サマリー
過去に不倫をした経験があると、その罪悪感から、自責の念に駆られて苦しむこともあるでしょう。
人生の転機を迎えた時に、「過去の不倫が周囲にバレたら悪影響を及ぼすのではないか」「今になって責任を追及されたらどうしよう」と悩むこともあるかもしれません。
この記事では、過去の不倫の責任はいつまで追及されるか、詳しく解説します。
過去の不倫の慰謝料を請求された場合の対処法も紹介しますので、ぜひご一読ください。
過去の不倫の責任はいつまで追及される?
過去に不倫(不貞行為)の経験がある場合、時効を迎えるまでは慰謝料を請求されるリスクが続きます。
時効とは、ある権利が一定期間行使されない場合に、その権利を消滅させる制度です。
時効期間が経過するまでの間、被害者である相手配偶者は、加害者であるあなたに対して、慰謝料を請求する権利をいつでも行使できます。
時効の更新事由があれば、請求のリスクがさらに長引くこともあります。
以下で、詳しく解説します。
時効を迎えるまでは請求のリスクが続く
時効を迎えるまでは請求のリスクが続きます。
不倫慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法第709条)を請求の根拠としており、その消滅時効は、以下のとおり定められています(民法第724条)。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用: 民法 | e-Gov 法令検索
つまり、過去の不倫に基づく慰謝料請求権は、以下のどちらか早い時点が経過するまでは、時効が成立しません。
- 不倫(不貞行為)の事実および不倫相手の氏名・住所を知った時から3年
- 不倫(不貞行為)があった時から20年

相手配偶者が、不倫(不貞行為)の事実を知った時と、不倫相手であるあなたの氏名・住所を知った時にタイムラグがある場合、時効はいずれか遅い時点から進行します。

時効が成立するまでは、相手配偶者は慰謝料請求権を行使できるため、慰謝料を請求される可能性があります。
消滅時効の起算点については、「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法」で詳しく解説しています。
時効の更新等の事由があれば請求のリスクが長引くこともある
時効の更新事由があれば、請求のリスクがさらに長引くこともあります。
以下の事由がある場合、これまでに経過した時効期間がリセットされ、その事由が終了した時から新たな時効期間が進行します。
- 慰謝料の支払い義務があることを認めた
- 慰謝料の支払いを猶予して欲しいとお願いした
- 慰謝料を支払う約束をした
- 慰謝料(損害賠償)請求訴訟を提起された
- 慰謝料に関する支払い督促が確定した
- 差押えなどの強制執行を申し立てられた
時効の更新事由がある場合は、前項で紹介した時効期間を経過しても時効は成立しません。
上記に当てはまらない場合でも、以下の事由がある場合は、時効の完成が一定期間猶予されます。
- 内容証明郵便等で不倫慰謝料を請求された
- 相手配偶者との間で書面または電磁記録で慰謝料に関する協議を行う旨の合意をした
本項で列挙した事由のいずれかに当てはまる場合は、請求のリスクが長引く可能性があることも心に留めておいてください。
過去の不倫の慰謝料請求はどのような方法でなされる?
