更新日:2026年7月24日 (金)

公開日:2026年7月24日 (金)

告訴とは?告発・被害届との違いから刑事事件の流れまで解説

告訴とは?告発・被害届との違いから刑事事件の流れまで解説 告訴とは?告発・被害届との違いから刑事事件の流れまで解説

サマリー

刑事事件における「告訴」とは、犯罪の被害者などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示を行う法的手続です。

告訴は、刑事事件の捜査や処分に関わる重要な制度ですが、「告発」や「被害届」と混同されることも少なくありません。

この記事では、告訴・告発・被害届の違いを整理したうえで、告訴の手続の流れや、その後の刑事手続の進行についてわかりやすく解説します。
あわせて、告訴を受けた側(加害者側)にどのような捜査や対応が想定されるのかについても説明します。

告訴とは、加害者の処罰を求めるための法的手続き

告訴の目的は、犯罪の事実を捜査機関に申告し、加害者の処罰を求める意思を示すことです。

これは、刑事訴訟法上、犯罪被害者などに認められている制度であり、単なる被害申告にとどまらず、犯人の処罰を求める意思表示を含むものです。
告訴が正式に受理されると、捜査機関は速やかに捜査を行う義務を負い、その結果に応じて刑事手続が進められます。

【3分でわかる】告訴・告発・被害届の違いを一覧比較

「告訴」「告発」「被害届」は、いずれも犯罪に関する事実を警察や検察などの捜査機関に伝える手続ですが、その目的や法的な意味、手続を行うことができる人の範囲などに違いがあります。

被害届は、主に「犯罪被害に遭った事実」を申告する手続です。

これに対し、告訴や告発は、犯罪事実を申告したうえで、加害者の処罰を求める意思を含む手続とされています。

また、「告訴」と「告発」は似た言葉ですが、誰が手続を行うかという点に違いがあります。

それぞれの制度の違いを理解しておくことで、刑事手続の流れや、自身が置かれている状況をより正確に把握しやすくなります。

処罰を求める意思の有無が「告訴」と「被害届」の違い

告訴と被害届の大きな違いの一つは、「加害者の処罰を求める意思表示」が含まれているかどうかにあります。

被害届は、一般に、「犯罪の被害に遭った」という事実を捜査機関に申告する手続です。

これに対し、告訴は、犯罪事実を申告するとともに、加害者の処罰を求める意思を示す法的手続です。

もっとも、実務上は、被害届の中で処罰感情が示される場合もあります。
しかし、法律上は、「犯人の処罰を求める意思表示」を含む告訴とは区別されています。

また、被害届には警察の捜査義務や検察への送致義務は生じません。
一方で、告訴が正式に受理された場合、捜査機関には速やかに捜査を行い、事件を検察官に送致する法律上の義務が生じるという大きな違いがあります。

このように、被害届と告訴は、申告の目的や法的な位置付けに違いがあります。

被害届については、以下の記事で詳しく解説しています。
被害届の出し方|警察署の手続き・持ち物・受理されない場合の対処法

誰が手続を行うかが「告訴」と「告発」の違い

告訴と告発の違いは、主に「誰が申告を行うか」にあります。

告訴は、原則として犯罪被害者本人や、その法定代理人など、一定の立場にある人が行うことができる手続です。
また、被害者が死亡した場合などには、一定の親族に告訴権が認められることがあります。

これに対し、告発は、被害者本人に限られず、犯罪事実を知った第三者が行う申告です。

例えば、内部不正を知った従業員や、事件を目撃した第三者などが告発を行う場合があります。
もっとも、事実に反する内容を故意に申告した場合には、虚偽告訴罪などの法的責任を問われる可能性があるため、慎重な対応が必要です。

3つの違いを簡単に整理すると?(まとめ)

それぞれの違いを整理すると、次のようになります。

  • 被害届犯罪被害に遭った事実を申告する手続
  • 告訴被害者などが、加害者の処罰を求める意思を示して行う申告
  • 告発第三者が犯罪事実を申告する手続

このように、それぞれの制度は、申告できる人の範囲や法的な意味合いが異なっており、状況に応じて使い分けられています。

被害者向け|刑事告訴の手続きと具体的な流れ(刑事手続の流れ)

