更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年2月17日 (月)

ホステスとの不倫は慰謝料請求できる?枕営業に関する裁判例をご紹介

ホステスとの不倫は慰謝料請求できる?枕営業に関する裁判例をご紹介 ホステスとの不倫は慰謝料請求できる?枕営業に関する裁判例をご紹介

サマリー

「夫の不倫相手がホステスかもしれない。」
クラブやラウンジに頻繁に通い、ホステスの女性と親密な関係になるケースも少なくありません。相手がホステスであろうと、夫が他の女性と親密な関係にあることに不安を感じる人も多いでしょう。

「ホステスとの付き合いは不倫に該当するのか?」
「枕営業だった場合に慰謝料請求できるのか?」

この記事では、主に次のことについて解説しています。

ホステスの枕営業に対する慰謝料請求の可否
ホステスの枕営業に関する裁判例
ホステスの枕営業に対する不倫慰謝料請求の難易度が高い理由
ぜひ参考にしてください。

ホステスとの付き合いはどこからが不倫?

夫がホステスと親密な関係にある場合、「これって不倫じゃないの?」と不安や怒りを抱く人も多いでしょう。

夫を問い詰めたところ、「仕事上の付き合いで行っているだけ。」等と、相手がホステスだから問題ないだろうと開き直っている人もいるかもしれません。
ホステスとの付き合いはどこからが不倫に該当するのか、見ていきましょう。

 

クラブやラウンジに通っているだけでは不倫に該当しない

クラブやラウンジに通っているだけでは、不倫には該当しません。

 

「クラブやラウンジに通うだけでも不倫だ!」と思う人も多いでしょう。

 

法律上、不倫は不貞行為と呼ばれ、これに該当するには、原則として肉体関係が必要です。

 

したがって、肉体関係はなく、クラブやラウンジに通っているだけでは、不倫には該当しません。
ホステス側からしても、営業の一環として接客しているに過ぎないでしょう。

 

ホステスと肉体関係があれば原則不倫に該当する

ホステスと肉体関係があれば、原則として不倫に該当します。

 

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。

 

ホステスと肉体関係(性的関係)を持った場合には、上記の定義にあてはまることから、不倫に該当します。

 

ホステスの枕営業に対して不倫慰謝料請求はできる?

相手がホステスの場合、恋愛感情があるわけではなく、枕営業として肉体関係を持っている可能性があります。

枕営業とは、業務上付き合いのある人と性的な関係を持つことで、業務を有利に進めようとする営業方法です。

 

不貞行為の定義に恋愛感情の有無は関係ありませんから、たとえ枕営業であったとしても不貞行為の定義にはあてはまるでしょう。

しかし、実際に慰謝料請求が認められるかについて、裁判所の判断は分かれています。

 

慰謝料請求の可否について裁判所の判断は分かれている

慰謝料請求の可否について、裁判所の判断は分かれています。

 

枕営業は不法行為を構成するとした裁判例もあれば、枕営業は不法行為を構成しないとした裁判例もあります。

ホステスの枕営業に関する裁判例について、詳しく見ていきましょう。

 

ホステスの枕営業に関する裁判例

ホステスの枕営業に関する裁判例について、不法行為の成立を否定したケースと肯定したケースに分けてご紹介します。

 

不法行為の成立を否定したケース

東京地裁平成26年4月14日判決は、枕営業に対する不法行為の成立を否定しました。

 

裁判所は、枕営業は不法行為を構成しないとして、次のように判示しています。

クラブのママないしホステスが、顧客と性交渉を反復・継続したとしても、それが「枕営業」であると認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

この事案では、次のような事情から、本件不貞行為が枕営業に該当すると判断され、本件訴訟は棄却されました。

 

  • Aはクラブの優良顧客であり、優良顧客状態が不貞行為終了時まで続いていた
  • 不貞行為の態様は、主として土曜日に、共に昼食を摂った後ホテルに行って性行為をし、その終了後に別れるというもので、枕営業の典型的な態様に合致する
  • このような態様の性交渉を月に1、2回繰り返し、その頻度はAがクラブを訪れる頻度と整合していた

 

不法行為の成立を肯定したケース

東京地裁平成30年 1月31日判決は、枕営業に対する不法行為の成立を肯定しました。

 

 

裁判所は、枕営業であっても不法行為が成立するとして、次のように判示しています。

いわゆる「枕営業」と称されるものであったとしても、被告がAと不貞関係に及んだことを否定することができるものではないし、仮に、そのような動機から出た行為であったとしても、当該不貞行為が、Aの配偶者である原告に対する婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益に対する侵害行為に該当する以上、不法行為が成立するというべきである。

