更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年3月10日 (月)

示談後に不倫慰謝料を追加請求したい!よくある5つのケースを解説

示談後に不倫慰謝料を追加請求したい!よくある5つのケースを解説 示談後に不倫慰謝料を追加請求したい!よくある5つのケースを解説

サマリー

示談後に、様々な事情の変化から、追加で慰謝料を請求したいと考える人がいるでしょう。

示談後の追加請求は、原則として認められません。
一度示談が成立した以上は、同じ不倫について、同じ相手に対し、追加請求をするのは難しいでしょう。

ただし、追加請求が認められるケースもあります。
この記事では、よくあるパターン別に示談成立後の追加請求の可否について解説しています。ぜひ参考にしてください。

不倫慰謝料の示談後に追加請求はできる?

示談後の追加請求は、原則として認められません。

一度示談が成立したら、その不倫に関する問題は示談が成立した時点で解決したと考えられます。

したがって、再度同じ不倫について追加請求することは難しいでしょう。ただし、場合によっては追加請求が認められることもあります。
次章で、よくあるパターン別の追加請求の可否について見てみましょう。

よくあるパターン別!示談成立後の追加請求の可否

示談後に追加請求したいと考えられるケースとして、次の5つが挙げられます。

  • 金額に納得がいかないケース
  • 示談の前提となる事実を誤解していたケース
  • 示談後に離婚したケース
  • 示談後に再度不貞関係を持ったケース
  • 示談内容に違反したケース

それぞれの追加請求の可否について、見ていきましょう。

金額に納得がいかないケース

金額に納得がいかないケースです。
金額に納得がいかないことを理由とした追加請求は、原則として認められません。

「慰謝料の相場を知らずに合意した。」「やはり少なすぎたかもしれない…。」
合意した金額が慰謝料相場より低い場合でも、原則として追加請求は認められないでしょう。

示談の前提となる事実を誤解していたケース

示談の前提となる事実を誤解していたケースです。
示談の前提となる事実を誤解していたことを理由とした追加請求は、原則として認められません。

例えば、不貞期間を半年と聞いていたのに、本当は1年だった場合の追加請求は難しい可能性が高いでしょう。

ただし、示談の前提となる重要な事実について大きな認識のずれがあり、合意時にわかっていれば合意しなかったと社会通念上認められる場合には、錯誤が認められる可能性があります。
例えば、示談時に不倫相手が妊娠していることを隠されたまま示談した場合には、錯誤が認められる可能性があるでしょう。
錯誤が認められる場合には、合意した内容を取り消し、再度新たに示談交渉を行う必要があります。

示談後に離婚したケース

示談後に離婚したケースです。
示談後に離婚したことを理由とした追加請求は、原則として認められません。

示談時には離婚する予定はなかったけれど、夫婦の再構築が上手くいかず、結局離婚に至るケースも多いでしょう。
離婚により、さらに精神的苦痛を被ったのだから、不倫相手に慰謝料を追加請求したいと考えるかもしれません。

しかし、示談後に離婚したことを理由とした追加請求は、原則認められないでしょう。

示談後に再度不貞関係を持ったケース

示談後に再度不貞関係を持ったケースです。
示談後に再度不貞関係を持ったことを理由とした追加請求は、認められる場合があります。

示談の対象は示談成立時までのため、その後新たに不貞関係を持った場合は、示談で解決したとはいえず、新たな権利侵害があったと考えられます。
示談後に再度不貞関係を持った場合には、追加請求が認められる可能性があるでしょう。

示談内容に違反したケース

示談内容に違反したケースです。
示談内容に違反した場合には、違約金を請求できます。

示談書を作成する際、次のような違約金を定めることがあります。

  • 接触禁止条項に違反した場合の違約金
  • 再度不貞関係を持った場合の違約金

違約金の定めがある場合には、原則として定められた違約金の請求が可能です。ただし、あまりに高額な違約金を定めた場合には、公序良俗に違反するとして無効になる可能性があります(民法90条)。
その場合には、妥当な違約金の範囲で請求できるでしょう。

まとめ

示談後の不倫慰謝料の追加請求は、原則として認められません。

一度示談が成立した以上、その内容を変更することは難しいでしょう。示談後に納得いかない事態が生じないよう、示談をする際は、慰謝料額が妥当であるか、示談内容に漏れはないか等、慎重に確認することが大切です。
これから示談交渉をしようと考えている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 適正な慰謝料額での示談ができる
  • 示談の前提となる事実について漏れなく考慮できる
  • 示談後のトラブルが生じない示談書を作成してもらえる

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コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京本店

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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