犯罪被害に遭い、相手方の刑事責任を追及したいと考えた場合、被害者は「刑事告訴」を行うことがあります。
刑事告訴の手続は、一般的に、

  • 告訴状の作成と証拠の準備
  • 警察署や検察庁への提出
  • 告訴受理後の捜査

という流れで進みます。

ここでは、告訴の一般的な手続の流れについて解説します。

ステップ1:告訴状を作成し証拠を揃える

告訴手続の第一歩は、告訴状の作成と、被害内容を裏付ける証拠の整理です。

法律上、告訴は口頭で行うことも可能ですが、実務上は、事実関係や処罰意思を正確に伝えるため、書面(告訴状)を作成して提出することが一般的です。

告訴状には、一般的に次のような内容を記載します。

  • 被害者・相手方の情報
  • 被害日時や場所
  • 被害の具体的内容
  • 犯罪に該当すると考える理由
  • 加害者の処罰を求める意思

また、告訴内容を裏付ける資料として、

  • 診断書
  • 写真・動画
  • 録音データ
  • SNSやメールのやり取り
  • 契約書や振込記録

などの証拠を、可能な範囲で整理・準備します。

ステップ2:警察署または検察庁に告訴状を提出する

告訴状と証拠の準備ができたら、警察署または検察庁へ提出します。

提出先は、原則として、犯罪地を管轄する警察署や検察庁です。

実務上は、まず警察署の刑事課などへ相談したうえで提出されるケースが多くみられます。
提出時には、事情説明を求められたり、資料の補足提出を求められたりする場合があります。

また、事案の内容や証拠状況によっては、その場で直ちに受理されないこともあります。
そのため、事前に資料や経緯を整理しておくことが重要です。

ステップ3:告訴が受理され、捜査が開始される

告訴状が正式に受理されると、捜査機関には法律上、速やかに必要な捜査を行い、事件を検察官に送致(送警)する義務が生じます。
具体的には、

  • 関係者への事情聴取
  • 証拠資料の確認
  • 防犯カメラ映像などの収集
  • 相手方への任意聴取

などが行われる場合があります。

その後、捜査結果を踏まえ、検察官が起訴・不起訴などの判断を行うことになります。
もっとも、告訴が受理されたからといって、必ず相手方が逮捕・起訴されるわけではありません。

証拠状況や事案の内容によっては、不起訴処分となる場合もあります。

親告罪とは?|告訴がなければ原則として起訴できない犯罪類型

親告罪とは、被害者などによる「告訴」がなければ、検察官が起訴(公訴提起)を行うことができない犯罪類型を指します。

通常の刑事事件では、被害者からの告訴がなくても、警察や検察の判断によって捜査や起訴が行われる場合があります。

これに対し、親告罪では、被害者側の「処罰を求める意思表示」がなければ、原則として起訴することが認められていません。

この制度は、比較的軽微な犯罪や、被害者の名誉・プライバシーへの配慮が必要な犯罪について、被害者本人の意思を尊重する趣旨で設けられています。
そのため、親告罪では、たとえ犯罪事実が存在すると考えられる場合であっても、適法な告訴がなければ刑事裁判に進まないのが原則です。

ただし、告訴があれば検察官が必ず起訴するわけではなく、証拠の強さや情状を考慮して「不起訴(起訴猶予など)」になる場合もあります。

親告罪と非親告罪の違い

親告罪と対比されるのが「非親告罪」です。

非親告罪とは、被害者による告訴がなくても、捜査機関の判断によって捜査や起訴が行われる犯罪類型を指します。
例えば、

  • 殺人罪
  • 窃盗罪
  • 詐欺罪

などは、代表的な非親告罪です。
これに対し、親告罪では、被害者側による告訴が、起訴を行うための条件となります。

代表的な親告罪の具体例|名誉毀損罪・侮辱罪など

代表的な親告罪としては、次のような犯罪があります。

  • 名誉毀損罪
  • 器物損壊罪
  • 侮辱罪
  • 過失傷害罪

もっとも、犯罪によっては法改正により親告罪・非親告罪の区別が変更される場合もあります。
また、具体的な事案によって適用関係が問題となることもあるため、個別の判断が必要です。

