サマリー
配偶者が亡くなり、未成年の子どもと一緒に相続手続きを進めようとした際、「利益相反」にあたるため手続きができないと言われて戸惑う方もいるのではないでしょうか。
親と子がともに相続人となる場合、親が子を代理して遺産分割協議等を行うと互いの利益が対立する関係となり、利益相反行為とみなされることがあります。適切な対応を怠ると、手続きが無効になる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、相続における利益相反の具体例や該当しないケース、家庭裁判所での特別代理人選任手続きや放置するリスクについて分かりやすく解説します。
相続における「利益相反行為」とは
利益相反行為とは、ある法律行為において一方の利益になる行為が、同時にもう一方の不利益になるような関係で行われる行為を指します。相続手続きにおいては、本来保護されるべき立場の人の権利が損なわれないよう、民法によって厳格な制限が設けられています。
民法第826条の趣旨と法的な位置づけ
民法第826条では、親権を行う父または母とその子との間で利益が相反する行為について、親権者が子のために特別代理人を家庭裁判所に請求しなければならないと定められています。
親権者は通常、未成年の子を代理してあらゆる法律行為を行う権限を持っています。しかし、自己と子の利益が対立する状況で親権者が自由に代理権を行使できると、自己の利益を優先して子の取り分や権利を不当に減らしてしまうおそれがあるため、このような制限が置かれています。
法律上は親権者に悪意や意図的な搾取の意図があるかどうかは問われず、行為の外形的な性質によって利益相反かどうかが判断されます。
相続で利益相反が問題となりやすい背景
相続の場面で利益相反が問題になりやすい代表例が、「親権者と未成年の子」または「成年後見人と成年被後見人」が同一の被相続人に対して共同相続人となるケースです。
たとえば、遺産分割協議では遺産をどのように分け合うかを話し合いますが、親が取得する財産を増やせば、必然的に子が取得できる財産が減少するという対立関係が生じます。後見制度においても同様に、後見人と被後見人が同時に相続人となる場合は民法第860条等により同様の制限が及びます。
親族間で円満に話し合いが進んでいる場合であっても、形式的に利益相反関係にあるとみなされる行為については、通常の法定代理人としての手続きを進めることができなくなる点に留意が必要です。
相続で利益相反行為に該当するケース・該当しないケース
どのような行為が利益相反に該当するかは、行為の動機や実質的な意図ではなく、行為の外形(客観的な形式)から判断されるのが原則とされています。
利益相反行為に該当する主なケース
親権者と未成年の子がともに共同相続人となっている状況で、親が自分と子の双方の立場で遺産分割協議を行う場合は典型的な利益相反行為にあたります。親の取得分を増やせば子の取得分が減る関係にあるためです。
また、親が相続人として残りながら「未成年の子のみ」に相続放棄をさせる場合も該当します。子が放棄することで親の相続割合が増加したり、同順位の相続人が親だけになったりして親が利益を得る構造になるためです。
相続人が複数の未成年者である場合も注意が必要です。例えば、親権者が複数の子ども全員の法定代理人として遺産分割協議を行うと、子ども同士の利益が対立するため、子どもごとにそれぞれ別の特別代理人を選任する必要があります。
未成年の兄弟姉妹が複数いる場合、親権者が一方の子を代理し、もう一方の子の特別代理人を兼任することは認められません。
利益相反行為に該当しない主なケース
親権者と未成年の子が「同時に」相続放棄の申述を行う場合は、利益相反行為には該当しません。親自身も権利を手放すことになり、子の放棄によって親が直接的な利益を得るわけではないためです。
同様に、親権者が先に相続放棄を完了した後に、未成年の子の相続放棄を法定代理人として行う場合も該当しません。この時点で親はすでに相続人ではなくなっているため、利害の対立が生じないと考えられています。
また、遺産分割において親権者が自身の取得分をすべて放棄し、未成年の子にすべての財産を相続させるような内容であっても、形式的に親と子が双方の当事者となる以上は特別代理人の選任を求められる実務運用が一般的です。
| 手続きの内容 | 利益相反の該否 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 親と未成年の子が参加する遺産分割協議 | 該当する | 親と子の間で取り分が対立するため |
| 親が相続人にとどまり、子のみ相続放棄 | 該当する | 子の放棄により親の相続分が増えるため |
| 未成年の兄弟姉妹間での遺産分割 | 該当する | 兄弟姉妹同士で取り分が対立するため |
| 親と未成年の子が同時に相続放棄 | 該当しない | 親自身も権利を失い利益を得ないため |
| 親が先に相続放棄した後の子の相続放棄 | 該当しない | 親がすでに相続人ではないため |
利益相反が生じる場合の手続き(特別代理人の選任)
