居への侵入
- 小型カメラを設置して盗撮する行為
- 長期間にわたり計画的に盗撮を繰り返す行為
などは悪質性が高いと評価されやすくなります。
また、撮影データを第三者へ送信したり、SNSやインターネット上へ公開したりした場合には、被害が拡大するため、より重い処分となる可能性があります。
被害者が未成年者である場合
被害者が未成年者である場合には、より厳しい処分が科される可能性があります。
特に16歳未満の児童を対象とした事案では、撮影罪だけでなく児童ポルノ禁止法違反などが問題となるケースもあります。
児童を性的対象とする犯罪は社会的非難が極めて強く、初犯であっても実刑判決が選択される可能性が高くなるため注意が必要です。
撮影罪の初犯で弁護士に相談する3つのメリット
撮影罪で捜査を受けている場合は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
撮影罪では、被害者対応や示談交渉の進め方が、その後の処分に大きく影響します。
早期に弁護士へ依頼することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指すための適切な対応を進めやすくなります。
被害者との示談交渉を適切に進められる
撮影罪事件では、被害者との示談成立が処分結果を左右する重要な事情となります。
もっとも、加害者本人が直接被害者へ連絡を取ることは難しく、かえって被害感情を悪化させるおそれもあります。
弁護士が代理人として交渉を行うことで、被害者の心情に配慮しながら謝罪や被害弁償を進めることができ、示談成立につながる可能性が高まります。
逮捕・勾留された場合の早期釈放を目指せる
撮影罪で逮捕された場合には、最大23日間にわたり身体拘束を受ける可能性があります。
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的に主張し、勾留の阻止や早期の身柄解放に向けた活動を行います。
早期に釈放されれば、仕事や学校への影響を最小限に抑えられる可能性があります。
不起訴処分や執行猶予獲得に向けた弁護活動を受けられる
弁護士は、示談交渉だけでなく、取調べへの対応方法の助言や有利な事情の整理、再犯防止策の構築など、処分軽減に向けた総合的な弁護活動を行います。
初犯であることや反省の状況、被害回復への取り組みなどを適切に検察官や裁判所へ伝えることで、不起訴処分や執行猶予付き判決につながる可能性を高めることが期待できます。
撮影罪は、事件発覚後の対応によって結果が大きく変わることがあります。
不安がある場合には、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
撮影罪の初犯に関するよくある質問(FAQ)
ここでは、撮影罪の初犯についてよく寄せられる質問にお答えします。
初犯であれば逮捕されずに在宅捜査になりますか?
必ずしも在宅捜査になるわけではありません。
初犯であっても、現行犯で発覚した場合や、逃亡・証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には逮捕される可能性があります。
一方で、身元が明らかで証拠が確保されており、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いケースでは、逮捕されず在宅事件として捜査が進められることも少なくありません。
逮捕の有無は「初犯だから決まる」のではなく、事件の内容や証拠関係、捜査の必要性などを踏まえて判断されます。
撮影罪で前科がつくと会社に知られてしまいますか?
前科がついたとしても、その情報が警察や裁判所から勤務先へ通知されることは原則としてありません。
もっとも、逮捕や勾留によって長期間会社を休んだ場合や、事件が報道された場合には、勤務先へ知られる可能性があります。
また、職種によっては資格制限や服務規律の問題が生じることもあるため、仕事への影響を最小限に抑えるためにも、早期に弁護士へ相談し、身柄拘束の回避や不起訴処分を目指すことが重要です。
被害者と示談できれば必ず不起訴になりますか?
いいえ、示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
もっとも、撮影罪では被害者との示談は不起訴処分を目指すうえで非常に重要な事情です。特に初犯の場合は、検察官の処分判断に大きく影響する可能性があります。
一方で、
- 被害者が複数いる
- 常習性が認められる
- 余罪が多数存在する
- 住居侵入など他の犯罪を伴っている
といった事情がある場合には、示談が成立していても起訴される可能性があります。
最終的には、事件全体の内容や犯行後の対応などを総合的に考慮して判断されます。
撮影罪の初犯でも実刑になることはありますか?
はい、事案によっては初犯であっても実刑判決となる可能性はあります。
例えば、
- 計画的に盗撮を繰り返していた
- 更衣室やトイレなどへ侵入して撮影した
- 撮影データをインターネット上へ公開・拡散した
- 被害者が多数に及ぶ
といった悪質な事案では、初犯であっても実刑判決が選択される可能性があります。
一方で、被害者との示談が成立し、十分な反省や再発防止への取り組みが認められる場合には、罰金刑や執行猶予付き判決、不起訴処分となるケースもあります。
不起訴処分になれば前科はつきませんか?
はい。不起訴処分となった場合は刑事裁判が開かれず、有罪判決も下されないため、前科はつきません。
そのため、撮影罪では起訴前の段階で示談交渉や被害弁償を進め、不起訴処分を目指すことが非常に重要です。
もっとも、不起訴になったとしても、事件そのものがなかったことになるわけではありません。
今後同じ行為を繰り返さないよう、再発防止に向けた具体的な取り組みを行うことが大切です。
まとめ
撮影罪は、2023年に施行された性的姿態等撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)によって新設された犯罪であり、従来の迷惑防止条例違反よりも重い刑罰が定められています。
初犯だからといって必ず軽い処分になるわけではなく、犯行の態様や被害の程度、余罪の有無などによっては、起訴や実刑判決となる可能性もあります。
一方で、初犯であることに加え、被害者との示談成立や被害弁償、再発防止への取り組みなどが認められれば、不起訴処分や執行猶予付き判決となる可能性も十分にあります。
撮影罪では、逮捕後だけでなく、捜査を受けている段階からの対応が処分結果を大きく左右します。
前科の回避や処分の軽減を目指すためにも、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、適切な対応を進めることが重要です。
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コラム監修者
Shunsuke Teragaki
所属:代表(東京オフィス)
広島県広島市出身。修道高校、慶應義塾大学商学部、青山学院大学法科大学院を卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、個人・法人問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。ネクスパート法律事務所の代表弁護士として、依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。