被告とAとの関係はいわゆるホステスとその客という関係にとどまらず、肉体関係を含む個人的な交際関係に発展するに至っていたとして不貞関係を認め、110万円の支払いを命じています。

 

不法行為の成立を肯定したケース

東京地裁平成21年12月15日判決は、ホステスとの間の不貞関係に対して不法行為の成立を肯定しました。

 

 

裁判所は、被告がホステスであることについて、次のように示しています。

被告はAの行きつけのクラブのホステスであり、被告がクラブのホステスと関係を持ったからといって、それによって原告とAとの婚姻関係が直ちに破綻するということは、通常は想定し難い事態である。
少なくとも、クラブのホステスに入れ込み、原告との婚姻関係をないがしろにした、Aの著しい思慮分別を欠いた言動に根本的な原因であることは明らかであり、Aは強く非難に値する。
しかしながら、被告はクラブのホステスであり、その営業のためには、客の歓心を買うことに徹せざるを得ないのであるから、被告をAと同程度に非難することはできないというべきである。

裁判所は、Aとホステスとの不貞関係が不法行為を成立するとしつつも、被告のホステスという職業柄、被告の責任は限定的であるとし、慰謝料100万円の支払いを命じています。

 

ホステスの枕営業に対する不倫慰謝料請求は難易度が高い3つの理由

ホステスの枕営業に対する不倫慰謝料請求は難易度が高いとされる理由は、次の3つです。

 

  • 慰謝料請求の可否について裁判所の判断が分かれている
  • ホステスの氏名・住所の特定が必要
  • ホステスがあなたの配偶者を既婚者であると知らない可能性がある

 

以下、詳しく見ていきましょう。

 

慰謝料請求の可否について裁判所の判断が分かれている

慰謝料請求の可否について裁判所の判断が分かれているからです。

 

前章でご紹介した裁判例のとおり、慰謝料請求の可否について、裁判所の判断は分かれています。

 

したがって、相手がホステスの場合の慰謝料請求は、通常よりも難しいと考えられるでしょう。

 

ホステスの氏名・住所の特定が必要

ホステスの氏名・住所の特定が必要だからです。

 

慰謝料請求をするためには、相手の氏名・住所の特定をする必要があります。

慰謝料請求をする場合、まずは何らかの書面で請求することが多いでしょう。書面で請求するためには住所の把握が必要です。

訴訟を提起する場合、訴状には相手方の氏名・住所を記載する必要がありますし(民事訴訟法134条)、訴状を郵送するためには住所が判明している必要があります。

 

相手が一般の女性であれば、メールやLINEの登録名が本名であることが多いでしょう。
共通の友人や職場の知り合い等から本名を聞き出せる可能性や夫から直接聞き出す方法も残っています。

 

しかし、相手がホステスの場合、お店では源氏名である可能性が高く、夫自身も本名を知らない可能性が高いでしょう。
ホステスの氏名・住所の特定は、通常よりも難しいと考えられるでしょう。

 

ホステスがあなたの配偶者を既婚者であると知らない可能性がある

ホステスがあなたの配偶者を既婚者であると知らない可能性があるからです。

 

不法行為が成立するためには、加害者の故意または過失が必要です。
既婚者であると知って不貞関係を持ったなら、当然夫婦の婚姻生活を害することは想像できるでしょうから、故意が成立します。
相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、故意がありませんから、不法行為が成立しません。

 

相手がホステスの場合、お客さんが既婚者であるかどうかを知る機会がない可能性もあるでしょう。
相手があなたの配偶者が既婚者であること知らず、知らなかったことについて過失もない場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。

 

ホステスの枕営業で不倫慰謝料請求をしたいなら弁護士に相談を

ホステスの枕営業に対する不倫慰謝料請求を検討している場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

 

相手がホステスの場合、通常の不倫とは異なる点が多く、慰謝料請求が難しくなる傾向にあります。

 

弁護士であれば、あなたのご事情を聞き、過去の裁判例やこれまで経験等から、慰謝料獲得の見込みを判断してくれるでしょう。

 

まとめ

ホステスの枕営業に対する慰謝料請求の可否について、裁判所の判断は分かれています。

 

しかし、相手がホステスだからと言って、慰謝料請求を諦める必要はありません。

 

夫の不倫相手がホステスであると判明した場合には、一度弁護士にご相談ください。

ネクスパート法律事務所では、初回相談を30分無料で承っております。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにLINEによる相談も受け付けています。ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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