更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月21日 (水)

アスベスト申請の流れとは?事前調査から届出までの手順を解説

アスベスト申請の流れとは?事前調査から届出までの手順を解説 アスベスト申請の流れとは?事前調査から届出までの手順を解説

サマリー

建物の解体や改修工事を行う際、アスベスト(石綿)に関する事前調査や各種届出の手続きをどのように進めるべきか、スケジュールや提出先に悩む工事施工業者や建物オーナーは少なくありません。

法改正により、一定規模以上の工事では電子システムによる事前調査結果の報告が原則義務付けられたほか、石綿が検出された場合は工事着手前に自治体や労働基準監督署への届出が必要です。

この記事では、事前調査から報告、工事に伴う届出までの具体的な流れや必要書類について解説します。

アスベスト関連の申請・報告が求められる主なケース

アスベスト関連の申請・報告が求められる主なケース

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正に伴い、建築物や工作物の解体・改修工事を実施する際の事前調査およびその結果報告が段階的に強化されました。

工事に伴う石綿粉じんの飛散や作業員の健康障害を防止するため、元請業者や自主施工者に対して、石綿の使用状況を事前に網羅的に把握し行政機関へ報告することが法的に求められています。

一定規模以上の解体・改修工事における事前調査結果の報告義務

法令に基づき、建築物や工作物を解体または改修・リフォームする際は、工事規模が一定の基準を満たす場合に、所轄の自治体および労働基準監督署への事前調査結果報告が義務付けられています。

この報告は、対象建材に石綿が含まれているかどうかに関わらず行わなければならない点に留意が必要です。

石綿含有建材の有無に関わらず、基準規模以上の解体・改修工事を行う場合は事前調査結果の報告手続きが必要です。

具体的な報告対象となる工事規模の基準は、建築物の解体工事における床面積の合計や、改修・補修工事における請負代金の総額によって区分されています。請負代金には解体や改修作業の費用のほか、材料費や消費税も含めた総額が適用されます。

工事区分 報告対象となる規模基準 備考
建築物の解体工事 作業対象の床面積の合計が80㎡以上 基礎や上屋の解体工事など
建築物の改修・補修工事 請負代金の合計額が100万円以上(税込) リフォーム、設備の改修、塗装など
特定工作物の解体・改修工事 請負代金の合計額が100万円以上(税込) 煙突、サイロ、配管設備、プラントなど

アスベストが検出された場合の工事届出の対象

事前調査の結果、対象となる建材に基準値(重量の0.1%)を超えるアスベストが含まれていることが判明した場合、または含有しているとみなして除去等を行う場合は、工事に着手する前に法令に基づく個別届出が求められます。

対象となる建材の発じん性(飛散のしやすさ)に応じて、レベル1からレベル3までに分類されます。

特に吹付け石綿(レベル1)や石綿含有保温材・耐火被覆材・断熱材(レベル2)を除去する工事では、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業届出」を都道府県等の環境窓口に提出するとともに、石綿障害予防規則に基づく計画届を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

成形板などのレベル3建材についても、自治体の条例や作業基準に応じた適切な手続きや管理が求められる場合があります。

除去作業に着手する前に所定の届出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となるおそれがあります。

事前調査から申請(報告)までの基本的な流れ

建物の解体や改修工事におけるアスベストの事前調査および報告手続きは、法令に定められた手順に沿って段階的に進める必要があります。

工事着手直前に慌てないよう、全体の流れを把握しておくことが重要です。

ステップ 主な対応内容 実施者・対象
ステップ1

書面・目視調査

設計図書等の確認および現地での目視確認 建築物石綿含有建材調査者などの有資格者
ステップ2

サンプリング・分析

含有が不明な建材の試料採取および定性・定量分析 専門の分析機関・分析者(または含有とみなす)
ステップ3

電子システムでの報告

事前調査結果報告システムを通じた自治体・労基署への届出 元請業者(工事施工者)
付随作業

説明と現場掲示

発注者への書面交付・説明、および工事現場への結果掲示 元請業者(工事着工前までに完了)

有資格者による書面調査と現地目視調査(ステップ1)

事前調査の第一歩として、対象となる建物の設計図書や竣工図、過去の改修履歴などの記録を確認する書面調査を実施します。

新築時の着工年や使用材料の仕様を確認し、アスベスト含有の可能性がある建材をリストアップします。

書面調査の結果を踏まえ、現地で実際の施工状況を目視調査します。図面通りの材料が使われているか、仕様変更がないかを確認する作業であり、これらの調査は原則として「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行う必要があります。

