更新日:2025年3月10日 (月)

公開日:2025年3月10日 (月)

不倫をバラすと名誉毀損になる?名誉毀損になり得る2つのケース

不倫をバラすと名誉毀損になる?名誉毀損になり得る2つのケース 不倫をバラすと名誉毀損になる?名誉毀損になり得る2つのケース

サマリー

「配偶者や不倫相手の職場に不倫の事実を知らせたい。」
「SNS上に不倫の内容を書き込みたい。」
配偶者の不倫が発覚した際、許せない気持ちや怒りから、周囲の人にバラしたいと考える人も多いでしょう。

しかし、不倫をバラす行為が名誉毀損にあたる可能性があります。

この記事では、主に次のことについて解説しています。

名誉毀損になり得る2つのケース
名誉毀損の法的責任

不倫の被害者側が不利な事態に陥らないよう、名誉毀損について理解することが大切です。ぜひ参考にしてください。

不倫をバラすと名誉毀損になるって本当?

不倫をバラすと名誉毀損になる可能性があります。

名誉毀損とは、①公然と、②事実を適示し、③人の名誉を毀損する行為です。

以下、それぞれの要件について見ていきましょう。

①公然と

〈公然と〉とは、不特定または多数人が認識し得る状態です。

例えば、インターネット上の書き込みは、不特定の人が認識し得る状態にあたるでしょう。

少数に伝える場合でも、それが伝播して不特定または多数人が認識し得る可能性がある場合には、公然との要件を満たすと考えられています。

②事実を適示し

〈事実を適示し〉とは、人の社会的評価を低下させるに足る具体的な事実を告げることです。

「不倫は事実なのだから、名誉毀損にあたらないのでは?」と勘違いする人も多いです。

しかし、名誉毀損は、その内容が真実の場合にも成立します。

③人の名誉を毀損

〈人の名誉を毀損〉とは、人の社会的評価を低下させることを意味します。

〈人の名誉〉には、法人等の団体の名誉も含まれます。

〈毀損〉は、人の社会的評価を低下させるに足る具体的な事実を告げた時点で成立します。

不倫をバラすことで名誉毀損になり得る2つのケース

不倫をバラすことで名誉毀損になり得るケースとして、次の2つが挙げられます。

  • SNS上に不倫の内容を書き込む
  • 配偶者や不倫相手の職場に不倫の事実を伝える

以下、詳しく見ていきましょう。

SNS上に不倫の内容を書き込む

SNS上に不倫の内容を書き込んだ場合、名誉毀損にあたる可能性があります。

インターネット上の書き込みは誰でも見られることから、①公然との要件を満たします。

不倫の内容を書き込むことは、②事実の適示に該当します。

不倫を知られることで、その人の社会的評価は低下すると考えられることから、③人の名誉を毀損したに当てはまります。

したがって、SNS上に不倫の内容を書き込んだ場合には、名誉毀損にあたる可能性があるでしょう。

配偶者や不倫相手の職場に不倫の事実を伝える

配偶者や不倫相手の職場に不倫の事実を伝えた場合、名誉毀損にあたる可能性があります。

職場の大多数の人に伝えた場合には、①公然との要件を満たします。

数人の同僚に伝えた場合でも、噂が広まる可能性は十分に考えられることから、公然との要件を満たすでしょう。

②事実の適示③人の名誉を毀損に関しては、先ほどと同様です。

したがって、配偶者や不倫相手の職場に不倫の事実を伝えた場合には、名誉毀損にあたる可能性があるでしょう。

名誉毀損の法的責任

名誉毀損行為にあたる場合には、刑事責任民事責任を問われる可能性があります。

刑事責任

刑法上、名誉毀損罪が成立します(刑法230条)。

名誉毀損罪が成立する場合は、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が科されます(刑法230条)。

ただし、名誉毀損罪は親告罪(被害者の告訴がなければ処罰できない罪)のため、被害者の告訴がなければ罪に問われることはありません。

民事責任

名誉毀損行為は、民法上の不法行為にあたるため、損害賠償請求が可能です(民法709条)。

したがって、相手方から損害賠償請求される可能性があります。

名誉毀損にあたる行為により不倫慰謝料が減額される可能性も

名誉毀損にあたる行為により不倫慰謝料が減額される可能性があります。

不倫慰謝料を請求した際に、あなたの行為が慰謝料の減額要素として考慮される可能性があります。

今後、慰謝料請求することになった場合にあなたが損をしないためにも、名誉毀損にあたる行為は避けましょう。

まとめ

不倫をバラすことは、名誉毀損にあたる可能性があります。

配偶者の不倫が発覚したことで、怒りが湧くのも当然です。
しかし、SNSに書き込みをしたり、配偶者や不倫相手の職場に報告したりするのはおすすめしません。

気持ちにけじめをつけたいと考えている場合には、適正な慰謝料の獲得を目指しましょう。
適正な慰謝料獲得するためには、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

  • できるだけ多くの慰謝料の獲得を目指せる
  • 交渉を全て任せられる
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コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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