更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2023年12月22日 (金)

不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例

不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例 不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例

サマリー

不貞行為がないのに慰謝料を請求されたあなたは、「自分には全く非がないはずだ。」と憤慨しているでしょうか。
それとも、「肉体関係は持ってないけど、結果的に相手のパートナーを傷つけたかもしれない。」と感じているでしょうか?

不貞行為はないのに慰謝料を請求される理由がわからないと考えている方は、まず、逆の立場に立って考えてみてください。

あなたが結婚していて、誰かがあなたのパートナーと独身者同士のような交際をしていたら、肉体関係がないからといって簡単にその相手を許せるでしょうか?そのような交際が原因で、夫婦関係に亀裂が入り、別居や離婚を余儀なくされたら、不倫相手に責任を取らせたいと考えることもあるのではないでしょうか。

不倫が不法行為として損害賠償請求の対象となるのは、原則、肉体関係を伴う場合です。
しかし、肉体関係がなくても、あなたと不倫相手の交際が原因で相手夫婦が別居や離婚に至った場合は、慰謝料請求が認められることもあります。

この記事では、不貞行為なしでも慰謝料請求が認められるのはどのような場合か、慰謝料請求を受けたときにはどのように対応すればよいかについて解説します。

不貞行為なしでも度が過ぎた交際は慰謝料請求の対象となる

不貞行為(肉体関係)がなくても、常識的に考えて既婚者との交際として度が過ぎていれば、慰謝料請求の対象となります。

 

たとえ肉体関係がなくても、既婚者との交際として不適切な行為があり、それが夫婦関係の破綻を招いたのであれば、その行為自体が夫婦の円満な家庭生活を脅かす違法な行為と評価される可能性があるからです。

不貞行為がない場合でも、あなたの不適切な行為が原因で、相手の夫婦関係に亀裂が生じたり、夫婦が別居・離婚に至ったりした場合や、相手が精神疾患を患った場合などには、慰謝料の支払い義務を負う可能性があります。

 

あなたの行為は慰謝料請求の対象となる?危険度チェック17項目

相手との交際におけるあなたの行為が違法な行為と評価される可能性があるかどうか、慰謝料を支払う義務があるかどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

 

上記およびいずれの項目にも1つ以上チェックがつき、ⅰでチェックした行為の頻度が高い・期間が長い場合は、慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。

 

特に、次のような場合で、相手夫婦が別居・離婚に至った場合には、肉体関係を伴う場合と同等の慰謝料が認められることもあります。

 

  • 既婚者と知りながら同居生活をしている
  • 不倫相手に執拗に別居・離婚を要求した
  • 結婚を見据えた交際をしている

 

不貞行為なしで慰謝料の支払い義務を認めた裁判例8つ

実際に、不貞行為の存在は認められないと判断しつつも、その他の行為が夫婦の円満な家庭生活を脅かす違法な行為として評価され、慰謝料の支払いを命じられた裁判例があります。

 

具体的にどのようなケースで、いくら程度の慰謝料が認められているかを、確認してみましょう。

Case①|既婚者と知りながら同居生活をしていた

不貞行為の存在を否定しつつも、既婚男性と約5年間同居した女性に慰謝料300万円の支払いを命じた判例を紹介します(東京地裁平成27年 5月27日判決)。

 

XとAは、夫婦の営みを持つことは稀で、夫婦喧嘩をすることもありますが、毎年のように共に旅行をしたり、Aが設立した会社(a社)の経営をXが支えたりするなどして、生活してきました。

 

結婚から約13年後、Aはインターネットのコミュニケーションサイトを通じてYと知り合い、交流を深めました。その2年後、AはXとの夫婦喧嘩で家を出たのち、Y宅でYと同居するようになりました。

 

XはYに対して、Aとの不貞行為により精神的損害を被ったと主張して、慰謝料請求訴訟を提起したところ、Yは「Aは、性的不能の状態にあり、性的交渉は行えないし、現実にも、YとAとの間に、不貞行為は存在しない。」と主張しました。

 

この点について、裁判所は、「Aが、全く性的不能であったか否かは疑わしいが、仮に、YとAとの間に性的関係がなかったとしても、Yが、Xと婚姻関係にあるAと同居生活を続けている以上、不法行為が成立し得ることは当然である。」として、Yの主張を排斥しました。
妻子がいることを知りながらAとの同居生活を5年間も続けたYに対し、裁判所は、慰謝料300万円の支払を命じました。

 

このケースでは、Aとの関係に対して、Yが主導的立場にあるとは言えないものの、裁判所は以下の増額要素を考慮して、高額な慰謝料を認定しています。

 

