更新日:2026年7月19日 (日)

公開日:2026年7月19日 (日)

慰謝料と解決金の違い|解決金として受け取るメリットや注意点も解説

慰謝料と解決金の違い|解決金として受け取るメリットや注意点も解説 慰謝料と解決金の違い|解決金として受け取るメリットや注意点も解説

サマリー

不貞慰謝料を請求した相手方から、「慰謝料ではなく解決金としてなら支払う」と提案されることがあります。
このような提案をうけたとき、「慰謝料と解決金は違うの?」「解決金としても問題ないの?」等と悩むかもしれません。
この記事では、慰謝料と解決金の違いを詳しく解説します。
慰謝料ではなく解決金として金銭を受け取るメリットや注意点も紹介しますので、ぜひご一読ください。

慰謝料と解決金の違い

慰謝料と解決金の最たる違いは、請求の根拠となる法律上の規定があるかどうかです。

慰謝料とは

慰謝料は、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
その根拠は、民法第709条民法第710条に定められています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

不貞行為は、この民法上の不法行為に該当します。
そのため、不貞行為によって平穏な夫婦関係が破壊され、精神的な苦痛を受けた場合には、原則として、加害者に対して慰謝料を請求できます。
このように、慰謝料を請求できる法律上の根拠は、民法第709条民法第710条に定められています。

解決金とは

解決金は、問題解決のために当事者の合意のもと支払われる金銭です。
慰謝料と異なり、解決金には請求の根拠となる法律上の規定はありません。
つまり、法律上の権利に基づいて請求できる性質のものではなく、紛争を解決するための調整金として任意に支払われる金銭です。
不貞行為はないものの、誤解を与えるような言動があった場合に、トラブルの早期解決を図るため解決金という名目で金銭が支払われることがあります。
このほか、慰謝料を支払う意思はあるものの、「自分の非を認めたくない」といった理由で、支払う側の面目を保つために解決金という名目で支払われるケースもあります。
このように、解決金はあくまで当事者間の合意に基づいて支払われるものであり、紛争解決のために幅広く利用される支払い名目です。

慰謝料ではなく解決金として金銭を受け取るメリット

名目を解決金とすることで、早期に支払いを受けられる可能性があります。
「慰謝料と言われると、全面的に自分に非があると認めるようで嫌だ」「慰謝料を支払ったと周囲にバレたら体裁が悪い」等、慰謝料という言葉自体に抵抗を感じる人もいるでしょう。
名目を慰謝料ではなく解決金とすることで、相手方の心理的なハードルが下がり、早期に支払いに応じてもらえる可能性があります。
名目を解決金としても、不貞問題を解決するために金銭を支払ってもらうことに変わりはありません。
不貞問題に早く終止符を打ちたい場合には、名目を解決金とすることも検討してみてもいいかもしれません。

慰謝料ではなく解決金として金銭を受け取る場合の注意点

解決金として金銭を受け取る場合も、支払いについて合意したことが分かる示談書等の書面を作成することが大切です。
口頭でも示談は成立しますが、後日「解決金を支払う約束はしていない」「払うとは言ったがいつまでにとは言っていない」等とトラブルになるおそれがあります。
示談書の作成方法は、「不倫の示談書の書き方と自分で作成する際の注意点【テンプレート付】」で詳しく解説しています。
なお、相手方が解決金という名目に拘る場合、不貞行為の事実を示談書に明記することを拒むこともあるでしょう。そのような場合も、可能な限り、解決金がどのような問題の解決を目的とするのかを明記するのが望ましいです。
例えば、相手方が不貞行為は認めないものの交際は認めている場合には、以下のように記載するとよいでしょう。

甲(あなた)及び乙(相手方)は、甲の配偶者○○○○と乙との交際について、本日以下のとおり示談した。

まとめ

慰謝料と解決金の主な違いは法的根拠の有無ですが、解決金は使い勝手が良いため、実質は慰謝料や損害賠償金等を解決金の名目でやり取りするケースは少なくありません。
名目を解決金とすることで相手方の心理的なハードルが下がり、早期に支払いを受けられる可能性があります。
解決金として金銭を受け取る際は、誰と誰が示談したか、誰と誰のどのような事柄について解決金を支払うのかを明らかにすることが大切です。
相手方が支払いに応じたら、示談の内容を明記した書面を作成することをお勧めします。

 

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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