判定困難な場合の分析調査または「みなし」措置(ステップ2)

図面や目視だけではアスベストの含有有無を判定できない建材については、対象建材から少量の試料を採取し、専門の分析機関による分析調査を行います。

分析調査者などの適切な知見を持つ者が対応することが求められます。

なお、工期や費用の観点から分析調査を行わない選択肢として、その建材に「石綿が含まれている」とみなして扱うことも認められています。

みなし判定を行う場合でも、含有建材と同様の飛散防止対策および届出が必要となります。

電子報告システムの活用と発注者説明・現場掲示(ステップ3)

一定規模以上の工事に該当する場合、元請業者は工事着工前までに「石綿事前調査結果報告システム」を用いて調査結果を電子申請します。

このシステムを利用することで、労働基準監督署と自治体の環境窓口へ一括で報告を行うことができます。

調査完了後、元請業者は結果を取りまとめた書面を発注者へ交付し、作業内容や調査結果について十分な説明を行わなければなりません。

また、工事関係者や近隣住民への周知のため、調査結果の概要を工事現場の見やすい場所に掲示する義務があります。

調査結果の掲示は、アスベストが確認されなかった場合であっても工事現場への設置が法令上求められます。

アスベストが確認された場合に必要な工事届出の流れ

事前調査の結果、建物にアスベストが含まれていることが確認された場合は、除去や封じ込めなどの工事に着手する前に法令に基づく個別の届出を行う必要があります。届出の要否や提出先は、アスベストの発じん性の高さを示す「作業レベル(レベル1〜3)」によって異なります。

レベルに応じた届出先と提出期限

発じん性が高いレベル1(吹付け石綿)およびレベル2(保温材・耐火被覆材など)の除去作業を行う際は、労働基準監督署と自治体の環境担当窓口の双方へ事前に届出を行わなければなりません。

これらは大気汚染防止法および労働安全衛生法・石綿則に基づいて義務付けられています。

分類 対象となる主な建材 自治体への届出(大防法等) 労基署への届出(安衛法等) 届出期限の目安
レベル1

(著しく高い)

吹付け石綿、吹付けロックウールなど 特定粉じん排出等作業届出書 建物解体等計画届

(第88条)

作業開始の14日前まで
レベル2

(高い)

石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材など 特定粉じん排出等作業届出書 建物解体等計画届

(第88条)

作業開始の14日前まで
レベル3

(比較的低い)

石綿含有成形板、ビニル床タイルなど 法令上は原則不要

(※自治体条例による)

原則不要

(作業計画の作成は必要)

自治体条例の規定による

大気汚染防止法に基づく自治体への届出期限は、原則として作業着手の14日前までと定められているため、余裕を持った日程管理が求められます。

レベル3建材(石綿含有成形板など)については、国の法令上、事前の特定粉じん排出等作業届出は原則として不要とされています。

ただし、自治体によっては独自の条例で届出を義務付けている地域もあるため、管轄窓口への事前確認が不可欠です。

作業計画の策定から完了後の記録保存までの流れ

工事届出を行うにあたっては、除去工事に伴う粉じんの飛散防止対策や作業手順をまとめた「作業計画」の策定が義務付けられています。

隔離空間の設置、負圧除じん機の配置、作業員の保護具選定などを具体的に定めて届出書類に添付します。

  1. 作業計画の策定:飛散防止方法や作業工程、保護具の使用計画を策定する
  2. 所轄官庁への届出:作業開始の14日前までに自治体や労働基準監督署へ必要書類を提出する
  3. 除去・封じ込め工事の実施:計画に基づき、作業エリアの隔離や湿潤化を徹底して施工する
  4. 完了確認と発注者への報告:石綿の取り残しがないか確認し、発注者へ書面で結果を報告する
  5. 記録の保存:作業記録や写真などを法令で定められた期間(最長40年間)適切に保存する

工事が完了した後は、有資格者による取り残しの有無の確認を行い、その結果を発注者へ書面で報告しなければなりません。

また、工事の作業記録や写真などは石綿障害予防規則により長期間(原則として40年間)の保存が義務付けられている点に注意が必要です。

アスベスト申請・届出時の必要書類と注意点

アスベストの除去や解体等に伴う届出を行う際は、提出先となる自治体や労働基準監督署に対して、工事内容や安全対策が具体的に確認できる各種書類を添付する必要があります。

