更新日:2024年5月15日 (水)

公開日:2024年5月15日 (水)

不倫相手が離婚!不倫相手と結婚したいあなたが知っておくべきこと

不倫相手が離婚!不倫相手と結婚したいあなたが知っておくべきこと 不倫相手が離婚!不倫相手と結婚したいあなたが知っておくべきこと

サマリー

不倫相手が離婚したから、やっと自分と結婚できる!と思う方もいらっしゃるでしょう。
離婚をした相手と離婚後に結婚(再婚)することは、法的には問題ないでしょう。

しかし、通常の結婚よりも多くの問題があることを忘れてはいけません。

この記事では、不倫相手との結婚を考えている方に向けて、結婚する前に知っておくべきことや考えるべきこと、結婚するうえですべきことについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。

不倫相手が離婚した!不倫相手と結婚する前に知っておくべき4つのこと

不倫相手が離婚したことで、不倫相手との結婚を考えている方もいらっしゃるでしょう。

不倫相手と結婚するということは、通常よりも多くのリスクを伴うことになるかもしれません。

不倫相手と結婚する前に知っておくべきことは、次の4つです。

  • 請求される慰謝料額が高額になる
  • 相手夫婦に子供がいる場合には養育費を支払い続けなければならない
  • 周囲から冷たい視線を浴びる
  • 不倫相手の愛情が一時的なものの可能性がある

以下、詳しく見ていきましょう。

請求される慰謝料額が高額になる

請求される慰謝料額が高額になる可能性があります

そもそも、不貞行為は民法上の、不法行為に該当することから(民法709条)、不貞行為をされた側は、不貞行為をした配偶者とあなたに対して、損害賠償請求、つまり不貞行為による精神的苦痛を理由とした慰謝料請求ができます

慰謝料の支払い義務が生じるのは、平穏な婚姻生活を侵害したことに理由があります。

相手夫婦が離婚した場合には、離婚しなかった場合と比較して、その侵害の程度が高いと考えられます。

以下、3つのケースの相場を紹介しますので、参考にしてください。

  • 相手夫婦が離婚しない場合は50〜100万円程度
  • 不貞行為が原因で相手夫婦が別居した場合は150〜200万円程度
  • 不貞行為が原因で相手夫婦が離婚した場合は200〜300万円程度

したがって、不倫によって相手夫婦が離婚して不倫相手と結婚することは、通常よりも高額な慰謝料を請求される可能性があるでしょう。

相手夫婦に子供がいる場合には養育費を支払い続けなければならない

相手夫婦に20歳未満の子供がいる場合には養育費を支払い続けなければなりません

あなたが不倫相手と結婚したとしても、不倫相手と前配偶者との間に子供がいる場合、不倫相手は、養育費を支払い続ける必要があります。

なぜなら、民法では親の子に対する扶養義務が定められており(民法877条)、養育費は子供に対して支払うべきものとされています。

つまり、再婚したかどうかは養育費の支払いには関係がありません
あなたが不倫相手と結婚しても、不倫相手は、前配偶者との間の子の養育費を支払い続ける必要があるでしょう。

したがって、相手夫婦に子供がいる場合には、結婚後も金銭面で苦労する可能性があるでしょう。

周囲から冷たい視線を浴びる

周囲から冷たい視線を浴びることになるでしょう

社会一般的に、不倫はよくないこととされています。

不倫が原因で離婚した後に、その不倫相手と結婚するとなれば、周囲の視線は冷たいものになるでしょう。

不倫相手の愛情が一時的なものの可能性がある

不倫相手の愛情が一時的なものの可能性があるでしょう

あなたへの愛情は、不倫関係にあったからこそのものである可能性も十分に考えられます。

家庭でのストレスや配偶者に対する不満から、あなたに癒しを求めていた可能性もあるでしょう。よくない関係だからこそ、ドキドキしていたとも考えられます。

こういった場合には、あなたと結婚したとしてもあなたへの愛情が継続するわけではなく、再度不倫に走ってしまうことも考えられるでしょう。

不倫相手が離婚した!不倫相手と結婚する前に考えるべき3つのこと

不倫相手と結婚する前に考えるべきことは、次の3つです。

  • 高額な慰謝料を支払ってでも結婚したい相手なのか
  • 一時的な感情で動いていないか
  • 不倫相手と結婚する覚悟が本当にあるのか

以下、詳しく見ていきましょう。

高額な慰謝料を支払ってでも結婚したい相手なのか

高額な慰謝料を支払ってでも結婚したい相手なのか考えましょう。

今、あなたが結婚したいと考えている相手は、高額な慰謝料を支払ってでも結婚したい相手でしょうか?

離婚時に不倫が発覚していなくても、離婚後すぐに結婚したとなれば、不倫を疑われる可能性が高いでしょう。

不貞行為の慰謝料の時効は原則3年ですから、不倫相手と結婚した後に、不倫相手の前配偶者から慰謝料請求されるケースも少なくありません。

高額な慰謝料を支払ってでも結婚したい相手なのかしっかりと考えることが大切です。

一時的な感情で動いていないか

一時的な感情で動いていないか考えましょう

長年、不倫関係にあった相手が離婚するとなれば、すぐにでも結婚したいと考えるお気持ちも理解できます。しかし、それは一時的な感情の可能性はないでしょうか?

目先の感情に捕らわれず、本当に後悔しない選択なのかをしっかりと考えることが大切です。

不倫相手と結婚する覚悟が本当にあるのか

不倫相手と結婚する覚悟が本当にあるのか考えましょう

通常の結婚と異なり、不倫相手と結婚するということは相応の覚悟が必要になります。
周囲の視線も厳しくなることが考えられるでしょう。

それでも結婚したい相手なのかをしっかりと考えることが大切です。

それでも不倫相手と結婚がしたいあなたがすべき2つのこと

それでも不倫相手と結婚がしたいあなたがすべきことは、次の2つです。

  • 慰謝料や養育費の問題をきちんと解決する
  • 離婚から再婚までの期間を空ける

以下、詳しく見ていきましょう。

慰謝料や養育費の問題をきちんと解決する

慰謝料や養育費の問題をきちんと解決しましょう

不倫をしていたことが事実であるならば、結婚をする前に、慰謝料や養育費についてきちんと話し合うことが大切です。
あなたの態度や事情によっては、慰謝料を減額してもらえる可能性もあるでしょう。
話し合いの際には、謝罪の意を示し、誠実な対応をすることを心がけましょう。

結婚をする前に金銭面での問題をきちんと解決しておくことで、今後のトラブル回避に繋がるでしょう。

離婚から再婚までの期間を空ける

離婚から再婚までの期間を空けましょう

離婚してから再婚までの期間を空けることで、本当に相手と結婚したいのかを冷静に考えることができるでしょう。

期間が空いたとしても結婚したい相手であるならば、それは不倫による一時的な感情ではない可能性が高いでしょう。

離婚してから再婚までの期間が空くことで、周囲の非難の声も小さくなるでしょう。

まとめ

不倫相手と結婚することは、通常よりも考えなければならない問題が多くあります。

まずは、本当に結婚したい相手なのかをしっかりと考えることが大切です。

不倫相手が離婚したからと言って、一時的な感情で行動することはやめましょう。

不倫をしてしまったことで、慰謝料の支払いを求められたら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。

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