【重要】性犯罪は2017年の法改正により非親告罪化されている

以前は、強制性交等罪(現在の不同意性交等罪)や強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)などの性犯罪については、被害者のプライバシー保護などを理由として、親告罪とされていました。

しかし、2017年(平成29年)の刑法改正により、これらの性犯罪は非親告罪化されています。

そのため、現在では、被害者による告訴がなくても、警察や検察の判断によって捜査や起訴が行われる場合があります。
これは、性犯罪について、被害者に「告訴するかどうか」という大きな心理的負担を負わせないようにすることや、適切な刑事処分を可能にすることなどを目的として見直しが行われたものです。

もっとも、実際の捜査や立件にあたっては、被害者の意向や供述内容が重要な要素となることに変わりはありません。

親告罪の告訴には「犯人を知った日から6か月」の期限がある

親告罪の告訴には、刑事訴訟法上の期間制限(告訴期間)が設けられています。

原則として、被害者などが「犯人を知った日」から6か月以内に告訴を行う必要があります。

この期間を過ぎると、原則として告訴権は失われ、親告罪について起訴することができなくなります。
もっとも、

  • いつ「犯人を知った」といえるのか
  • 告訴期間がいつから進行するのか

については、事案によって争いになる場合があります。
実務上、インターネット上の誹謗中傷事案などでは、「投稿アカウントは把握しているものの、投稿者の氏名や住所までは分からない」というケースも少なくありません。
このような場合、発信者情報開示請求などにより投稿者本人の氏名・住所が判明した時点を基準に、「犯人を知った時」が判断されるケースもあります。
そのため、親告罪に該当する可能性がある被害に遭った場合には、早めに弁護士へ相談し、対応を検討することが推奨されます。

加害者向け|告訴された後の刑事手続きはどう進む?

もしあなたに対して被害者から「告訴」が正式になされた場合、警察などの捜査機関によって刑事手続きが進められることになります。
一般的には、

  • 警察による捜査・事情聴取
  • 必要に応じた逮捕・勾留
  • 検察官による起訴・不起訴の判断
  • 起訴された場合の刑事裁判

という流れで手続が進行します。

もっとも、告訴がなされたからといって、必ず逮捕・起訴されるわけではありません。

事案の内容や証拠関係によっては、在宅で捜査が進んだり、不起訴処分となったりする場合もあります。

ここでは、告訴後に一般的に想定される刑事手続の流れについて解説します。

警察による捜査開始と事情聴取

告訴が正式に受理されると、警察は本格的な捜査を開始します。
具体的には、

  • 被害者や関係者からの事情聴取
  • 関係資料やデータの確認
  • 防犯カメラ映像などの収集
  • 相手方とされる人物への連絡・呼び出し

などが行われる場合があります。

また、警察署への出頭を求められ、事情聴取を受けることがあります。
供述内容は供述調書として記録され、その後の捜査や処分判断の資料となる場合があります。

【ポイント|告訴されたら必ず逮捕されるのか?】

告訴がなされた場合でも、必ず逮捕されるわけではありません。

刑事事件には、大きく分けて、

  • 逮捕・勾留によって身体拘束を伴う「身柄事件」
  • 身体拘束を伴わず、自宅で生活しながら捜査を受ける「在宅事件」

の2種類があります。

在宅事件では、通常どおり自宅で生活しながら、必要に応じて警察署への出頭や事情聴取に応じる形で捜査が進められます。
実務上も、

  • 逃亡のおそれが低い
  • 証拠隠滅のおそれが小さい
  • 比較的軽微な事件である
  • 身元が明らかである

などの事情がある場合には、在宅事件として捜査が進められるケースがあります。

一方で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合や、重大事件である場合などには、逮捕・勾留が行われる可能性があります。
そのため、「告訴された=直ちに逮捕される」というわけではなく、事案の内容や状況に応じて、捜査機関が対応を判断することになります。

