サマリー
亡くなった親などの被相続人が株式を保有していた場合、相続人がその株式を引き継ぐには名義変更の手続きが必要です。しかし、預貯金とは異なり、証券口座の移管手続きや必要書類の準備が複雑で、何から始めればよいか戸惑う方も多いのではないでしょうか。
上場株式と非上場株式で手続き窓口が異なる点や、放置すると売却や配当金の受領ができない点にも注意が必要です。
この記事では、株式相続における名義変更の全体的な流れや必要書類、手続きを進める際の注意点を分かりやすく解説します。
株式相続における名義変更の基本(上場株式と非上場株式の違い)
被相続人が亡くなった際、保有していた株式は遺産分割の対象となり、原則として自動的に特定の相続人の単独所有になるわけではありません。相続人が株式の権利を正式に引き継ぎ、株主としての地位を行使するためには、所定の名義変更手続きを行う必要があります。
預貯金の場合は解約して現金で引き出す選択肢が一般的ですが、株式の場合は原則として被相続人の口座から相続人自身の口座へ「移管」する形で名義変更を進めるのが基本的な仕組みです。
上場株式と非上場株式における手続きの違い
株式の名義変更手続きは、対象となる株式が証券取引所に上場している「上場株式」か、上場していない「非上場株式」かによって手続き先や流れが大きく異なります。
| 区分 | 主な手続き窓口 | 名義変更の主な方法 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|---|
| 上場株式 | 証券会社・信託銀行(株主名簿管理人) | 相続人口座への株式移管手続き | 相続人自身も証券口座を開設する必要があるケースが多い |
| 非上場株式 | 株式を発行している会社(総務部など) | 株主名簿書換請求書の提出 | 譲渡制限が付いている場合は取締役会や株主総会の承認が必要になる場合がある |
上場株式は、証券会社等の口座を通じて電子的に管理されているため、証券会社や信託銀行に対して相続届出を行い、相続人名義の口座へ株式を移管します。一方、非上場株式は証券会社を介していないため、発行会社に直接連絡を取り、株主名簿の書換手続きを請求することになります。
株式の名義変更を行わずに放置する主なリスク
株式の名義変更を行わずに被相続人名義のまま放置してしまうと、財産管理や処分の面でさまざまな不利益が生じるおそれがあります。
名義変更が完了するまでは、相場が変動しても株式を売却して現金化することができません。
具体的には、以下のようなリスクや支障が考えられます。
- 株価が下落局面にあっても、名義変更前は売却して損切りすることができない
- 配当金の支払通知や株主総会の招集通知などが適切に届かず、配当金の受取漏れが発生するおそれがある
- 長期間放置することでさらに次の相続(数次相続)が発生し、関係する相続人が増えて遺産分割協議が難航する
このように、株式を放置すると権利関係が複雑化したり、経済的な不利益を被るリスクが高まるため、相続が発生した段階で早めに手続きの準備を進めることが望まれます。
株式の名義変更を行う一般的な流れ・手順
株式の相続手続きは、預貯金のように解約して払い戻しを受ける形式とは異なり、段階的な手順を踏んで進めるのが一般的です。全体の大まかな流れを把握しておくことで、準備を円滑に進めやすくなります。
1. 被相続人が保有していた株式や口座の特定
まずは、被相続人がどの証券会社に口座を持ち、どのような株式を保有していたかを調査します。自宅に届いている取引残高報告書や配当金計算書、通帳の入金履歴などを確認するのが一般的な端緒となります。
証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、被相続人が口座を開設していた証券会社を特定することが可能です。
2. 遺言書の確認と遺産分割協議
保有株式が判明したら、誰がその株式を相続するかを決定します。有効な遺言書が遺されている場合は原則としてその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行って取得者を確定させます。
3. 株式を引き継ぐ相続人の口座開設
上場株式を相続する場合、被相続人の口座から株式を直接売却して分配することは原則としてできません。株式をそのまま引き継ぐ相続人の口座へ「移管」する手続きが必要です。
移管先として、原則として被相続人と同じ証券会社に相続人名義の口座を開設しておくことが求められます。
4. 必要書類の提出と移管・名義書換の完了
口座の準備が整ったら、証券会社所定の相続手続依頼書に戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を添えて提出します。書類に不備がなければ、被相続人名義の口座から相続人名義の口座へ株式が振り替えられます。
非上場株式の場合は、株式を発行している会社に直接連絡を取り、会社所定の株主名簿書換請求書と相続関係書類を提出して名義変更を完了させます。
| 手順 | 主な手続き内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| ステップ1 | 保有株式・証券口座の調査 | 郵便物や「ほふり」への開示請求で特定する |
| ステップ2 | 遺言確認・遺産分割協議 | 相続人全員で誰が引き継ぐかを決める |
| ステップ3 | 相続人名義の口座開設 | 原則として被相続人と同一の証券会社に開設する |
| ステップ4 | 必要書類の提出・移管完了 | 証券会社または発行会社へ書類を提出して名義変更する |
株式の名義変更に必要な書類
