更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2024年4月15日 (月)

不倫が公認なら慰謝料請求されない?慰謝料請求されるケースと対処法

不倫が公認なら慰謝料請求されない?慰謝料請求されるケースと対処法 不倫が公認なら慰謝料請求されない?慰謝料請求されるケースと対処法

サマリー

近年、不倫を公認している夫婦を耳にする機会が多くなってきています。それも夫婦の形のひとつではあるでしょう。
お互いに不倫を公認しているから問題ないよね?慰謝料請求されるなんてないよね?と考えている方も多いことと思います。

しかし、不倫は、民法上の不法行為に該当することから、不倫の公認があるからと言って、必ずしも問題にならないわけではありません。

この記事では、不倫が公認であるにもかかわらず慰謝料請求されるケースやその対処法について解説しています。
ぜひ、参考にしてください。

不倫が公認の場合、原則、慰謝料請求できない

不倫が公認の場合、原則、慰謝料請求できません

 

そもそも、配偶者の不倫を理由に不貞慰謝料を請求できるのは、不倫により、平穏な婚姻生活を送る権利を侵害されたことにあります。
配偶者が不倫を公認していることは、配偶者がその権利を放棄している、または、そもそも不倫による権利侵害がないと考えられます。既に夫婦関係が破綻しているとも考えられるでしょう。

 

したがって、不倫が配偶者の公認である場合には、原則、慰謝料請求できません。

不倫が公認であっても、不貞慰謝料を請求される可能性のある4つのケース

不倫が公認であっても、不貞慰謝料が請求される可能性があるのは、次の4つのケースです。

  • 配偶者に無理やり不倫を公認させた
  • 配偶者に嘘をついて不倫を公認させた
  • 配偶者が冷静さを欠いて不倫を公認した
  • 不倫を公認した事実を証明できない

以下、詳しく見ていきましょう。

配偶者に無理やり不倫を公認させた

配偶者に無理やり不倫を公認させたケースです。

 

不倫の公認は、配偶者の自由な意思に基づいている必要があります。
あなたが無理やり公認させた場合は、強制による公認と考えられることから、自由な意思に基づいているとは言えません

したがって、あなたが配偶者に無理やり不倫を公認させた場合には、不貞慰謝料を請求される可能性があるでしょう。

配偶者に嘘をついて不倫を公認させた

配偶者に嘘をついて不倫を公認させたケースです。

 

あなたが嘘をついて公認させた場合は、配偶者は錯誤に陥っていた、つまり勘違いをしたまま公認してしまったと考えられることから、自由な意思に基づいているとは言えません。

 

したがって、あなたが配偶者に嘘をついて不倫を公認させた場合には、不貞慰謝料を請求される可能性があるでしょう。

配偶者が冷静さを欠いて不倫を公認した

配偶者が冷静さを欠いて不倫を公認したケースです。

 

夫婦間で不倫の公認を話し合う際、お互いが感情的になることはよくあるでしょう。

しかし、感情的になったあまり、冷静さを欠いた状態で公認をした場合には、自由な意思に基づいているとは言えません。

したがって、配偶者が冷静さを欠いた状態で不倫を公認した場合には、不貞慰謝料を請求される可能性があるでしょう。

不倫の公認があったことを証明できない

不倫の公認があったことを証明できないケースです。

 

配偶者が、あなたに対し、不貞慰謝料を請求した場合、「不倫の公認なんてしていない。」と主張してくることが考えられます。

この場合、あなたは不倫の公認があったことを証明しなければなりません。

 

夫婦間の日常的な会話の中での公認や口約束での公認の場合には、不倫の公認があったことを証明するのは難しいでしょう。

したがって、不倫の公認があったことを証明できない場合には、不貞慰謝料を請求される可能性があるでしょう。

不倫の公認に関する裁判例

不倫の公認に関する裁判例には、次のようなものがあります。

 

東京地裁平成16年2月19日判決では、[結婚するにあたり、浮気してもやむを得ません、騒ぎません。ここにその事を誓います。]との内容の誓約書を夫婦間で作成していた事案について、当裁判所は、本件契約書は弱みに付け入り交付させたものであり、真意を反映したものとは解されず、その内容も、婚姻時にあらかじめ貞操義務の免除を認めさせるものであって、婚姻秩序の根幹に背馳し、その法的効力を首肯し得ないばかりか、社会的良識の埒外のものであると判示し、不倫の公認の事実を認めていません

不倫の公認をしてもらう際に、あなたがとるべき2つの対処法

不倫の公認をしてもらう際に、あなたがとるべき対処法は、次の2つです。

  • 配偶者ときちんと話し合う
  • 不倫が公認であることの証拠を残す

以下、詳しく見ていきましょう。

配偶者ときちんと話し合う

配偶者ときちんと話し合いをしましょう

 

不倫の公認について、夫婦の双方が自由な意思決定に基づいて納得しているのであれば、今後、夫婦間の問題が生じるリスクは小さいでしょう。

ですから、配偶者ときちんと話し合いをしましょう。

不倫が公認であることの証拠を残す

不倫が公認であることの証拠を残しましょう

 

配偶者から不貞慰謝料を請求された場合には、不倫が公認であったことの証拠が重要です。

裁判になった際や今後のトラブルを避けるためにも、夫婦間の合意を書面で残すことをおすすめします。

まとめ

不倫が公認の場合、慰謝料請求されることを想定していない方も多いかと思います。

 

ですが、不倫が公認であっても慰謝料請求されることが少なくありません。

 

実際に、不倫が公認だったのに配偶者から不貞慰謝料を請求されてしまった!という場合には、早めに弁護士へ相談をしましょう。不倫が公認であった場合には、夫婦間の事情や状況により、不貞慰謝料請求の結果が大きく変わることから、通常の不貞裁判とは異なった方針を検討する必要があります。

 

一人では不安がある場合には、弁護士としてお手伝いできることがあるかもしれません。

ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにオンライン法律相談サービスも実施しています。初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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