逮捕・勾留による身柄拘束の可能性

逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕や勾留による身柄拘束が行われることがあります。

逮捕された場合、警察は原則として48時間以内に事件を検察官へ送致しなければなりません。
その後、検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留を認めた場合には、原則10日間、さらに必要がある場合には最大10日間延長されることがあります。

検察官による起訴・不起訴の判断

警察による捜査結果は、最終的に検察官へ送致されます。

検察官は、

  • 証拠の内容
  • 本人の供述
  • 被害者との示談状況
  • 被害結果の重大性
  • 前科・前歴の有無

などの事情を総合的に考慮し、起訴するか、不起訴とするかを判断します。

犯罪の疑いがある場合であっても、証拠が不十分な場合や、諸事情を踏まえて起訴の必要性が低いと判断された場合には、不起訴処分となることがあります。

起訴されると「被告人」として刑事裁判を受ける

検察官によって起訴されると、刑事手続上の立場は「被疑者」から「被告人」へと変わり、刑事裁判が開始されます。

刑事裁判では、

  • 検察官が犯罪事実を主張・立証し
  • 被告人側が弁護人とともに防御活動を行い
  • 裁判所が証拠に基づいて判断を下す

という流れで審理が進められます。

その結果、有罪判決が確定した場合には、拘禁刑や罰金刑などの刑罰が科される可能性があります。

もし刑事告訴されたら加害者が取るべき3つの対処法

万が一、刑事告訴がなされた場合や、その可能性がある場合には、早い段階で状況を整理し、適切な対応を検討することが重要です。

ただし、告訴があったからといって、直ちに逮捕や起訴に至るとは限りません。

刑事手続は事案ごとに異なるため、個別事情に応じた対応が求められます。
ここでは、一般的に検討される主な対応を3つ紹介します。

① 今後の見通しについて弁護士に相談する

まず検討すべき対応は、刑事事件に詳しい弁護士への相談です。

弁護士は、事実関係や証拠の状況を踏まえながら、

  • 今後の刑事手続の見通し
  • 取調べへの対応方法
  • 被害者対応の進め方
  • 示談交渉の可能性

などについて助言を行います。

早期に相談することで、取り得る選択肢を整理しやすくなり、その後の対応方針も立てやすくなります。

② 被害者との間で示談交渉を進める

刑事事件では、被害者との示談の成立が、処分に影響する重要な事情の一つとなる場合があります。

示談とは、損害賠償や謝罪などについて当事者間で合意する手続です。
被害回復が行われていることは、検察官が起訴・不起訴を判断する際の考慮要素となることがあります。

ただし、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではなく、最終的には証拠関係や事案の内容を総合的に踏まえて判断されます。
また、当事者同士で直接交渉を行うとトラブルに発展するおそれもあるため、実務上は弁護士を通じて進めるのが一般的です。

刑事事件の示談交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談交渉とは?刑事事件の示談の流れや注意点・示談金相場を徹底解説

③ 示談による告訴の取り下げを目指す

示談が成立した場合、被害者によって告訴が取り下げられることがあります。

親告罪の場合、告訴が取り下げられると原則として起訴することができなくなるため、刑事手続が終了する可能性があります。
一方で、非親告罪の場合でも、示談の成立や被害回復の状況は、不起訴処分を検討する際の重要な考慮要素となります。

そのため、示談や謝罪の有無は結果に影響する可能性がありますが、それだけで処分が決まるものではありません。

告訴問題を弁護士に依頼する5つのメリット|早期相談が重要な理由

刑事告訴が関係する案件では、早い段階で弁護士に相談することで、今後の刑事手続に向けた対応方針を整理しやすくなります。

ただし、弁護士に依頼したからといって必ず有利な結果(不起訴・逮捕回避など)が得られるわけではなく、事件の内容や証拠関係によって結果は異なります。
刑事事件は初期対応がその後の流れに影響する場合があるため、早期の法的アドバイスが重要とされています。

