痴漢冤罪で逮捕された・逮捕されそう! 流れと対応を説明します!

そもそも痴漢とは?

「痴漢」とは、一般的に以下のことを指します。

著しく羞恥・不安を覚えるような方法で・・・

  • 他人の身体に直接もしくは衣類の上から触ること
  • 自らの身体を他人に接触させること

被害者が「痴漢にあった」と申告すれば、逮捕勾留される可能性が高ります。

一度痴漢と決めつけられると、警察に連行され、以降の生活に支障をきたす恐れがあります。

この記事では、「痴漢冤罪で逮捕されたらどうすべきか?」について解説します。

無実の罪で今後の人生に悪影響を与えないためにも、ぜひご参考ください

痴漢冤罪事件で逮捕されそうな場合の対応と注意点

では、実際に自身が痴漢冤罪に巻き込まれた場合、どのような対応をとるべきなのでしょうか?

ここでは、初動について以下4つのポイントを紹介します。

  1. 家族、弁護士に連絡する
  2. 逃走しない
  3. 謝罪をしない
  4. 供述調書に署名捺印(嘘の自白)をしない

家族、弁護士に連絡する

痴漢の嫌疑がかけられている場合、そのまま警察署へ連行されるまでの時間的猶予はほとんどありません。警察官が到着する前に家族、弁護士に連絡をしましょう

逮捕されてしまうと、電話ができません。

【家族に伝えるポイント3つ】

  • 痴漢冤罪事件に巻き込まれたこと
  • 現在地・駅名

痴漢で逮捕された場合、当日中に弁護士が本人と接見し、釈放や報道阻止に向けた活動をする必要があります。弁護士が接見に行く警察署を特定するため、今いる現在地・駅名を伝えましょう。

  • 弁護士に接見を依頼してほしい旨

すぐに接見に来てくれる弁護士を探してほしいことを伝えましょう。

逃走しない

逃走してしまった場合、「痴漢をしたから逃げた」と推測されます。

いったん逃げられたとしても、身元が特定されれば後日逮捕される可能性が高くなります。

逮捕、起訴された際に冤罪を主張しても、ではなぜ逃げたのか?という問いに対しての正当性のある回答が難しくなります。

逃走は不利益を伴うため、痴漢を疑われても現場から逃走するのはやめましょう。

謝罪をしない

上記の逃走のケースと同様に謝罪をした場合、「痴漢を認めた」と推測されます。

反射的に「すみません」と発言するのもやめましょう。

供述調書に署名捺印(嘘の自白)をしない

痴漢事件では、警察に対し容疑を否認すると、ほとんどの場合で逮捕・勾留され、留置所で身体を拘束されます。早く釈放されたいがために、濡れ衣の場合でも嘘の自白をする人が多いですが、ここで認めてしまうと有罪になるケースがほとんどです。後々、「やっていません」と言ってもほぼ認めてもらえません。

また、事情聴取時に、事件に巻き込まれたという動揺から、矛盾した内容の供述をしている場合がありますので、供述調書に署名押印をしてはいけません。署名押印をしなければ、刑事裁判で検察がその調書を証拠として提出できません。(刑事訴訟法322条1項)

痴漢冤罪で逮捕された後の流れ

ここでは、逮捕後の流れについて説明します。

逮捕、身柄拘束

逮捕から最大72時間身柄拘束されます。

勾留

検察庁へ事件が送られ、逮捕された時から72時間以内に検察官が10日間の身柄拘束(勾留)を裁判官に請求し、裁判官が勾留の決定をします。

勾留の延長

検察官がさらに捜査が必要と判断すると、最大10日間勾留延長が請求され、裁判所にて勾留延長決定がなされるとさらに勾留が延長されます。

痴漢冤罪で問われうる罪名

痴漢事件の場合、「強制わいせつ罪」や「迷惑防止条例違反」に該当します。痴漢行為の内容で以下のようにどちらかに分類されます。

  1. 強制わいせつ罪
  2. 迷惑防止条例違反

強制わいせつ罪(6カ月から10年以下の懲役)

強制わいせつ罪は以下の場合に該当します。(刑法第176条)

  • 13歳以上の人に対して、暴行や脅迫を使ってわいせつな行為をすること
  • 13歳未満の人に対して、わいせつな行為をすることも同様

ここでの「暴行」は広く解釈されており、痴漢の内容が悪質であれば強制わいせつに問われることも考えられます。下着の中に手を入れて触った場合は、こちらに該当します。

迷惑防止条例違反(東京都の場合|6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金(例外あり)

迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などの防止に関する条例です。各都道府県に制定されています。

具体的な違反行為は、公共の場所や乗り物において、衣服その他の身に着けるものの上から、または直接に人の体に触れることです。「衣服の上から体が触れた」といった様態の痴漢行為について該当する傾向があります。

痴漢冤罪で逮捕された場合のリスク

痴漢で逮捕された場合、以下のような問題が生じる可能性があります。その後の生活が一変するかもしれないので、痴漢冤罪を疑われたらすぐに弁護士に相談しましょう!