  • XとAの婚姻期間(Yとの同居開始までは15年)
  • 自宅がXとAの共有名義になっていること
  • 自宅の取得・新築のためにX所有のマンションに抵当権が設定されていること
  • AとYの同居後もXは自宅の取得・新築のために借りたローンの返済を続けてきたこと
  • Aが設立したa社の経営にXも深く関与していること
  • YがAと別れることに対して否定的であること

 

Case②|8回以上にわたり相手に別居・離婚を要求した

不貞行為があったかを断定できないとしつつ、既婚男性に再三にわたり別居や離婚を要求した女性に対し、慰謝料250万円の支払いを命じた判例を紹介します(東京地裁平成20年12月 5日判決)。

 

XとAや結婚約25年目の夫婦です。

ジャズシンガーであるYは、客であったAと知り合い、好意を抱くようになってその翌年頃から交際を始めました。
Yは、以下のとおり、8回以上にわたりAに対し、Xと別れるように要求したり、性交渉を求めるメールを送ったりしました。

 

 更に、AとYは次の内容の合意書を取り交わしました。

 

このような行為の結果、AはXに離婚を求めるようになり、ついにはXと別居し、Aの両親に宛て「Xとの離婚成立を願っている」との内容の年賀状を送るなどし、AとXの夫婦関係は破綻しました。

 

XはAに対して離婚を求める訴訟を行うとともに、Yに対して損害賠償を求める訴訟を提起しました。
AとYはキスをしたり、2人で旅行に行ったり、性交渉を示唆するメールのやり取りをしていましたが、裁判所は「その存在を断定することができない。」として不貞行為の存在を認めませんでした。

 

しかし、Yの積極性やAに対する再三の別居・離婚を要求する行為は、不法行為を構成するものと認めるとし、Yに対し慰謝料250万円の支払を命じました。

 

Case③|肉体関係後に既婚者と知ったがその後も親密な交際を続けた

既婚と知らずに性的関係を持ったことについては不法行為は成立しないとしつつ、既婚と認識した後も親密な交際を続けた女性に、慰謝料100万円の支払いを命じた裁判例を紹介します(東京地裁平成21年11月17日判決)。

 

XとYは入籍時に結婚披露宴を開かなかったため、入籍から約7年経った頃に、親族や友人を招待して結婚披露宴を開催しました。
しかし、その直後からAは夕食後外出することが多くなり、Yと出会って何度か性的関係を持ちました。この時Yは、Aから独身と偽られていたため、Aが既婚者とは知らずに性的関係に及んでいました。

 

同時期頃からAはXに性的関係を求めなくなり、約2か月後には、Yに対し一方的に離婚話をして、夜な夜な外出して朝帰りを繰り返すようになりました。XはAが浮気をしていると疑い、Aが運転する車にボイスレコーダーを取り付けたところ、車内でAがXと離婚した後のYとの将来の生活について話をするなど、親密な会話を交わしていました。

 

その後、Xは、AとAの兄夫婦の4人で話し合いの場を持ちましたが、Aは「Xと離婚したい気持ちは変わらない。他の女性が好きになっている。」と発言しました。その後のYも含めた話し合いの場でも、Aは「Xと離婚してYと結婚したい。」と述べました。
Xは、Yに対し「Aとの夫婦関係の決着がつくまで、Aと会わないで欲しい」と要求しましたが、Yは「約束できない」などと述べました。

 

Xはうつ状態になり通院治療を要していましたが、そんなXに対し、Aは一方的に別居すると述べて、家を出て、以後別居状態が続きました。
Xは、Yが不貞行為を続けるなどしてAとXとの婚姻関係を破綻させ、Xに精神的苦痛を与えたと主張して、損害賠償請求訴訟を提起しました。

 

裁判所は、YがAと性的関係を持った当時はAが既婚との認識があったとは認められず、不法行為は成立しないと認定しましたが、既婚と認識した後の親密な交際によってAXの婚姻関係が破綻したことについて不法行為の成立を認め、Yに対して慰謝料100万円の支払を求めました。

 

Case④|過去の不倫相手と深夜に密会した

不貞関係解消後に既婚女性と深夜に2回密会した男性に対して、慰謝料80万円の支払いを命じた裁判例を紹介します(東京地裁平成25年4月19日判決)。

 

AはXとの婚姻後、卓球のクラブチームの試合を通じてYと知り合い、7か月ほど不倫関係にありました。
Xがこれに気づき、Yとの話し合った結果、YがAとの交際を認めXに対して慰謝料80万円を分割して支払うことを公正証書により約束し、その後、支払いを完了しました。