提出する書類に不備や不足があると、確認や補正に時間がかかり工事全体のスケジュールに支障をきたす可能性があるため、あらかじめ必要書類の全体像を把握しておくことが重要です。

届出時に必要となる主な書類一式

吹付け石綿や石綿含有断熱材などの除去工事(特定粉じん排出等作業など)において、一般的に提出が求められる主な書類は以下のとおりです。

必要書類 主な記載内容・添付目的
届出書(法定様式) 発注者・施工者の情報、工事場所、作業期間、対象建材の種類や使用面積など
付近見取図・案内図 工事現場の所在地および周辺環境、隣接建築物の状況
配置図・平面図 石綿含有建材の除去対象箇所、作業場・集じん装置等の設置位置
作業計画書 作業工程、隔離養生の仕様、使用機器、粉じん飛散防止対策、保護具の使用計画など
事前調査結果報告書・分析結果 書面および目視調査の記録、分析機関による分析調査結果報告書の写し

作業計画書では、負圧隔離の具体的な手順や作業エリアの入退室管理、廃棄物の集積方法など、安全基準に適合した管理体制を明確に示すことが求められます。

届出の遅延や虚偽報告に伴う法令違反のリスク

特定粉じん排出等作業の届出は、原則として作業着手の14日前までに完了させる必要があります。

届出期限の起算日は提出先によって窓口の開庁日ベースで数えられる場合があるため、余裕を持った日程管理が欠かせません。

期限までに届出を行わずに工事を開始した場合や、事前調査・作業内容に関して虚偽の報告を行った場合は、大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づき行政処分や是正命令の対象となります。

悪質な違反と判断された場合には、拘禁刑や罰金刑などの直接処罰が適用されるリスクがあり、施工業者の社会的な信用の失墜や工事停止措置による多大な損失につながりかねません。

所轄官庁や専門機関への事前相談の重要性

自治体によっては、国の法令基準に加えて独自の環境確保条例や上乗せ基準を定めているケースがあります。

届出様式や追加で求められる図面などが地域ごとに異なる場合も少なくありません。

除去作業の工法や該当するレベルの判断に迷う箇所がある場合は、自己判断で工事を進めず、所轄の労働基準監督署や自治体の環境担当課などの専門窓口に事前に相談し、指示を確認しながら進めることが安全です。

まとめ

アスベストに関する申請や届出は、「有資格者による事前調査の実施」「電子システムを用いた結果報告」「石綿検出時の除去工事等の届出」というステップが基本的な手順となります。

工事の遅延や法令違反を防ぐためにも、対象規模や提出先ごとの要件を正確に把握しておく必要があります。

法令基準に沿って適切な調査を実施し、着工日からの逆算スケジュールを立てて余裕を持った手続きを進めることが大切です。

解体や改修工事に伴う法的な義務や手続きに関して疑問点が生じた場合や、解釈を巡るトラブルへの対応に不安がある場合は、弁護士法人ネクスパート法律事務所への相談もご検討ください。

コラム監修者

Shunsuke Teragaki

Shunsuke Teragaki

所属:代表(東京オフィス)

広島県広島市出身。修道中学・高校を経て、慶應義塾大学商学部で経営・会計・商取引を学ぶ。その後、青山学院大学法科大学院を修了して2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2013年1月に第二東京弁護士会に弁護士登録し、都内法律事務所で個人・法人を問わず幅広い分野の相談・交渉に取り組む。

2016年1月に佐藤塁と共にネクスパート法律事務所を創業し、共同代表として、東京オフィスを拠点に、企業のコーポレート法務、M&A・事業承継、薬事・医事法務を中心に取り扱う。商学部で培った経営の視点を生かし、法的な可否にとどまらず、事業への影響や実行可能性まで含めた選択肢を示すことを重視している。

また、一般社団法人薬機法医療法規格協会の代表理事、一般社団法人日本美容サロン協議会の監事、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会の外部有識者(認証評価委員)を務め、医療・美容・ヘルスケア分野の広告規制や業界の自主的なルールづくりにも関わっている。依頼者に最適な見通しと戦略的な解決策を示すことを信条とし、丁寧かつ粘り強い対応で信頼を築いている。

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