  • 社会的信用の失墜
  • 長期勾留
  • 実名報道のリスク

社会的信用の失墜

起訴されて有罪判決を受けると、前科がつきます。

前科がつくと、海外渡航の際にビザやパスポートの発給に制約が生じる場合があります。

また、痴漢冤罪の場合でも、痴漢を疑われている人というだけで信頼を失うかもしれません。私生活に影響が出る恐れもあります。

長期勾留

長期勾留によるストレスなども考えられます。

冤罪を主張し、逮捕後最大23日間勾留されます。その後裁判にかけられた場合にはさらに数カ月の長期勾留になる可能性があります。

また、会社員の場合、会社に連絡をしないと無断欠勤扱いになり、懲戒になる可能性があります。

実名報道のリスク

事件を起こした人物の立場(公務員、大企業勤務など)で実名報道されるかもしれません。

実名がニュースに出ると、その後の生活に影響が出るでしょう。

痴漢冤罪による逮捕時に弁護士に相談すべき理由

ここでは、痴漢冤罪による逮捕時に弁護士に相談すべき理由について解説します。

  • 接見と助言
  • 起訴の回避
  • 身体拘束からの解放

接見と助言

ご家族は逮捕後、最大3日間ご本人と面会ができません。しかし、弁護士は、逮捕直後からご本人と面会することが可能です。そのため、弁護士を通じ、ご本人の状況について知ることができます。

また、取り調べの対応についての助言ができます。

起訴の回避

不起訴となるためには弁護士が検察官に対して、証拠上嫌疑が認められないことや、被害者との示談の成立など不起訴とすべき事情を説得的に主張する必要があります。

*日本の刑事裁判では起訴されると99%以上の確率で有罪になります。

身体拘束からの解放

弁護士は、検察官に対して勾留請求をしないように求めることができます。また、裁判所にも勾留請求を却下するよう請求でき、勾留決定に対して不服申し立てをすることもできます。

痴漢冤罪事件|ネクスパート法律事務所の費用

痴漢冤罪に巻き込まれた場合には、ネクスパート法律事務所にぜひご連絡ください!

弁護士があなたの冤罪を晴らし、逮捕・勾留から解放するサポートをいたします。

以下、ネクスパート法律事務所の弁護士費用になりますので、ご参考にしてください。

捜査段階の場合

逮捕勾留されていない場合 逮捕勾留されている場合
着手金 27万5000円から 38万5000円から
成功報酬 不起訴の場合 27万5000円から 38万5000円から
罰金の場合 22万円から 27万5000円から
起訴された場合 16万5000円から 16万5000円から
別途 示談成立 11万円から(1件) 11万円から(1件)
接見 3万3000円から
勾留却下・準抗告認容の場合 22万円から
逮捕勾留されていない場合
着手金 22万円から
成功報酬 不起訴の場合 22万円から
罰金の場合 16万5000円から
起訴された場合 10万円から
別途 示談成立 11万円から(1件)
逮捕勾留されている場合
着手金 33万円から
成功報酬 不起訴の場合 33万円から
罰金の場合 22万円から
起訴された場合 11万円から
別途 示談成立 11万円から(1件)
接見 11万円から
勾留却下・準抗告認容 22万円から

裁判の場合

弁護士費用
着手金 裁判からのご依頼 27万5000円から
成功報酬 執行猶予の場合 27万5000円から
求刑から減刑できた場合 16万5000円から
別途 接見、公判 1回あたり3万3000円から
保釈認容 11万円から

まとめ

痴漢冤罪に巻き込まれた場合はすぐに弁護士に連絡しましょう。

想定されるデメリットは費用のみです。勾留後に私選弁護人を依頼する資力がない場合、国選弁護人を利用できますが、弁護士を選べません。また、釈放され、在宅捜査になった場合は、国選弁護人の利用はできません。

特に否認、冤罪事件は難しい事件になります。痴漢事件に精通している弁護士への委任をお勧めします。

身の潔白を証明し、社会生活への影響を最小限に抑えるためにも、なるべく早く弁護士に相談してください。

痴漢冤罪に巻き込まれ、お困りの場合はネクスパート法律事務所へご相談ください!

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