 

AはYとの関係がXにバレた後も、自ら望んでXとの夫婦関係を継続していましたが、簡単にはXの信用を取り戻せないことなどから、次第に、Xとの離婚を考えるようになりました。
その後、AはXに内緒で購入した携帯電話を用いて、Yに離婚の相談をするようになりました。

 

Yは、Aからの相談に乗るために、2人で食事に言ったり、深夜にスーパー銭湯に行ったりしていました。
Xは、Aが度々深夜に外出していたことや、派遣業務で他県に遠征した帰宅予定日についてXに嘘をついていたこと、携帯電話を内緒で購入していたことなどから、AとYが不倫関係を再開したのではないかと疑うようになりました。

 

XにYとの関係を問い質されたAは、Yとは食事をしたり、話を聞いてもらったりしただけであり、身体の関係はないと述べましたが、Xはその言葉を信じられず、最終的にXとAは離婚しました。
その後、XはYに対し、当時の妻であったAと不貞行為を行い、XとAの婚姻関係を破綻の危機に晒したと主張して、慰謝料等請求訴訟を提起しました。

 

裁判所は、AとYの間の不法行為の存在は否定しつつも、Aと深夜の時間帯に会っていたYの行為は、YとAが不倫関係を再開したと疑いを抱かせるのに十分な行為であり、Xに対する不法行為が成立するとして、Yに対し慰謝料80万円の支払いを命じました。

 

Case⑤|既婚者と結婚前提に交際した

不貞行為の存在は認められないとしつつ、既婚男性と結婚することを希望して親密な交際を続けた女性に対し、慰謝料70万円の支払いを命じた裁判例を紹介します(東京地裁平成17年11月15日判決)。

 

Aは、Xとの婚姻から約5年後、ファミリーレストランで夜間のアルバイトをしていました。
そこで、同じくアルバイトとして入店したY1と知り合い、親しく交際するようになりました。Y1はAが既婚者であると知りながら交際を重ねました。

 

数か月後、AとY1の交際の事実が発覚し、XとAの間で話し合いをしました。AはXに「Y1とは別れる。」と約束して、Y1に電話をして別れを告げましたが、電話に出たXに対し、Y1は「Aと別れるつもりはない。将来は結婚を考えている関係です。」と述べました。
さらに、後日Y1宅にAとXが訪れた際、Y1はXに対し、「Aと結婚したいから、早く離婚してください。」などと述べました。Y1のこのような意思表明を受けたAは、「お互い好きだから一緒になりたい」と述べて、自宅に戻ることを拒否し、後日Aが申し立てた離婚調停において、AとXの離婚が成立しました。

 

Aは、自宅に帰らなかった期間、Y1の友人であるY2の家に泊めてもらっていましたが、あろうことか、AはY2と肉体関係を持ちました。

 

Xは、Y1およびY2の違法な行為によって、Aとの夫婦関係が破綻し、甚大な精神的損害を被ったとして、損害賠償請求訴訟を提起しました。
裁判所は、「Y1は、Aと肉体関係を結んだとまでは認められない」、「Y2とAとの間には肉体関係があったと認めるのが相当」と判断しましたが、Aとの不貞行為があったY2と不貞行為がなかったY1に、それぞれ慰謝料70万円の支払いを命じました。

 

Y1については、既婚者と知りながら互いに結婚することを希望してAと交際した行為や、周囲の説得を聞かず、Xに対して「Aと結婚させてほしい」と懇願し続けた行為が、「Xの婚姻生活を破壊したものとして、違法の評価を免れず、不法行為を構成するものというべきである」と判断されています。

 

Case⑥|自宅に入り浸らせ家庭を顧みさせなかった

既婚男性を自宅に入り浸せ、家庭を顧みさせなかった女性に、慰謝料50万円の支払いを命じた裁判例を紹介します(東京高裁昭和47年11月30日判決)。

 

XとAはお見合いで結婚した新婚夫婦です。
Yは、Aよりもひとまわり年上の未亡人で、子1人を抱えて、XとAが暮らす自宅のそばで洋裁店を営んでいました。
Yは姉御肌で、異性とも気軽に付き合うタイプであったため、Y宅には徹夜で麻雀をしたりお酒を飲んだりするために男性が集まることが多く、Aもその一人としてY宅に入り浸っていました。

 

