更新日:2025年3月25日 (火)

公開日:2025年3月25日 (火)

亡くなった人のクレジットカードを使ってしまったらどうなる?

亡くなった人のクレジットカードを使ってしまったらどうなる? 亡くなった人のクレジットカードを使ってしまったらどうなる?

サマリー

昨今では、多くの方がクレジットカードを所有し利用していると思います。

クレジットカード所有者が亡くなった場合、どんなことに注意すべきでしょうか?

この記事では、亡くなった人のクレジットカードを相続人が使ってしまった場合どうなるか、クレジットカードに関する5つの注意点を解説します。

亡くなった人のクレジットカードを使ってしまったらどうなる?

亡くなった人のクレジットカードを使ってしまったときに生じうる問題は、主に以下の3つです。

カード会社の規約違反にあたる

クレジットカード会社の規約違反にあたる可能性があります。

ほとんどのクレジットカード会社は、名義人以外の使用を禁じる規約を設定しています。

名義人以外の人が亡くなった人のクレジットカードを常習的に利用していると判断されれば、詐欺罪に問われる可能性もあります。

名義人が亡くなった場合は、クレジットカードを利用せず、カード会社に連絡して速やかに解約続きをとりましょう。

他の相続人とのトラブルの火種になる

亡くなった人のクレジットカードを使ってしまった場合、他の相続人とのトラブルの火種になる可能性があります。

勝手に使った分のみの支払い(返還)を求められるだけで済めば、相続人同士のトラブルは避けられるかもしれません。しかし、被相続人の生前にも不正利用をしていたと疑われた場合、遺産分割で揉める可能性があります。

これをきっかけに相続手続きが円滑に進まず、調停や裁判に発展する可能性も否定できません。

相続放棄ができなくなる可能性がある

亡くなった人のクレジットカードを使ってしまった場合、相続放棄の手続をしても無効とされる可能性があります。

亡くなった人が多額の借金をしていたら、相続放棄を検討するケースがあるでしょう。

しかし、相続財産を処分したり利用したりした場合は相続放棄の手続をしても、無効とされるおそれがあります。

亡くなった人のクレジットカードに関する3つの注意点とは?

亡くなった人のクレジットカードに関する3つの注意点について解説します。

未払い残高は相続人が返済しなければいけない

亡くなった人のクレジットカードの未払い残高は、相続人が返済しなければいけません。

たとえ相続開始後に相続人が亡くなった人のクレジットカードを利用していなくても、未払い残高の支払い義務は生じます。

もっとも、相続人がA・B・Cの3人で、相続開始後にAが勝手に亡くなった人のクレジットカードを使った場合、Aが利用した部分はAのみがその支払い義務を負い、BとCに支払い義務は生じません。

引き落とし口座を凍結しても解約したことにならない

クレジットカードの支払いをする引き落とし口座を凍結しても、クレジットカードを解約したことにはなりません。

登録している口座から引き落としができないことを理由に遅延損害金が発生する可能性があります。

貯まったポイントは原則相続の対象とならない

クレジットカードを利用するにあたって付与されるポイントは、原則として相続の対象とはならないと考えられています。

ポイントはカード会員資格に対して付与されるサービスなので、一身専属であると考えられているためです。

そのため、カードの所有者が亡くなったらポイントは失効するのが一般的です。

なお、ポイントではなく航空会社のマイルが貯まるカードの場合、相続人がそのマイルを承継できるケースがあります。実際、一部の航空会社では相続人がマイルを承継するのを認めているようですので、カード会社に確認したほうがよいでしょう。

亡くなった方のクレジット債務等の相続放棄は弁護士に相談を

クレジットカードの返済等の相続債務についての相続放棄をご検討中の方は、弁護士への相談をおすすめします。

亡くなった人が借金を抱えていたため相続放棄を考えていたものの、「これは財産の処分にあたるのでは…。」と悩むケースがあると思います。

どのような行為が財産の処分にあたり相続放棄の手続をしても無効となるのかは、一概に判断ができませんので、相続放棄を考えている方は早い段階で弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

クレジットカードの会員資格は、個人の信用を調査し認められるものですので、一身専属的なものです。

相続の対象とはならないため、亡くなった人のクレジットカードの利用は認められません。

所有者が亡くなったら、トラブルを避けるためにも早めにカード会社に連絡をしましょう。

ネクスパート法律事務所は、相続全般に強い弁護士が在籍しています。

相続放棄を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回相談は30分無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:東京本店

明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。

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