株式の名義変更では、誰が株式をどのような割合で引き継ぐかによって提出すべき書類が異なります。原則として、相続関係を客観的に証明する公的書類と、金融機関所定の手続き用紙をセットで提出します。
共通して必要となる基本書類
どの相続パターンであっても、法定相続人の範囲を特定し、被相続人の死亡事実を証明するための基本書類が求められます。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月〜6か月以内のもの)
- 証券会社所定の相続手続依頼書(または株式移管依頼書など)
なお、法務局で発行される「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合、被相続人と相続人全員の戸籍謄本一式の提出を省略できる金融機関が多くなっています。
相続方法(遺言・遺産分割・法定相続分)に応じた追加書類
遺言書の有無や遺産分割協議の実施状況により、基本書類に加えて以下の追加書類が必要になります。
| 相続のパターン | 必要となる主な追加書類 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 遺言書がある場合 | ・遺言書原本 ・遺言執行者の選任審判書(選任されている場合) |
自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用したものを除く)は、家庭裁判所での検認済証明書が必要です。 |
| 遺産分割協議を行う場合 | ・遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの) | どの銘柄の株式を誰が何株取得するかが明確に記載されている必要があります。 |
| 法定相続分で分ける場合 | ・証券会社所定の相続同意書など | 遺産分割協議書を作成しない場合、相続人全員の合意や連名での手続き書類が求められる傾向にあります。 |
提出する書類の有効期限や原本還付(確認後に原本を返却してもらう対応)の可否は、証券会社や信託銀行によって取り扱いが異なる場合があります。
二度手間を防ぐためにも、書類を収集する前に各証券会社のサポート窓口や案内ページで細かな提出要件を確認しておくことが重要です。
株式を相続・名義変更する際の注意点
株式の相続手続きでは、預貯金や不動産の相続とは異なる特有の注意点がいくつか存在します。資産価値の変動や税金の申告期限などを把握したうえで、計画的に手続きを進めることが大切です。
株価変動リスクと名義変更完了までの売却制限
株式は市場の動向によって日々価格が変動する資産です。しかし、被相続人の口座が凍結された後は、名義変更(口座移管)の手続きが完了するまで原則として株式を売却することができません。
遺産分割協議が難航したり書類の準備に時間がかかったりしている間に株価が急落し、資産価値が大きく減少してしまうリスクも考えられます。
名義変更が完了するまでは株式を自由に売却できないため、価格変動リスクを抑えるためにも早めの手続き着手が望まれます。
相続税の申告期限と株式の評価方法
相続税の申告および納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産分割協議がまとまっていない場合であっても、申告期限自体は延長されません。
上場株式の相続税評価額は、被相続人が死亡した当日の最終価格(終値)だけでなく、一定期間の平均額も含めた複数の基準の中からいずれか低い価格を選択して算出できるルールになっています。
| 評価の基準となる価格 | 概要 |
|---|---|
| 死亡した日の終値 | 被相続人が亡くなった当日の最終価格(休日の場合は前後の取引日) |
| 死亡した月の終値平均 | 亡くなった月1か月間の毎日の最終価格の平均額 |
| 死亡した前月の終値平均 | 亡くなった前月1か月間の毎日の最終価格の平均額 |
| 死亡した前々月の終値平均 | 亡くなった前々月1か月間の毎日の最終価格の平均額 |
換価分割を行う際の手続きと譲渡所得税の考慮
複数の相続人で株式を分ける際、株式そのものを分割する現物分割のほかに、株式を売却して得た金銭を分ける「換価分割」を選択するケースもあります。
換価分割を行う場合は、代表相続人が一度自分の口座へ株式を移管した上で売却し、諸経費を差し引いた代金を各相続人に分配する方法などが一般的です。後々のトラブルを防ぐため、遺産分割協議書に換価分割の旨を明記しておくことが重要です。
また、株式を売却して譲渡益(利益)が出た場合には、相続税とは別に譲渡所得税が課税されます。一定期間内に売却した場合には、納付した相続税額の一部を取得費に加算できる特例が適用できる場合もあるため、事前に税額の影響を確認しておくと安心です。
まとめ
株式の相続手続きでは、証券口座の特定や戸籍謄本をはじめとする多くの書類収集が必要となり、名義変更が完了するまでに一定の時間を要します。株価の変動リスクや相続税の申告期限も考慮し、計画的に手続きを進めることが大切です。
相続人間での遺産分割協議が難航している場合や、非上場株式の評価・承継など手続きが複雑な場合は、弁護士などの専門家への相談を検討してみるとよいでしょう。
弁護士法人ネクスパート法律事務所では、株式を含む遺産相続に関するご相談を受け付けていますので、手続きにお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
コラム監修者
RUI SATO
所属:代表(東京オフィス)
明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。