Aの下着にYのネームがあったことや、Aが頻繁に夜にY宅を訪問していたため、年も若いXは、AがYと肉体関係を持っているのではないかと疑いました。
深刻に悩んだXは、Aの誕生日パーティーの後に、Yを含めた3人で話し合いをしましたが、YはXの誤解を解くこともせず、その後もAを自宅に入り浸せて家庭を顧みさせませんでした。
とうとうXは、Aとの婚姻を継続することが困難だと考え、裁判で離婚を求め、それと併せてYに対する慰謝料を請求しました。

 

裁判所は、肉体関係の存在は立証されていないとしつつ、XのYに対する慰謝料請求を認めました。
Yは思慮分別のある年齢でもあり、隣人として夫婦仲にひびが入るような言動を慎むべきであるのに、いたずらに手をこまねいて傍観し、生活の中にAを引き入れて、誤解を解かずに放置したことなどを、社会的妥当性の範囲を逸脱する違法な行為として判断しています。
なお、裁判所が認めた慰謝料の額は50万円でしたが、当時の50万円を現在の物価水準に換算すると、100万円を超えると考えます。

 

Case⑦|愛情や性的関心があるような内容のメールを送った

不貞行為の存在は推認できないとしつつ、既婚男性との間で愛情表現や性的関心を含むメールをやり取りした女性に、慰謝料30万円の支払いを命じた裁判例を紹介します(東京地裁平成24年11月28日判決)。

 

Aは、Xとの結婚から7年経過した頃に、友人に誘われた花火見物でYに出会い、ほどなく交際関係となりました。
この頃、AはYを含む複数の女性との間でメールのやり取りをしていたため、浮気をしていると疑ったXは、探偵社にAの行動調査を依頼しました。その結果、AとYは喫茶店でお茶をしたり、二人で腕を組んで歩いたり、路上でわずかな間抱き合ってキスを交わしたりしていることが判明しました。

 

まるで独身者同士のカップルのような過ごし方ではあるものの、AとYが肉体関係を持った証拠を掴めなかったXは、AのIDとパスワードでログインすればヤフーのブラウザで閲覧できるメールを確認すると、YからAに送られた以下のメールを発見しました。

 

更に、AがYに宛てたメールには、以下のとおりYとAの不適切な関係を暗示するかのようなものがありました。

Xは、AとYの行動やメールのやり取りを見て、不貞を疑い、10年の結婚生活に終止符を打ちました。

 

XはYに対して、Aと不貞関係にあり、そうでないとしても、YがXA夫婦関係の継続に支障を来すような行為を行い、これによりXの夫婦関係が破壊されたと主張して、慰謝料請求訴訟を提起しました。

 

裁判所は、AとYの行動やメールのやり取りのいずれも、「性的な行為の存在を推認させるものではない」としつつも、「YがAに好意を抱いており、Xが知らないままYとAが会っていることを示唆するばかりか、YとAが身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これをXが読んだ場合、XAらの婚姻生活の平穏を害するようなものというべきである。」として、Yに対し慰謝料30万円の支払いを命じました。
なお、Aは別途、離婚調停において、Yに対して離婚に伴う慰謝料として300万円を支払っています。

 

Case⑧|高価なプレゼントの交換や2人きりでの旅行をした

不貞行為の証拠がないものの、既婚男性と高価なプレゼントを交換したり、2人きりで日帰り旅行をしたりした女性に、慰謝料10万円の支払いを命じた裁判例を紹介します(東京簡裁平成15年 3月25日判決)。

 

XとAは当時、婚姻期間が45年に及ぶ、いわゆる熟年夫婦でした。
Aは、自身の事業を子どもに継がせた後、とある委員の会長を勤めており、同じく委員であったYからの職務上の相談をきっかけに、2人でお茶や食事を共にしたり、カラオケに行ったりするなどして、交際を深めました。
AとYは、互いに2~3万円程度のアクセサリーのプレゼントを交際したり、Yに内緒で日帰り旅行をしたりしていました。

 

Xは、Aのポケットにあった領収書が2名分であることや、毎月1回水曜日に開かれる委員の会合後は決まって自宅で夕食を取らなくなったことから、Yとの関係に疑いを持つようになりました。
ある日、XはAのワイシャツのポケットの中にあったYからの恋愛感情の吐露と見られる手紙を発見して、YとAとが不倫関係にあると考え、夜も眠れず、精神安定剤を服用するほどの精神的ショックを受けました。

最終的には離婚に至らなかったものの、XはAと一時家庭内別居の状態となり、離婚を考えるまでの精神的損害を被ったとして、Yに対して損害賠償請求訴訟を提起しました。

 

