更新日:2026年7月19日 (日)

公開日:2026年7月19日 (日)

遺言書が見つかったら開封はNG?手続きの流れと種類別の対処法

遺言書が見つかったら開封はNG?手続きの流れと種類別の対処法 遺言書が見つかったら開封はNG?手続きの流れと種類別の対処法

サマリー

遺言書が見つかった場合には、遺言書の種類に応じて、法的な手続きを適切に進める必要があります。
特に、自筆証書遺言など一定の遺言書については、家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きが必要となる場合があります。

封印のある遺言書について、相続人が家庭裁判所における検認手続を経ずに開封した場合には、民法上の過料の対象となる可能性があります。
もっとも、開封したことにより直ちに遺言書が無効となるわけではありません。

また、相続登記や金融機関での手続において、検認済みであることを示す書類の提出を求められる場合があります。
一方で、公正証書遺言や、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書については、原則として検認は不要とされています。

この記事では、遺言書を発見した際に注意すべき事項や、検認手続の流れ、遺言書の種類ごとの対応方法について、一般的な実務運用を踏まえて解説します。

遺言書を見つけたらやってはいけない2つのこと

故人の遺品整理中などに遺言書を発見した場合、その内容をすぐに確認したくなるかもしれません。

しかし、遺言書、とくに自筆証書遺言などを見つけた際には、法的トラブルを避けるため慎重に対応する必要があります。

代表的な注意点として、

  • 封印のある遺言書を勝手に開封すること
  • 遺言書を隠匿・破棄・改ざんすること

が挙げられます。

これらの行為は、検認手続やその後の相続手続に影響を及ぼす可能性があり、場合によっては過料や相続欠格などの法的問題につながることもあります。

遺言書を発見した場合は、まず遺言書の種類や保管状況を確認し、必要に応じて家庭裁判所での手続や専門家への相談を検討することが重要です。

封印のある遺言書を勝手に開封すると過料の対象となる可能性がある

封印のある遺言書について、相続人が家庭裁判所での検認手続を経る前に開封した場合には、民法上、5万円以下の過料(かりょう)の対象となる可能性があります。

これは、遺言書の偽造・変造を防止し、相続手続の適正を確保するために設けられている制度です。

もっとも、検認前に開封したことのみを理由として、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。
ただし、後の相続手続や相続人間の紛争につながる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

なお、以下のような遺言書については、原則として検認は不要です。

  • 公正証書遺言
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書

一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。

そのため、封印のある遺言書を発見した場合は、自己判断で開封せず、まず遺言書の種類を確認したうえで適切な手続を進めることが重要です。

遺言書を隠したり破棄・改ざんしたりするのは厳禁

遺言書を、自分の利益を良くしようとする意図(不当な利益を得る目的)で、故意に隠匿したり、破棄したり、内容を書き換えるなどの変造や、偽造を行った場合には、民法上の「相続欠格事由」に該当する可能性があります。

相続欠格と判断されると、原則として相続人としての権利を失い、遺産を相続できなくなる場合があります。
また、このような行為は、他の相続人との間で深刻な相続トラブルに発展する原因となることも少なくありません。
特に、

  • 自分に不利な内容だったため隠す
  • 相続割合を有利にするため書き換える
  • 他の相続人に見つからないよう処分する

といった行為は、大きな法的問題につながる可能性があります。

遺言書を発見した場合は、内容にかかわらず発見時の状態をできる限り維持し、適切に保管したうえで、必要に応じて家庭裁判所での検認手続や、弁護士など専門家への相談を検討することが重要です。

なお、遺言書の種類や保管状況によって必要な手続は異なるため、判断に迷う場合は、相続に詳しい弁護士や司法書士などの専門家へ確認しながら進めると安心です。

遺言書を見つけたら家庭裁判所で「検認」の手続き|その目的と流れ

自宅などで自筆証書遺言を発見した場合、原則として家庭裁判所で「検認」の申立てを行う必要があります。

なお、以下の場合には検認は不要です。

  • 公正証書遺言
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用して保管されている遺言書

検認は、遺言書の内容の有効・無効を判断する手続ではなく、遺言書の状態を確認・記録し、偽造や変造を防ぐことを目的とした手続です。
検認が完了すると「検認済証明書」が付され、一般的に、不動産の相続登記や金融機関での預貯金払戻しなどの相続手続で提出を求められます。

検認とは?|遺言書の偽造や変造を防ぐための法的な手続き

検認とは、家庭裁判所が相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の有無、日付、署名などについて、発見時点の状態を確認・記録する手続です。