慰謝料請求は、以下のいずれかの方法で行われることが考えられます。
- 相手方または代理人から直接連絡がくる
- 相手方または代理人から請求書面が届く
- 裁判所から訴訟が届く
以下で、詳しく解説します。
相手方または代理人から直接連絡がくる
相手方または代理人から直接連絡がくることがあります。
慰謝料請求の方法に決まりはありません。口頭やLINE等でも請求できます。
以下のようなケースでは、相手方本人が電話やメール、LINE等で直接連絡してくることが考えられます。
- あなたの住所は分からないが、電話やLINE等の連絡先は判明している
- 請求書面を作成する手間を省きたい
- 迅速に解決したい
電話やLINE等で相手方と直接やり取りすると、どうしてもお互いに感情的になりがちです。不用意な発言をすると事態がより悪化しかねないため、冷静な対応を心がけましょう。
相手方が代理人を立てた場合も、書面での連絡が難しい場合などには、電話で連絡がくることもあります。
この場合も、その場で同意したり、即答したりするのは避けた方が無難です。用件を確認し、後日改めて連絡する旨を伝えると良いでしょう。
相手方代理人から電話があった場合の対応は、「不倫で弁護士から電話がかかってきた場合の対処法」をご参照ください。
相手方または代理人から請求書面が届く
相手方または代理人から請求書面が届くこともあります。
慰謝料を請求した事実を客観的に証明しやすくなるため、書面で請求するケースは多いです。
請求書面の送付方法にも決まりはありません。普通郵便やメールだけでなく、いつ・誰が・誰に・どのような内容の書面を送付したかを日本郵便株式会社が証明してくれる内容証明郵便が利用されるケースも多く見られます。
普段あまり目にすることのない内容証明郵便や法律事務所からの郵便物が届いたら動揺するのも無理もありませんが、放置してはいけません。請求を無視すれば、あなたとは交渉できないと判断されて、裁判手続き等の次のステップへ移行を検討されるおそれがあります。
書面が届いたら、すぐに内容を確認しましょう。
裁判所から訴状が届く
裁判所から訴状が届くこともあります。
相手方が裁判を起こした場合、相手方や代理人からではなく、裁判所から訴状が送達されます。
裁判所から訴状が届いたらすべきことは、以下の2つです。
- 答弁書を作成して期限までに裁判所に提出する
- 呼出状に記載された期日に裁判所に出廷する
あなたが何の対応もせず放置した場合も裁判は予定通り行われるため、相手方の主張をそのまま認める判決が下される可能性があります。
裁判所から郵便物が届いたら、早急に内容を確認し、しかるべき対応を取りましょう。
裁判所から訴状が届いたらすべきことについては、「訴状が届いたら不貞の事実があってもなくてもすべき2つのこと」で詳しく解説しています。
過去の不倫の慰謝料を請求されたら確認すべき3つのこと
過去の不倫の慰謝料を請求されたら、以下の3つのことを確認しましょう。
- 請求の根拠・要求内容
- 時効援用の可否
- 支払いを拒否できるケースの該非
以下で、詳しく解説します。
請求の根拠・要求内容
請求の根拠・要求内容を確認しましょう。
相手の言い分がすべて事実であるとは限りませんし、過度な要求をされている可能性もあります。
不倫をしていた期間や肉体関係を持った回数等の事情は、慰謝料額に大きく影響します。そのため、事実を誇張したり捏造したりして、高額な慰謝料を請求するケースも見られます。
引越しや退職等を要求されることもありますが、相手方に強制する権利はないため、そのような不当な要求に応じる必要はありません。
慰謝料を請求されたら、相手方が主張する不倫(不貞行為)の内容があなたの認識と相違ないか、何を請求されているのか、確認しましょう。
時効援用の可否
時効を援用できないか確認しましょう。
慰謝料請求権が時効にかかっており、時効の更新事由や完成猶予事由もない場合は、時効の援用をすることで、慰謝料の支払いを免れられます。
時効の援用とは、慰謝料を請求された側が、時効が成立したから支払わない旨を主張することです。時効を援用する場合は、内容証明郵便等で時効援用通知書を発送します。
時効が成立していても、時効の援用をしない限り、時効の効力は発生しません。時効が成立しているからと請求を放置していると、訴訟を提起される可能性があります。
なお、時効の成立を知らなかったとしても、一度慰謝料の支払いを認めてしまうと、時効が成立しているから支払わないと主張できなくなる可能性があります。後から時効の成立を知ったとしても、一度慰謝料の支払義務があることを認めてしまうと、内容を覆すことはとても難しいです。
不倫のときから3年以上経過している場合は、時効が成立していないか冷静に判断することが大切です。
支払いを拒否できるケースの該非
支払いを拒否できるケースに該当しないか確認しましょう。