裁判所は、XとAとの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないとしつつ、YとAとの交際が、「思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず」、「Yのこれらの行為が、XとAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、YはXに対し不法行為責任を免れるものではない。」として、Yに対し、慰謝料10万円の支払いを命じました。

 

このケースでは、慰謝料の算定にあたり、以下の事情が減額要素として考慮されました。

 

  • YとAとの間には肉体関係の存在は認められないこと
  • 交際期間も約半年に過ぎないこと
  • YもAも委員を辞任するという一種の社会的制裁を受けていること
  • XとAとの婚姻関係は最終的には破綻することなく維持されていること など

 

不貞行為なしで慰謝料請求された場合のケース別対応方法

不貞行為がないのに慰謝料を請求された場合は、事情に応じて、対応方針を慎重に検討する必要があります。
慰謝料請求の根拠となる事柄が、相手の完全な勘違いや誤解であるケースもあれば、誤解されかねない行為が存在するケースもあるからです。

 

以下では、ご自身で対応する場合の方向性を紹介していますが、いずれの場合でも弁護士に事前に相談するのがベストな選択です。
弁護士に相談すれば、あなたが対処方針を決定するために必要な情報を提供してくれるからです。

 

請求の根拠に心あたりがある場合

請求の根拠に心あたりがある場合は、不貞行為はなかったことを説明した上で、嫌な思いをさせたことを真摯に謝罪しましょう。
ただし、不貞行為の不存在を主張するだけでは、相手が納得しきれず、弁護士を立てて慰謝料請求を本格化させる可能性もあります。

 

相手の納得を得られる見込みがない場合には、慰謝料の減額を申し入れるなどの対応も検討しましょう。
不貞行為があると誤解されかねない行動や、社会一般の常識として既婚の異性との交流に不適切な行為が存在する場合、その程度や頻度・期間によっては、不貞行為がないということだけでは、慰謝料の支払いを免れられないこともあります。

 

紛争が長期化した場合の時間的・経済的・精神的負担を考慮すると、疑わし行為をしたこと、それにより嫌な思いをさせたことを謝罪し、慰謝料額を減額してもらうことで折り合いをつける方が望ましいケースもあります。

 

ご自身で判断できない場合や、交渉に不安を感じる場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

 

請求の根拠に全く心あたりがない場合

請求の根拠に全く心あたりがないのに慰謝料を請求されている場合は、不貞行為の不存在を断固として主張し、慰謝料の支払いを拒否することを検討しましょう。
ただし、不貞行為や相手が請求の根拠として示す行為の不存在を証明することは非常に困難です。

 

真摯に対応をしても、相手が一歩も引かない場合は、話し合いが膠着状態になることもあります。
そのような場合には、弁護士を立てて、不貞の事実は無いこと、相手の完全な誤解であるという姿勢を明確にすることで、相手もそれ以上の有効な手段がとれず、そのまま請求が立ち消える展開も考えられます。

 

まずは弁護士に、具体的な経緯や事実関係を詳しく話し、アドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。

 

請求者に弁護士が就いている場合

相手が弁護士を立てて慰謝料を請求してきた場合や、裁判を起こされた場合は、あなたも弁護士への依頼を検討しましょう。
いずれの場合も、相手が覚悟を決めて請求してきたものと考えられます。

 

一般的に、根拠や証拠が全くない案件について慰謝料請求業務を引き受ける弁護士は少ないと思われるので、相手が不貞行為を疑う証拠を確保している可能性も考慮しておかなければなりません。

 

相手が弁護士を立てている場合や裁判を起こされた場合は、楽観視せず、早い段階でネクスパート法律事務所の無料法律相談をお申込みください。

 

まとめ

不貞行為がないのに慰謝料を請求されるケースには、誤解されかねない行動などが存在する場合もあれば、相手の完全な勘違いである場合もあります。
誤解されかねない行動があっても、裁判官によってはお咎めなしと判断されることもあるため、事前に全てを想定することは困難ですが、交渉の段階でも、裁判になった場合の有利・不利を想定しつつ、対応することが大切です。

 

ネクスパート法律事務所には、これまで9,800件以上の不倫慰謝料に関するご相談をお寄せいただいております。
ご依頼いただいた案件の多くは交渉段階で解決に至っており、取扱事例から得た弊所独自のデータノウハウを活用し、可能な限り見通しを立て、対処方針を提案させていただきます。
事案によってはご相談だけで解決することもあります。

 

ご自身で対応する場合の方針決定にお悩みの方も、まずはネクスパート法律事務所の無料相談をご活用の上、具体的な経緯や事実関係をお聞かせください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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