逮捕・勾留中の身柄解放に向けた対応が可能

刑事事件では、逮捕や勾留によって身体拘束が行われる場合があります。

弁護士は、逮捕・勾留された被疑者の代理人として、裁判所に対し、勾留の要件である「逃亡や証拠隠滅のおそれ」がないことなどを法的に主張します。

勾留請求に対する意見書の提出や、勾留決定に対する不服申立て(準抗告など)を行うことにより、身柄拘束の必要性について判断を争う対応を行います。
その結果として、事案によっては勾留が認められない場合や、早期に釈放される場合もあります。

被害者との示談交渉を円滑に進めやすくなる

刑事事件では、被害者との示談成立が処分に影響する場合があります。

弁護士が介入することで、当事者同士の直接交渉を避け、感情的対立を抑えながら冷静な交渉を進めやすくなることがあります。

また、合意内容を示談書として明確に残すことで、後日のトラブル防止にもつながります。

不起訴処分に向けた弁護活動を行うことができる

弁護士は、示談の成立状況や反省事情などの有利な事情を整理し、検察官に対して意見書を提出するなどの弁護活動を行います。

これらの事情は、不起訴処分を検討する際の重要な要素となる場合があります。
ただし、不起訴となるかどうかは、最終的に検察官が証拠や事情を総合的に判断して決定するものであり、結果が保証されるものではありません。

警察や検察の取調べへの対応について助言を受けられる

捜査段階の取調べは、その後の刑事手続に大きく影響する可能性があります。

弁護士は、黙秘権の行使を含めた法的権利の説明や、供述内容の整理方法などについて助言を行います。

供述調書は後の起訴・不起訴判断や裁判に影響する場合があるため、慎重な対応が求められます。

逮捕直後から接見(面会)し、継続的なサポートを受けられる

弁護士は、逮捕直後であっても警察の立会いなく本人と接見することができます。

そのため、外部との連絡が制限されている状況でも、法的な説明や今後の見通しについて直接伝えることが可能です。
手続の流れを早い段階で把握できることで、精神的な不安の軽減につながる場合もあります。

「告訴とは」に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、告訴に関してよくある疑問について、一般的な考え方を解説します。

Q. 告訴されたら、必ず逮捕されて前科がつきますか?

必ずしも逮捕や起訴(前科)につながるわけではありません。

逮捕されるかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無などを踏まえて、個別の事案ごとに判断されます。そのため、在宅のまま捜査が進められる場合もあります。
また、捜査の結果として、嫌疑不十分や証拠不十分により不起訴となる場合もあります。

不起訴となった場合には刑事裁判は行われず、前科が付くこともありません。

Q. 一度提出した告訴を取り下げることはできますか?

検察官が「起訴(公訴提起)」する前であれば取り下げることが可能です。

ただし、一度取り下げると再度の告訴は認められません。
そのため、示談などと併せて対応を検討する場合には、慎重な判断が必要です。

Q. 警察が告訴状を受理しないことがあるのはなぜですか?

告訴を正式に受理すると、警察には「必ず捜査して検察に送る」という法律上の義務が生じるからです。

そのため、告訴状が提出されても、内容や状況によっては直ちに受理されない場合があります。
例えば、証拠関係が不明確であったり、犯罪の成否について判断が困難だったりする場合、また当事者間の金銭トラブルなど民事上の紛争と評価される場合などです。

また、申告内容に不明確な点がある場合や、事実関係の裏付けが不足している場合には、補充説明を求められることもあります。
ただし、受理の判断は事案ごとに異なり、必ず一定の基準で一律に決まるものではありません。

まとめ

告訴は、犯罪被害者などが刑事手続の開始を求めるための制度の一つです。

被害届や告発とは、申告できる主体や目的に違いがあります。
告訴は事件が捜査されるきっかけとなる場合がありますが、その後の捜査や起訴の有無は、証拠や事案の内容に基づいて個別に判断されます。

また、告訴された側においても、事件の内容によっては逮捕や起訴に至らない場合があります。
いずれの場合も、状況に応じて弁護士などの専門家に相談しながら対応を検討することが重要とされています。

ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。

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