誓約書とは?誓約書に記載すべき内容とは?

誓約書とは、その名の通り一定のルールを守ることを誓約する書面です。では、刑事手続上、誓約書はどのような意味を持つのでしょうか。
誓約書とは
被疑者又は被告人が誓約書に記載したルールを守ることを誓約する書面です。裁判官、検察官、警察官、被害者などに誓約内容を伝えるために用いられます。
誓約書に記載すべき内容
誓約書に記載できる内容に制限はありませんが、通常は以下のようなルールが記載されます。
- 罪証隠滅をしない
- 嘘をつかない
- 逃亡をしない
- 捜査機関等の呼出に必ず応じる
- 今後犯罪をしない
その他、事案に応じて、盛り込むと効果的なルールとして、以下のようなものもあります。
- 被害者に接触しない
- 事件を起こした時間と同じ時間帯の電車に乗らない
- 事件を起こした場所を通らない
- 被害店舗に立ち寄らない
- 弁護人を通じて被害回復に努める
誓約書を作成する意味
約束事は、口約束よりも書面で行う方が守られやすいと言われています。その理由は、書面作成により良くも悪くも証拠に残りますし、署名捺印も済ませていると、書面の内容は理解して納得したうえで作成したのであろうと思われるため、ルールを破った時の言い訳がしづらくなるからでしょうか。
そのため、裁判官や捜査機関、被害者などは、誓約書がない場合よりも誓約書がある場合の方が、被疑者や被告人に対してよい心証を持つものといえます。身柄拘束をされているとできることには限りが出てきてしまいますが、誓約書の作成は、身柄拘束をされていてもできる、刑事手続き上意味を持つことの1つです。
