更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年2月21日 (金)

浮気相手が乗り込んできた際の対処法と法的措置に備えてとるべき行動

浮気相手が乗り込んできた際の対処法と法的措置に備えてとるべき行動 浮気相手が乗り込んできた際の対処法と法的措置に備えてとるべき行動

サマリー

あなたは今、配偶者の浮気相手が自宅に乗り込んできたときのことを思い出し、恐怖に怯えていませんか?

「また自宅に押しかけてきたらどうすればいいのだろう」「いつか危害を加えられるのではないだろうか」との不安で頭がいっぱいになっていることとお察しします。

この記事では、浮気相手が自宅に乗り込んできたときの対処法や法的措置に備えてとるべき行動を紹介します。
今後の対応の参考にしていただければ幸いです。

浮気相手が自宅に乗り込んできたときの対処法

浮気相手が自宅に乗り込んできたときの主な対処法として、以下の3つが挙げられます。

  • 自宅からの退去を求める
  • 可能なら浮気相手の言動を録音・録画する
  • 押しかけ行為が続く場合には警察に相談する

以下で詳述します。

自宅からの退去を求める

浮気相手が自宅に乗り込んできたら、自宅からの退去を求めましょう
退去を求めたのにもかかわらず浮気相手が退去をしない場合は、不退去罪が成立する可能性があります。

不退去罪は、住居権者の承諾を得て住居等に入った者が、退去の要求を受けたにもかかわらずその場所から退去しない場合に成立しうる犯罪です(刑法第130条)。
不退去罪が成立する場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

「お帰りください」と伝えても浮気相手が自宅に居座り続けるのは、れっきとした犯罪行為です。勇気を持って自宅からの退去を求めましょう

可能なら浮気相手の言動を録音・録画する

浮気相手が自宅に乗り込んできた場合には、可能なら浮気相手の言動を録音・録画しましょう
あなたの自宅に押しかけたり、あなたの配偶者に面会や復縁など義務のないことを求めたりする行為がある場合、浮気相手がストーカー化している可能性があります。

被害届や刑事告訴等の事後の対応に備えて、状況や内容を記録しておくことは有用です。
浮気相手が自宅に乗り込んできた状況下では、不退去罪以外にも、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

脅迫罪

脅迫罪は、身体や財産などに危害を加えることを告知して相手を脅した場合に成立する犯罪です(刑法第222条)。
脅迫罪が成立すれば、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

例えば、配偶者と離婚しなければ子どもに危害を加えるなどと脅された場合は、脅迫罪が成立する可能性があります。

恐喝罪

恐喝罪は、相手を脅して金銭などを要求した場合に成立する犯罪です(刑法第249条)。
恐喝罪が成立すれば、10年以下の懲役が科されます。

例えば、200万円支払わないとマンション中に配偶者が浮気をしていることをバラして住めなくしてやるなどと脅された場合は、恐喝罪が成立する可能性があります。

ただし、録音・録画していることがバレたら、浮気相手を逆上させてしまうおそれがあります。浮気相手の言動を録音・録画していることがバレないように、無理のない範囲で慎重に行いましょう

押しかけ行為が続く場合には警察に相談する

浮気相手の押しかけ行為が続く場合には警察に相談しましょう
何度も押しかけてくる、執拗に離婚を求めてくるなどの悪質な嫌がらせは、ストーカー行為に該当する可能性があるためです。

ストーカー行為について警察に相談すれば、あなたの申し出に応じて、警察署長等からストーカー行為をやめる旨の警告や禁止命令を発令してもらえる場合があります。

ストーカー規制法においては、ストーカー行為や法令違反に対して、以下の罰則が設けられています。

  • ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金
  • 禁止命令等に違反した者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

ストーカー行為は、ストーカー規制法に違反する犯罪行為です。浮気相手の押しかけ行為が続く場合は、被害がより深刻になる前に警察に相談することをお勧めします。

浮気相手に対してやってはいけない3つのこと

浮気相手に対してやってはいけないこととして、主に以下の3つが挙げられます。

  • 浮気相手の家族や勤務先に浮気の事実をバラす
  • 感情的になって不適切な発言をする
  • 浮気の事実や浮気相手の言動をSNSで拡散する

以下で詳述します。

浮気相手の家族や勤務先に浮気の事実をバラす

浮気相手の家族や勤務先に浮気の事実をバラすことはやめましょう
浮気の事実を第三者に言いふらすことで浮気相手の名誉を傷つけた場合、名誉毀損罪が成立する可能性があるためです。

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です(刑法第230条)。摘示した事実の真偽は問いません。
名誉毀損罪が成立すれば、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

浮気相手の家族や勤務先に浮気の事実をバラすと、あなたが逆に訴えられることになりかねません
不倫の事実を第三者に口外することは控えましょう。

感情的になって不適切な発言をする

感情的になって不適切な発言をするのはやめましょう

配偶者の浮気が発覚したら、怒りや悲しみを抑えきれず、感情的になってしまうのも無理もありません。しかし、感情に任せて浮気相手に対して不適切な発言をしてしまうと、交渉での解決が難しくなるおそれがあります。「脅迫・恐喝された」などと言われて、逆にあなたが訴えられることも考えられます