以下のケースに該当する場合は、慰謝料の支払義務がないことを理由に、支払いを拒否できる可能性があります。
- 肉体関係はなかった
- 不倫相手が既婚者だと過失なく知らなかった
- 不倫する前から相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた
- 不倫相手から肉体関係を持つことを強制された
慰謝料を請求されたからといって、必ずしも支払う必要があるとは限りません。支払い義務があるかどうか、適切に見極めることが大切です。
慰謝料の支払いを拒否できるケースについては「不倫慰謝料の支払いを拒否できる7つのケースと拒否する場合の注意点」で詳しく解説しています。
過去の不倫の慰謝料を請求されたら弁護士への依頼を勧める4つの理由
過去の不倫の慰謝料を請求されたら、弁護士への依頼を積極的に検討することをお勧めします。
弁護士への依頼を勧める理由は、主に以下の4つです。
- 支払い義務が生じるかどうか適切に判断してもらえる
- 周囲にバレずに解決できる可能性が高まる
- 精神的な負担が軽くなる
- トラブルの蒸し返しを防ぎやすくなる
以下で、詳しく紹介します。
支払い義務が生じるかどうか適切に判断してもらえる
支払い義務が生じるかどうか適切に判断してもらえます。
支払い義務が生じるかどうかの判断は、簡単ではありません。
時効を援用する場合、時効の起算点を適切に見極める必要がありますが、どの時点から時効が進行しているかご自身で判断するのは難しいでしょう。時効の更新事由や完成猶予事由を見落すおそれもあります。
不倫相手が既婚者だと知らなかった、婚姻関係は破綻していると聞いていた等の事情があったとしても、それらを主張すれば当然に認められるわけではありません。その事実を立証できなければ支払いを拒否できないため、立証できるかどうかを判断する必要があります。
弁護士に依頼すれば、支払い義務が生じるかどうか、法的な観点から適切に判断してもらえるため、最適な対処法を模索しやすくなります。
法的根拠に基づいた適切な主張ができるため、交渉をスムーズに進めやすくなるでしょう。
周囲にバレずに解決できる可能性が高まる
周囲にバレずに解決できる可能性が高まります。
弁護士に依頼すれば、弁護士が窓口となるため、相手方から直接連絡を受けずに済みます。
そのため、以下のようなことがきっかけで不倫の事実がバレるリスクを抑えられます。
- 相手方との電話でのやり取りを聞かれる
- 相手方から送られてきた郵便物を見られる
- 相手方と会っているところを目撃される
弁護士に依頼することで、不倫問題を内密に解決しやすくなるでしょう。
精神的な負担が軽くなる
精神的な負担が軽くなります。
弁護士に依頼すれば、交渉や手続き等をすべて任せられるため、相手方と直接やり取りせずに済みます。
いつくるかわからない連絡を待ったり、交渉に備えて準備したりする必要がなくなりますし、対応に時間を割かれることもありません。あなたの生活リズムを崩さずに解決できる可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、あなたにかかる精神的・時間的な負担を最小限に抑えつつ、最善の解決を図りやすくなるでしょう。
トラブルの蒸し返しを防ぎやすくなる
トラブルの蒸し返しを防ぎやすくなります。
相手方との交渉がまとまれば、示談書等を作成するのが一般的です。
示談書は、ご自身でも作成できます。しかし、守秘義務や清算条項等、盛り込むべき事項が抜けていると、慰謝料を支払ったのに不倫の事実をバラされたり、追加請求されたりする可能性も否定できません。
弁護士に依頼すれば、これまでの経験で培った知識や解決ノウハウを活かして、あなたのケースで必要だと思われる事項を盛り込んだ示談書を作成してもらえます。
弁護士に依頼することで、安心して相手方と示談できるでしょう。
まとめ
過去の不倫の慰謝料を請求されたら、慰謝料の支払い義務があるかどうか見極めることが大切です。しかし、法的な知識がないと適切に判断できないケースは多いため、慰謝料請求されたら弁護士への相談・依頼を積極的に検討することをお勧めします。
過去の不倫が原因で法的トラブルが発生したら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
ネクスパート法律事務所は、15,000件を超える不倫問題に関するお問い合わせをいただいております。多数の依頼をお受けし、解決へと導いているため、豊富な経験と解決ノウハウを有する弁護士が数多く在籍しております。
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コラム監修者
SHIZU ISHIDA
所属:東京オフィス
広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。