更新日:2026年7月7日 (火)

公開日:2026年7月7日 (火)

相続の話し合いはいつすべき?トラブルを避けるためにできることは?

相続の話し合いはいつすべき?トラブルを避けるためにできることは? 相続の話し合いはいつすべき?トラブルを避けるためにできることは?

相続は、家族にとって大切な財産や思い出を引き継ぐ重要なプロセスです。
しかし、話し合いを怠ると、予期せぬトラブルや家族間の対立に発展する可能性があります。この記事では、円満な相続を実現するための話し合いに焦点を当て、進め方や注意点について解説します。

相続の話し合いはいつすべきか?

相続の話し合いは、ほとんどの場合、被相続人が亡くなった後に行われます。
四十九日法要後を目安に話し合いの場を設けると良いでしょう。この時期は、故人を偲びつつ少し落ち着いて話し合いができるタイミングです。
相続の話し合いを先延ばしにすると、相続に関する以下の手続きに間に合わない可能性がありますので気を付けましょう。

  • 相続放棄:相続の開始を知ったときから3か月以内
  • 準確定申告:被相続人の死亡日の翌日から4か月以内
  • 相続税の申告:相続の開始を知ってから10か月以内
  • 相続登記の申請:相続で不動産を取得したと知った日・遺産分割協議成立から3年以内

ただし、被相続人が遺言書を遺している場合は、原則として遺言書の内容に従って相続を進めます。

相続の話し合いはどのように進めればよいか?

相続の話し合いを円滑に進めるためには、以下の手順で行いましょう。

事前準備を入念に行う

相続の話し合いに向けて、以下の事前準備をぬかりなく行いましょう。

  • 被相続人が遺言書を作成していないか確認をする
  • 被相続人の戸籍謄本等を取り寄せて相続人を正確に把握する
  • 被相続人の財産を借金も含めて把握する

遺産分割協議の場を設ける

相続人全員が参加できる日を調整し、遺産分割協議の場を設けましょう。
相続人が一人でも欠けた状態でなされた遺産分割協議は無効です。
協議は、相続人全員が一堂に会して行うだけでなく、電話・メール・オンライン面談・手紙などの持ち回り方法で行っても差し支えありません。
いずれの場合も、相続人全員の合意があって初めて遺産分割協議が成立します。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意ができたら、遺産分割協議書を作成しましょう。
後々の相続手続きに必要ですし、相続人同士のトラブルを避けるためにも重要です。誰がどの財産を引き継ぐか、漏れなく記載をしましょう。

相続の話し合いをする上で気を付けるべき点は?

相続の話し合いをする上で気を付けなければいけない点がありますので、以下で解説します。

一方的に自分の考えを主張しない

相続に関する話し合いで、一方的に自分の考えを主張するのはやめましょう。
例えば、あなたが被相続人の介護を積極的に行っていたとします。介護をしていたのだから、財産を他の相続人よりも多く引き継ぐべきだと主張して譲らなかったら、反感を買う可能性があります。感情的な対立を引き起こし、裁判所に調停を申立てなければ収拾がつかなくなるかもしれません。そうならないためにも、相続人全員の意向に耳を傾けた上で、冷静に自分の考えを述べるように心掛けましょう。

被相続人の意思を尊重する

生前、被相続人が自身の思いを語っていたのなら、その意思を尊重しましょう。
「自宅は長男に引き継いでほしい」、「宝石や絵画は長女に渡したい」など、被相続人が折に触れて話していたことがあるかもしれません。
遺言書がなくても被相続人の生前の思いを参考にして話し合いを進めていけば、スムーズに事が運ぶ可能性があります。

相続の話し合いでもめないためにできることは?

相続の話し合いでもめないために、生前に親族間でできることがあります。それぞれを以下で解説します。

遺言書を作成する|被相続人ができること

自分が亡くなった後に家族がもめないように、遺言書を作成しましょう。
遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますので、自身に合った方法を選びましょう。遺言書を作成したら、作成した旨を相続人に伝えたほうがよいです。
ただし、遺言書は法的に決められた形式で作成しなければ無効になりますので、不安な場合は弁護士に相談をしながら進めることをおすすめします。

遺言書の書き方を分かりやすく解説|モデル文例も豊富に紹介!

エンディングノートを作成する|被相続人ができること

遺言書を書くのはちょっとためらってしまう…という方は、エンディングノートを作成しましょう。
最近は書店や文具店でさまざまなエンディングノートが販売されています。これまでの人生を振り返りながら、家族に対して手紙を書くような気持ちで作成すると良いかもしれません。遺言書のように法的効力はありませんが、相続人が話し合いをするにあたって、良い判断材料になると思います。

親が元気なうちに話し合いをする|相続人ができること

親が元気なうちに、十分なコミュニケーションをとっておきましょう。
日頃からたくさん会話をすれば、親がどのような考えを持っているか見えてきます。親が亡くなったら…という前提の話はしづらいという方もいらっしゃるでしょうし、親が拒否するケースもあるでしょう。その場合は、無理やり相続の話をせずに、聞きたいことはタイミングをみはからって質問をしましょう。

相続の話し合いが上手くいかない場合は弁護士に相談・依頼を

相続の話し合いが上手くいかない場合は、早い段階で弁護士への相談・依頼をおすすめします。弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。

代理人として相続手続き全般に携われる

弁護士に依頼をすれば、あなたの代理人として、相続手続き全般に携われます。
他の相続人と仲が良くないので顔を合わせたくない人もいらっしゃるでしょう。その場合、弁護士が代理人として遺産分割協議に参加ができます。
数ある士業の中で、代理人としてさまざまな手続きに携われるのは弁護士だけです。

話し合いがスムーズに進む可能性がある

弁護士が代理人になれば、他の相続人の態度が改まり、話し合いがスムーズに進む可能性があります。
例えばあなたの話に耳を傾けず、強引に話し合いを進める人がいた場合、弁護士か介入すれば、態度を改めるかもしれません。

調停・裁判を見据えられる

弁護士に依頼をすれば、調停・裁判を見据えた対応が可能です。
相続の話し合いが上手くいかない場合、最終的に調停・裁判で決着をつけなければいけません。その場合、裁判所に手続きをしなければならないため、時間と労力がかかります。弁護士に任せれば、書類の不備なくスムーズに手続きが進められます。

まとめ

相続の話し合いをいつ行えばいいのかは、難しい問題です。デリケートな問題を含むケースが多いので、相続が発生してから考える人がほとんどだと思います。
相続手続きの中には期限があるものがありますので、できるだけスムーズに話し合いが進むよう、この記事を参考にしていただければと思います。
ネクスパート法律事務所には、相続全般を多数手掛けてきた弁護士が在籍しています。相続人や財産の調査から相続登記の申請まで、トータルでおまかせいただける相続おまかせパックのご用意もありますので、お気軽にお問合せください。

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