不適切な発言をすると、浮気の被害者であるあなたが不利な立場に立たされることになりかねません。浮気相手やり取りする際は、冷静な対応を心がけましょう

浮気の事実や浮気相手の言動をSNSで拡散する

浮気の事実や浮気相手の言動をSNSで拡散することはやめましょう
SNSで浮気の事実や浮気相手の言動などを公表した場合、名誉毀損罪が成立する可能性があるためです。

浮気相手の氏名を公表していなくても、SNSのメッセージやLINEのやり取りを投稿すれば、浮気相手が誰なのか特定される可能性はゼロではありません。事実とは異なる憶測が広まって、無関係の人の名誉を傷つけてしまうことも考えられます。
不特定多数の人が目にするSNSに、浮気の事実や浮気相手の言動を晒すことは控えましょう。

自宅に乗り込んできた浮気相手への法的措置に備えてとるべき行動

自宅に乗り込んできた浮気相手への法的措置に備えてとるべき主な行動として、以下の3つが挙げられます。

  • 乗り込んできたときの経緯をメモしておく
  • 配偶者に事実確認をする
  • 家族や自宅が晒されていないか浮気相手のSNSを確認する

以下で詳述します。

乗り込んできたときの経緯をメモしておく

浮気相手が自宅に乗り込んできたときの経緯をメモしておくと良いでしょう。
浮気相手の押しかけ行為について警察に相談する際に役立ちます。
乗り込んできたときの記憶がしっかりしているうちに、なるべく具体的かつ詳細な経緯をメモしておくことをお勧めします。

以下のようなことをできる限り詳しく記載すれば、説得力のあるメモを作成しやすいです。

  • 実際に言われた言葉・行われた行為
  • 浮気相手の表情
  • 乗り込んできたときの状況
  • あなたが被った精神的苦痛

手書きで作成した場合は、メモをスマホ等で撮影しておくことで、作成日を証明しやすくなります

配偶者に事実確認をする

浮気相手が自宅に乗り込んできたら、配偶者に事実確認をすると良いでしょう。
浮気相手が言っていることが真実とは限らないためです。

乗り込んできた相手が配偶者に一方的に好意を寄せているだけで、浮気の事実はないかもしれません。
まずは配偶者に事実を確認してから、今後の対応を決めると良いでしょう

家族や自宅が晒されていないか浮気相手のSNSを確認する

浮気相手が自宅に乗り込んできたら、家族や自宅が晒されていないか浮気相手のSNSを確認すると良いでしょう。
SNSは不特定多数の人が見るため、個人情報が安易に拡散されやすいです。

浮気相手のSNSに家族や自宅の情報が投稿された場合は、その投稿をスクリーンショットなどで保存しておき、弁護士や警察などの然るべき機関に相談することをお勧めします。

浮気相手への慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット

浮気相手への慰謝料請求を弁護士に依頼する主なメリットとして、以下の3つが挙げられます。

  • 浮気相手の言動を踏まえて適正な慰謝料を請求してもらえる
  • ストーカー行為・嫌がらせ行為にも毅然と対応してもらえる
  • 弁護士に対応を委ねられるので精神的負担を減らせる

以下で詳述します。

浮気相手の言動を踏まえて適正な慰謝料を請求してもらえる

弁護士に依頼すると、浮気相手の言動を踏まえて適正な慰謝料を請求してもらえます

配偶者の浮気(不貞行為)により精神的苦痛を被った場合、あなたは配偶者と浮気相手に慰謝料を請求できます。
浮気相手によるストーカー行為や嫌がらせ行為があった場合には、不倫慰謝料の増額が認められる場合もあります。慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、浮気相手の言動等を踏まえ、適正な慰謝料額を算定してもらえます。

浮気相手の責任に見合った適正な慰謝料を請求できるでしょう。

ストーカー行為・嫌がらせ行為にも毅然と対応してもらえる

弁護士に依頼すると、ストーカー行為・嫌がらせ行為にも毅然と対応してもらえます

弁護士を通じて浮気相手に警告することで、ストーカー行為や嫌がらせ行為がなくなることもあります。ストーカー行為や嫌がらせ行為が法的にどのような問題があるのか理解させることで、浮気相手が冷静さを取り戻しやすいためです。

慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、浮気相手のストーカー行為・嫌がらせ行為にも毅然と対応してもらえるため、早期に安心・安全な日常生活を取り戻せるでしょう

弁護士に対応を委ねられるので精神的負担を減らせる

弁護士への依頼後は、浮気相手への対応を一任できるので、あなたの精神的負担を減らせます

自宅に乗り込んでくるような浮気相手と交渉するとなると、恐怖や不安を感じるのも無理もありません。お互いに感情的になって話し合いができず、状況が悪化することも考えられます。

慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、浮気相手とのすべての対応を弁護士に委ねられるので、あなたが直接やり取りをする必要もなくなります。弁護士は交渉力に長けているため、早期解決も期待できます

まとめ

配偶者の浮気相手が自宅に乗り込んできたら、恐怖を感じることでしょう。
浮気相手の押しかけ行為は、違法行為に該当する可能性があります。乗り込んできたときの状況や経緯をできる限り正確にメモしておき、法的措置へと備えることをお勧めします。

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ネクスパート法律事務所は、不倫・男女問題に関する累計15,000件を超えるお問い合わせをいただいているため、豊富な経験と解決ノウハウを有しております。

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コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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