親権者と未成年の子の間で利益相反が生じる場合、親権者がそのまま子を代理して遺産分割協議を行うことはできません。このようなときは、家庭裁判所に「特別代理人選任」の申立てを行い、子の代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、対象となる行為(今回の場合は特定の遺産分割協議など)についてのみ子を代理する役割を担います。申立てを行う裁判所は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
特別代理人選任申立ての必要書類と費用
特別代理人選任の申立てには、申立書のほかに親権者と子の関係性や遺産の状況を証明する各種書類を提出します。また、遺産分割協議の内容を事前に示すための協議書案の添付が求められることが一般的です。
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
- 遺産に関する証明資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなど)
- 遺産分割協議書案(未成年者の法定相続分に配慮した内容のもの)
申立てには、未成年者1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要となります。事案によって追加書類が求められる場合もあるため、事前に管轄の家庭裁判所に確認しておくと安心です。
特別代理人の候補者について
特別代理人は申立ての際に候補者を指定することができます。候補者には特別な法的資格は必須とされておらず、該当する相続に関して利害関係のない親族(叔父・叔母、祖父母など)を立てることが可能です。
適任となる親族がいない場合や親族間での調整が難しい場合は、弁護士や司法書士などを候補者として申し立てることもあります。
未成年者が複数人いる場合は、子同士の間でも利益相反が生じるため、子ども1人ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。
申立てから遺産分割成立までの流れ
特別代理人の選任申立てから遺産分割協議が完了するまでの一般的な手順は次のとおりです。
- 家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行う(遺産分割協議書案を添付)
- 裁判所による内容確認・審理(必要に応じて照会書送付や聞き取りが行われる)
- 家庭裁判所から特別代理人選任の審判(決定通知)が届く
- 選任された特別代理人と親権者(他の相続人)との間で遺産分割協議書に署名・押印する
- 成立した遺産分割協議書と審判書謄本を用いて、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きを進める
裁判所が遺産分割協議書案を審査する際、原則として未成年者の法定相続分が確保されているかどうかが重視されます。子の利益を不当に害する内容であると選任が認められない可能性があるため注意しましょう。
利益相反行為を適切に対処しなかった場合のリスク
無権代理行為として遺産分割が無効になるリスク
利益相反に該当する状況であるにもかかわらず、特別代理人を選任せずに親権者が子を代理して遺産分割協議を行った場合、法律上はその代理行為が「無権代理(正当な代理権がない状態で行われた行為)」として扱われます。
無権代理によって成立した遺産分割協議は原則として効力が認められず、子が成人した後に追認しない限り無効となるおそれがあります。
不動産登記や預貯金解約などの実務手続きが却下される
不動産の相続登記(名義変更)や金融機関での預貯金の解約手続きでは、提出された遺産分割協議書や戸籍謄本などをもとに厳格な形式審査が行われます。
利益相反が生じているにもかかわらず特別代理人が選任されていない場合、法務局での登記申請が却下されたり、銀行などの窓口で手続きのやり直しを求められたりする可能性があります。
書類の不備によって手続きが長期化すると、不動産の売却予定に遅れが出たり、相続税の申告・納期限に間に合わなくなったりするなど、実生活に様々な支障を及ぼす恐れがあります。
成人後の紛争や損害賠償請求に発展する可能性
当時の手続きをそのまま放置して年数が経過した場合でも、子どもが成人した後に自身の本来の権利を主張し、改めて遺産分割のやり直しを求められるケースがあります。
法定相続分よりも著しく不利益な分割が行われていた場合、親権者としての義務違反などを問われ、親族間での深刻な対立や損害賠償請求などの法的トラブルに発展しかねません。
将来にわたる法的安定性と家族関係を守るためにも、利益相反が疑われる際は正しい手順を踏んで手続きを進めることが大切です。
まとめ
相続人に未成年者や成年被後見人が含まれる場合、遺産分割協議や相続放棄を進める前に利益相反の有無を慎重に確認することが大切です。
利益相反に該当する場合は、特別代理人の選任などの適切な法的手続きを経ることで、将来的な無効リスクや親族間トラブルの防止につながります。
手続きの進め方や家庭裁判所への申立てについて不明点や不安がある場合は、弁護士法人ネクスパート法律事務所への相談もご検討ください。
コラム監修者
RUI SATO
所属:代表(東京オフィス)
明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。