この手続は、後日の偽造・変造を防止するための証拠保全的な意味合いを持ちます。
重要な点として、検認は遺言の有効性・無効性を判断するものではありません。
遺言の有効性に争いがある場合は、遺言無効確認訴訟など、別途の手続で判断されます。

検認手続きを怠った場合の法的なリスク

封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合には、民法上5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

また次のような手続きでは、実務上、検認済証明書が必要となることがあります。

  • 不動産の相続登記
  • 銀行・証券会社での預貯金払戻し
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告手続き など

そのため、自筆証書遺言を発見した場合には、内容を変更したりせず、速やかに家庭裁判所で検認の申立てを行うことが望まれます。

家庭裁判所への検認申し立てから完了までの5ステップ


家庭裁判所での検認手続は、民法および家事事件手続法に基づき、一定の流れに沿って進める必要があります。

自筆証書遺言を発見した場合には原則として検認が必要となるため、全体の手続の流れを事前に把握しておくことが重要です。

一般的には、①管轄家庭裁判所の確認、②申立人の特定、③必要書類の収集、④費用の準備、⑤検認期日への出席という流れで進みます。

① 管轄の家庭裁判所を確認する

検認の申立ては、どの家庭裁判所でも行えるわけではありません。
申立先は、被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所と定められています。

そのため、住民票の除票や戸籍の附票などを用いて最後の住所地を確認し、裁判所の公式情報をもとに管轄裁判所を特定する必要があります。
参照:申立書提出先一覧(家庭裁判所) | 裁判所

② 申立てができる人(申立人)を確認する

検認の申立てができるのは、主に次のいずれかの立場の人です。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

たとえば、遺品整理の過程で遺言書を見つけた相続人や、生前に遺言書を預かっていた親族などが申立人となります。
申立人は、手続全体の窓口となり、書類準備や家庭裁判所への対応を行います。

③ 申し立てに必要な書類を収集・作成する

検認の申立てには、複数の書類が必要になります。
主なものは次のとおりです。

  • 検認申立書
  • 当事者目録
  • 遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類
  • 相続人全員の戸籍謄本 など

戸籍関連書類は本籍地の市区町村役場で取得する必要があり、収集に時間がかかることもあるため、早めの準備が重要です。
※遺言書原本は申立て時には提出せず、検認期日まで相続人の手元で厳重に保管します。

④ 申し立てに必要な費用を準備する

検認申立てにかかる主な費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙(遺言書1通につき800円)
  • 郵便切手(家庭裁判所への連絡用)

郵便切手の金額や内訳は裁判所ごとに異なるため、申立先の家庭裁判所に事前確認しておくとスムーズです。

⑤ 検認期日に家庭裁判所へ出席する

申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送付されます。
申立人は原則として期日に出席し、遺言書を家庭裁判所へ持参します。

封印のある遺言書については、家庭裁判所の期日において開封され、遺言書の状態(形状・署名・訂正の有無など)が確認・記録されます。
他の相続人が出席しなくても手続は進行します。

欠席した相続人には、後日裁判所から検認が完了した旨の通知が届きます。

【実務上のワンポイントアドバイス】
検認が終わったら、その場で各手続きに必要となる「検認済証明書」の発行申請をしましょう。
申検認済証明書の発行申請には、収入印紙(遺言書1通につき150円程度)が必要になります。
当日は収入印紙をあらかじめ用意しておくとスムーズです。
参照:遺言書の検認 | 裁判所

【3つの種類別】見つかった遺言書ごとの適切な対処法

遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ発見後に必要となる手続きや対応が異なります。

特に、自筆証書遺言のうち法務局で保管されていないものは家庭裁判所での検認が必要となる一方、公正証書遺言や法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要とされています。
遺言書の種類によって相続手続(不動産の名義変更や預貯金の解約など)の進め方が変わるため、まずは種類を正しく見分けることが重要です。

※秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証人の認証を受ける方式の遺言書であり、原則として家庭裁判所での検認手続が必要となります。
本記事では実務上の利用頻度が低いため割愛しています。

自筆証書遺言が見つかった場合|検認が必要(※法務局保管分を除く)

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

手書きで作成されるため、遺品整理などの際に発見されることもあります。
その一方で、紛失・未発見・内容の争いなどのリスクもあります。

法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言については、偽造や変造を防ぐ観点から、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。

発見した場合は、内容を確認するために勝手に開封せず、そのままの状態で保管し、家庭裁判所で検認の申立てを行うことが基本となります。

公正証書遺言が見つかった場合|検認不要で手続可能

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与し、証人2人以上の立会いのもとで作成される遺言書です。

原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失のリスクが低いとされています。
そのため、家庭裁判所での検認は不要であり、発見後は、公証役場で正本・謄本を取得のうえ、遺言内容に基づいて相続手続を進めることができます。

法務局保管の自筆証書遺言の場合|検認不要で手続可能

「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局に預けられていた遺言書です。

法務局が形式確認を行ったうえで原本を保管するため、偽造や紛失のリスクが低い仕組みとなっています。
この場合も家庭裁判所での検認は不要です。
相続人は、法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けることで、不動産登記や預貯金の解約などの相続手続を進めることができます。

こんな時はどうする?遺言書に関するケース別対処法

遺言書は、発見されたタイミングや内容の状況によって、相続手続の進め方が異なることがあります。
たとえば、遺産分割協議の完了後に遺言書が見つかる場合や、複数の遺言書が存在する場合などは、民法上の遺言の効力関係を踏まえて対応を検討する必要があります。

ここでは、実務上よく問題となるケースごとの基本的な考え方を整理します。

遺産分割協議の完了後に遺言書が見つかった場合

遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見された場合でも、原則として遺言書の内容が優先されます。

そのため、既に行われた遺産分割の内容について見直しが必要となる場合があります。
ただし、相続人全員が合意している場合には、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことも可能とされています。

このため、遺言書の内容と既存の遺産分割協議の内容との関係を整理したうえで、適切に対応することが重要です。

複数の遺言書が見つかった場合の優先関係

複数の遺言書が存在する場合、原則として、後に作成された日付の新しい遺言書が優先されます(遺言の撤回の効力)。

これは、遺言者の最終的な意思を尊重するという考え方に基づくものです。
ただし、新しい遺言書と矛盾しない部分については、古い遺言書が効力を持つ場合があります。

そのため、複数の遺言書がある場合は、それぞれの内容関係を個別に確認しながら整理する必要があります。

遺言書で遺言執行者が指定されていた場合

遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、その者が遺言の内容を実現するため、相続手続を中心的に担います。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、財産の管理や名義変更などの必要な手続を行う権限を有する者をいいます(民法第1012条以下)。

遺言執行者が指定されている場合には、遺言内容を確認したうえで就任手続を行い、その後、相続手続を進めていくことになります。
なお、遺言執行者がいる場合には、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理や処分は遺言執行者が行うことになります。
そのため、相続人が単独で不動産の売却や預貯金の払戻しなどの手続を進めることが制限される場合があります。
手続の進め方については、遺言執行者を中心に進めることが重要です。

遺言書が見つかったらどうする?よくある質問(Q&A)

遺言書が見つかった場合は、検認の要否や手続の進め方、遺言内容への対応など、状況ごとに判断が分かれる場面があります。
ここでは、実務上よくある疑問をQ&A形式で整理します。

Q. 遺言書の検認手続にはどのくらいの期間がかかりますか?

検認にかかる期間は、通常1か月~2か月程度です。
ただし、事案の内容によって異なり、主に以下の要素によって前後します。

  • 戸籍謄本など必要書類の収集期間
  • 相続人の人数や所在状況
  • 家庭裁判所の混雑状況

相続手続を円滑に進めるには、早めに準備を開始することが重要です。

Q. 相続人が遠方に住んでいる場合、全員の出席は必要ですか?

検認期日への出席については、申立人は原則として出席が必要ですが、他の相続人については必須ではありません。

家庭裁判所は、相続人全員に検認期日を通知し、出席の機会を保障しますが、出席は必須ではありません。
そのため、遠方に住んでいる場合や都合がつかない場合でも、検認手続が進行しないということはありません。

Q. 遺言書の内容に納得できない場合でも従う必要がありますか?

有効な遺言書は、原則としてその内容に従って相続手続が進められます。

ただし、次のような対応が可能となる場合があります。

  • 相続人全員の合意により、遺言と異なる内容で遺産分割を行うこと
  • 遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」を行うこと

遺言の内容に疑問がある場合は、遺言の有効性や遺留分の有無も含めて、個別に検討する必要があります。

まとめ

遺言書を発見した場合、重要なのは勝手に開封せず、現状のまま保全することです。
特に自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が必要となります。

検認を行わずに手続きを進めた場合、相続手続に支障が生じるほか、封印のある遺言書を無断で開封した場合には過料の対象となる可能性があります。

公正証書遺言や法務局保管の遺言書は検認不要ですが、種類が不明な場合は専門家に相談するのが賢明です。
手続きに不安を感じる場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談を検討することが望まれます。

ネクスパート法律事務所では、相続問題に強い弁護士が多数在籍しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。

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